【義務化はまだ】トライクのヘルメットは法改正で義務化になり規制される?二人乗りは?不要?

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【記事丸わかり】

  • トライクは道路交通法では普通自動車と規定されているため、普通免許が必要であり、ヘルメットの着用義務はありません。
  • 二人乗りの場合も同様に、ヘルメットの着用義務はありません。
  • トライクのヘルメット着用義務については法改正の話があるものの、現状では義務化の予定はありません。
  • 見た目は3輪バイクのようですが、トライクはバイクではなく自動車扱いです。法的にはヘルメットは不要です。
  • ただし、トライクの運転操作はバイクと異なり、コーナリング時の感覚は4輪車に近いです。安全のためヘルメットの自主的な着用が推奨されます。
  • トライク以外の3輪バイク(例:ヤマハのトリシティ、ホンダのジャイロ)では、ヘルメットが必要です。これらは車体を傾けて曲がる構造のためバイクに分類されます。
  • サイドカーもヘルメットが必要です。これは法的に義務化されています。
  • 高速道路を走行する際、風圧による影響が大きいため、トライクでもヘルメットの着用が推奨されます。
  • 法律上の分類は自動車ですが、実際の運転体験ではバイクと同様のため、安全のためにはヘルメットの着用が望ましいです。
  • トライクは見た目は3輪バイクですが、法的には普通自動車として扱われるため、免許やヘルメットの規定が異なります。

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【義務化はまだ】見た目は3輪バイクのトライクですが、道路交通法ではバイクではなく3輪の普通自動車と規定されています。

したがって、免許も普通免許が必要で、ヘルメットの着用義務はありません(2021年6月現在)。

二人乗りでもメルメットは不要です(2021年6月現在)。

トライクのヘルメットに関してはいずれ規制対象になるという話が常について回っていますが、この記事を書いている2021年6月現在では、まだ法改正で義務化される予定はありません。

法律上はヘルメットはいらない、ということです。

トライクにヘルメットはいらない。二人乗りも不要

【義務化はまだ】トライクは2輪免許では乗れません。普通免許がないとダメです。

トライクは、道路交通法上は、バイクではなく自動車扱いです。

3輪の自動車です。

したがって、ヘルメットの着用義務はありません。

二人乗りの場合もヘルメットは不要です。※安全のために自主的にヘルメットを着用するのはいいことですが、法的には不要です

ハーレーのトライクなどは、実態としては2輪のハーレーと運転操作などはほとんど変わりませんが、ヘルメットは不要です。※いや、運転操作は違います。トライクのコーナリング時の感覚は4輪の車に近いです。バイクは曲がる方向に車体を傾けますが、トライクは車と同じように曲がる方向とは逆の方向に傾きます

「トライク=3輪のバイク」ではない

外見だけで言うならトライクは3輪のバイクですが、3輪のバイクはトライクだけでなく、たとえばヤマハのトリシティ、ホンダのジャイロ、NIKENやピアジオMP3なども3輪のバイクです。

しかし、トライク以外のこうした3輪バイクはヘルメットが必要です。

法的に着用が義務化されています。

その違いは何でしょう?

上記トライク以外の3輪バイクは、曲がる際は車体を傾けて曲がる構造である、という点がトライクと違うそうなのです。

こうした理由により、これらはバイクに分類され、ヘルメットが必要になっているとのこと。

(※)トライクと2輪バイクの操縦感覚は別物です。コーナリング中はバイクの場合「曲がる際は車体を傾けて曲がる構造である」のに対して、トライクのコーナリング感覚は4輪の車とほぼ同じです。

ちなみに、サイドカーはヘルメットが必要です。

法的にはともかく、ヘルメットは着用すべきです

トライクで高速道路を走った人の話を聞いたことがあります。

風圧で涙が止まらなかったそうです。

法律上の分類はともかくとして、実態はバイクそのものですから、トライクに乗る人は自主的にヘルメットをかぶって運転したほうがいいと思います。

「そんなことなら、最初から買わなかったよ」

とおっしゃる方もいるでしょうが、そういう人でも何度か高速道路を走れば考えが変わるのでは。

トライクについて

3輪バイクのうち、バイクの構造を踏襲したものを「トライク」と言います。トライクはさらに細分化されていて、前1輪、後2輪の車両を「トライク」、前輪2輪、後輪1輪を「逆トライク」と呼ぶことがあります。その他、人を乗せたり荷物を積載できる側車が付けられた「サイドカー」もあります。トライクとサイドカーはともに道路運送車両法の車両区分では「側車付二輪車」となり、道路交通法の車両区分ではトライクが「普通自動車」、サイドカーが「大型自動二輪車、または普通自動二輪車」にそれぞれ分類されます。トライクはクルマと同じように普通免許を所持していればヘルメットを被らなくても一般道路や高速道路などで運転することは可能です(法的には)。しかし、安全面を考えるとヘルメットは必須です。

下記の記事も参考になさってください。

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⇒⇒トライクとは|免許(AT限定)・車検・車庫証明・違反・駐車場・最高速度・任意保険・自賠責保険:一般的な呼び名で言うなら、トライクとは3輪バイクのことです。それはもう、見たまんま3輪バイクですから。しかし、外見はともかくとして、法的な面では「トライク=3輪のバイク」ではありません。トライクは「自動車」として扱われるので、2輪のバイクとは様々な面で異なります。道路運送車両法では「側車付オートバイ(排気量251cc以上)」、「側車付軽二輪(排気量51cc以上~250cc以下)」となります。また、道路交通法の車両区分ではトライクが「普通自動車」、サイドカーが「大型自動二輪車、または普通自動二輪車」にそれぞれ分類されます。ちょっと複雑ですが。

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ご覧いただきありがとうございました。