廃車する車のナンバープレートを記念に欲しい:OKです!

廃車ナンバープレート記念欲しい

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【記事丸わかり】

  • 平成29年(2017年)4月3日から、ナンバープレートを記念として持ち帰ることが可能になりました。
  • 登録車軽自動車が対象で、二輪車や原付バイク、小型特殊などには適用されません。
  • ナンバープレートを記念に持ち帰るには、ナンバープレートの返納を伴う手続きが必要です。
  • 車検証の「所有者」でなければ、ナンバープレートを記念に持ち帰ることはできません。
  • 通常のペイント式ナンバー字光式ナンバーも記念に持ち帰ることが可能です。
  • 記念として持ち帰るナンバープレートは、「破壊措置」を実施した後でなければなりません。
  • 破壊措置は、ネジ穴の左側の穴を直径40ミリ以上に広げることを指します。
  • ナンバープレートの記念持ち帰りは無料で提供されますが、破壊措置を陸運局で行う場合は費用が発生することがあります。
  • ナンバープレートを持ち帰るには、事前の申請は不要で、通常の抹消手続きの流れで進めます。
  • 不正使用は厳禁で、違法行為に使用すると罰金懲役が課される可能性があります。

⇒⇒【お部屋のインテリア】ほんとに車のナンバーがもらえる!陸運局でナンバーをもらう手続き方法 記念所蔵‼

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平成29年(2017年)4月3日から記念にもらえるように

平成29年(2017年)4月3日は、アジア初のラグビーワールドカップ開催(2019年)を記念した特別仕様ナンバープレートの交付が始まった日です。

ラグビーワールドカップ記念ナンバープレート

(国土交通省報道発表資料)

実は、この同じ日に、大したアナウンスもなされずに、まるで隠し事のように始まったのが、ナンバープレートの記念所蔵容認なのです。

この秘め事のように始まった新たな制度は、例によって、正式な法律によってではなく、行政にとって最も使い勝手のいい「魔法の玉手箱」である<通達>によってなされました。

この通達は「国土交通省 自動車局自動車情報課長 同整備課長」の名で発出された通達です。

詳細は後で詳しく解説しますが、要は、住所変更・名義変更・一時抹消・永久抹消等ナンバープレートの返納を伴う手続きがあった場合に、本来返納すべきそのナンバープレートを記念として家に持ち帰ることができる、という内容です。

わたしたち自動車ユーザーにとっては喜ばしいことであり、秘め事のようにスタートすべき制度ではないはずなのですが、行政側の本心として、あまり広がって欲しくないことなのでしょう。

悪用を恐れるからです。

『トランスポーター』でジェイソン・ステイサムがさんざん違法な走行を行ったあと、自宅のガレージに戻り、キープしてある複数枚のナンバープレートの一つに付け替えるシーンがあります。

こんな違法な使い方をされては困るわけです。

しかし、それでもこの制度が始まったのは、今後、オリンピック・パラリンピック記念ナンバープレートや図柄入ご当地ナンバーなどが続々と後に続く事がわかっていることから、当然、近い将来そうしたナンバープレートを記念の品として所蔵したいという要望が予測されるからです。

だから、あまりやりたくはないけれど仕方なく始めたのは間違いなく、それがまるで隠し事のように密かに導入された理由なのだと思います。

ナンバープレートの記念所蔵

ナンバープレート記念所蔵

登録車と軽自動車に適用

記念の品としてナンバープレートを持ち帰れるようになったのは、ヴィッツやセレナのような登録車だけでなく、ムーブやNボックスのような軽自動車も同じ扱いです。

しかし、二輪車、軽二輪車、原付バイク、小型特殊などには適用されません。

ナンバープレートの返納を伴う手続き時に

ナンバープレートを記念の品として持ち帰れるのは、一定の条件があって、何時でも自由にできるわけではありません。

一定の条件とは、「ナンバープレートの返納を伴う諸手続き」です。

住所変更、名義変更、一時抹消、永久抹消、移転抹消、転入抹消などで、ナンバープレートの返納をしなければならないケースであれば、その返納すべきナンバープレートを家に持ち帰ることができます。

(※)住所変更や名義変更では単に住所や名前を変更するだけでナンバープレートの変更を伴わないこともあり、その場合は記念所蔵として持ち帰ることはできません。

車検証の「所有者」でなければ不可

車検証(自動車検査証)

車検証(自動車検査証)

車検証の「所有者」が「使用者」と異なっていて、「使用者」が永久抹消の手続きをするような場合、まず「所有者」の名義を「使用者」に変更してからでなければ手続きは完了しません。

友人から譲り受けた車を、友人名義のまま乗り続け、それを廃車にするようなケースです。

あるいはローンで車を購入して、ローンは完済したけれど、「所有者」の名義をローン会社から自分自身に変更していなかった場合もそうです(いわゆる「所有権解除」の手続きをしていないケース)。

したがって、ナンバープレートを持ち帰ることができるのは「所有者」だけです。

通常ナンバーも字光式ナンバーも可

字光式ナンバープレート

字光式ナンバープレート

通常のペイント式ナンバープレートはもちろん、字光式ナンバー(自光式ナンバー・電光ナンバー・光るナンバー)も記念に持ち帰ることができます。

これはまだ当サイトとして確証を得ていない情報ですが、たとえば「練馬 333 は 1234」といった登録番号の333の部分ですね。この部分がこの例のように3桁ならOKだけれど1桁や2桁だと不可という情報もあります。そうした番号に該当する方は、事前に陸運局にお問い合わせください。

そのままでは持ち帰れず「破壊措置」が必要

記念として持ち帰るナンバープレートは、車から取り外した状態のままでは持ち帰れません。

破壊措置」を実施したあとでなければなりません。

破壊措置」とは、2つあるネジ穴の左側の穴を直径40ミリ以上に広げる事を言います。

左側の穴とは、登録車の場合、ちょうど「封印」をする側の穴です。

ナンバープレート封印

この「破壊措置」は自分で行うこともできますし、陸運局や軽自動車検査協会でやってもらうこともできます。

陸運局などでやってもらう場合は、自治体によって異なるようですが、300円~500円の料金がかかります。

穴を開ける場所に関しては、上記の場所以外にも自由に選べます(とは言え、もともと穴のあった場所が一番望ましいとは思いますが)。

なお、これも自治体によって対応が異なると思いますが、一筆入れることでそのまま持ち帰ることが可能な地域もあるようです。

その際、「規定の穴を必ず開けます。不正使用は決してしません」といった内容のものを書いて、押印・署名をすることで、ナンバープレートを無傷のまま持ち帰れるとのこと。

もちろん、あとで必ず規定の穴(40ミリ以上の穴)を開けることが前提であって・・・・・・・。

いずれにしても、わたしはこのハ・カ・イ・ソ・チという行政特有の言葉遣いがちょっと好きです。

役人のみなさんは、時々、こういうセンスの無さを通り越した素敵な言葉を使うことがあって、ハッとします。

使わなくなったナンバープレートに穴を開けるだけなのに「破壊措置」だなんて、まるで北◯鮮のミサイルを撃ち落とすみたいで、きっとこの用語を使用することに決めた役人の方はハイセンスな方に違いないと思います。

記念に持ち帰るのは原則無料

ご当地ナンバープレート

ナンバープレートを記念の品あるいはコレクションとして持ち帰るこの制度。

持ち帰ることに対する料金はかかりません(無料)。

ただし、通常の手続きで新しいナンバーを交付する際は1,500円~1,900円ほど料金が発生しますが、これは新しいナンバーに対する料金で、それまで使用していた古いナンバーは無料で持ち帰ることができます。

上で解説しましたように、「破壊措置」を陸運局などでやって貰う場合は有料のところもありますが、ナンバープレートそのものの代金ではありません。

しかし、通常の手続きではなく、最初から<モノ>として、コレクションの対象として、ナンバープレートを入手したい人もいるかも知れません。

行政の側からすると、原則的に、そうした要望には応じられないと回答するでしょう。

ですが、現実的には、やればいつでもできる、というのが答えです。

なぜなら、「ナンバープレートの返納を伴う手続き」は、これまで解説してきました名義変更や永久抹消などの手続き以外に、事故でナンバープレートが破損してしまったケースとか、古くて傷だらけになったケースとか、番号そのものを変更したいケースとか、事故の形見として残したいケースとか、図柄入りの記念ナンバーが欲しいといったケースなどもあるからです。

つまり「交換申請」すれば、何時でも新しいナンバープレートを交付してもらえるので、その際に古いナンバープレートを持ち帰ることができます。

「交換申請」を連続して行えば、実質的にほとんど使用していないナンバープレートを持ち帰ることができます。

これは別に違法ではありません。

このようなナンバープレート収集癖を持った人が増えれば、むしろ、行政としては新たな収入源になるでしょう。

ただし、この場合、古い方のナンバープレートは無料で持ち帰れますが、新たに取得するナンバープレートには料金がかかります。

通常のペイント式なら1,500円~1,900円、字光式なら3,000円前後、希望ナンバーなら4,200円前後、希望ナンバー+字光式なら5,200円前後、そして図柄入りの記念ナンバーなら7,000円以上するでしょう。

趣味の世界なので、高いか安いかは当人次第といったところでしょうか。

廃車の際にナンバープレートを持ち帰る手順について

ナンバープレート持ち帰り手続き

まず、事前の申請は不要です。

陸運支局や軽自動車検査協会で、通常の一時抹消や永久抹消の手続きと同じ流れで進めます。

手続きの最後の方で、ナンバープレートを返納する窓口があります。

ナンバープレート回収機を設置してある陸運支局などでは、当然、ナンバーを機械に投入しないでください。

窓口で、

記念の品としてナンバープレートを持ち帰りたい

と申し出れば、そこで申込書(「記念所蔵ナンバー破壊(穴あけ)申込書」)の記入を求められるので、記入例を参考に書き込みます。

次に、陸運支局などで破壊(穴あけ)してもらうか、その場で道具を借りて自分でやるか、持ち帰って家でやるか、3つの選択肢の中から選びます。

その場で破壊(穴あけ)をした場合は、抹消手続きの際に必ず提出する「手数料納付書」の所定の欄に、通常なら「回収印」を押すのですが、この場合は「破壊完了印」を押してもらい、それで終了となります。

持ち帰って家で破壊する場合は、所定の用紙に一筆入れ、押印・サインして提出し、ナンバープレートを持ち帰ります(ただし地域によって可能・不可能があるようです)。

また、持ち帰って家で破壊する場合にのみ、抹消登録する日より前に、事前申請する必要があります。

トランスポーターのマネをしたら罰金と懲役

最後に不正使用に関して。

持ち帰ったナンバープレートを車に取り付け、公道を走り、警察に捕獲されたら、道路運送車両法98条違反として罰せられます。

1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が課せられます。

言うまでもありませんが、ジェイソン・ステイサムの真似は厳禁です。

悪いことには使用しないでください。

question豚子
ということで、廃車する車のナンバープレートを記念に欲しい、というテーマでした。

みなさんご理解いただけましたでしょうか?

わたしも今乗っているフィット・ハイブリッドを手放すときは記念にもらうつもりです。

思い出に何か残しておきたいですからね。

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ご覧いただきありがとうございました。