軽自動車:ナンバープレート返納(返却)の手続き場所・費用

ナンバープレート(軽自動車)

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軽自動車検査協会に返納(返却)します

ノートやCX-5のような登録車の場合、ナンバープレートは陸運支局に返納(返却)します。

デイズやハスラーのような軽自動車の場合は、軽自動車検査協会にナンバープレートを返納(返却)します。

軽自動車検査協会はたいてい陸運支局の近くにあります。

⇒⇒⇒軽自動車検査協会(全国の事務所・支所一覧)

一時抹消か永久抹消の際に返納(返却)する

一時抹消永久抹消

軽自動車の手続きで、ナンバープレートを返納(返却)する手続きと言えば、一時抹消永久抹消です。

一時抹消は、海外出張とか長期病気療養などで一時的に車に乗らない場合に、ナンバープレートを返納(返却)して、軽自動車税の課税をストップし、公道を走れない状態にすることです。車は残っているので、後日また車検を受けて乗ることができます。

永久抹消は、車を完全に解体処分し、当然ナンバープレートを返納(返却)して、2度と公道を走れない状態にすることです。

軽自動車の場合、正式には、一時抹消のことを「一時使用中止」とか「自動車検査証返納届」と呼びます。また、永久抹消のことは「解体返納」あるいは「解体届出」と呼びます。一時抹消とか永久抹消というのは登録車の場合の用語です。しかし、軽自動車検査協会の職員さんも、みなさん一時抹消、永久抹消という言葉を使い、それで何の問題もなく通用します。

費用(事務手数料など)は500円~

すべての手続を自分でやる場合ですが、一時抹消にかかる事務手数料は500円ほどです。

永久抹消は、事務手数料が500円ほど、車の解体は業者に頼むしかないので0円~25,000円ほどです。

返納(返却)すべきナンバープレートを記念に持ち帰ることができます

ご当地ナンバープレート

平成29年(2017年)4月3日からスタートした制度ですが、希望すれば、記念の品としてナンバープレートを持ち帰ることができるようになりました。

上記説明のように、一時抹消や永久抹消の際、本来はナンバープレートを返納(返却)しなければいけなかったのですが、今後は、持ち帰って記念の品にしたりコレクションに加えたりすることが可能です(原則無料)。

ナンバープレートの記念所蔵」と呼ばれるこの制度の詳細は以下のページをご覧ください。

廃車ナンバープレート記念欲しい

廃車する車のナンバープレートを記念に欲しい:OKです!

2018年5月25日

一連の手続きの流れの中で返納(返却)する

ナンバープレート返納(返却)

ナンバープレートの返納(返却)は、単独に、ナンバープレートだけ持参して、窓口で渡せば、それでお終い、ということではありません。

ナンバープレートを返納(返却)するには、それに伴う諸手続きを同時にやらなければなりません。

したがって、一時抹消あるいは永久抹消のそれぞれの手続の流れがわからないと、実際のところ、ナンバープレートの返納(返却)はできないことになります。

そこで、以下のページで一時抹消永久抹消の手続きの流れを詳細に解説しています。

みなさんはイメージを掴む感じて目を通していただきたいと思います。

それぞれの手続の最後に「まとめ」があるので、安心して読み進んでください。

ナンバープレートを返納(返却)しないとどうなる?

職権抹消された車を廃車にする2

このページでは軽自動車のナンバープレートの返納(返却)についてお話しています。

仮に、車をすでに使用しなくなっているのに、そのまま放置し、ナンバープレートを返納(返却)しないでいたらどうなるかについて、ちょっと触れておきたいと思います。

結論を言いますと、法的には特に問題ありません。

ただ、ちょっと厄介なことになります。

以下、この辺の事情を詳しくお話します。

使用しなくなった車を放置しておけば、当然、車検が切れます。

車検が切れた状態で、ナンバープレートをつけたまま、そのまま何年も放置しても、法的にペナルティーを受けることはありません。

よく「車を使用しなくなったらナンバープレートを返却しないと罰則がある」という記述を見かけますが、そんなことはありません。

たぶん、一時抹消や永久抹消の手続きをする場合はナンバープレートの返納(返却)が必須だ、という意味で言っているのでしょう。

その意味では、確かにその通りです。

道路運送車両法 第20条 自動車登録番号標の廃棄等」の条項に触れますから。

しかし、車検切れでそのままナンバープレートを放置しておいても、公道を走るのでない限り、「道路運送車両法」の範囲には入らず、ノープロブレムです。

問題になるのは、税金です。

軽自動車ですから軽自動車税です。

乗らなくなった車にいつまでもナンバープレートをつけたままにしておくと、軽自動車税は毎年課税されることになります。

車検が切れていても、ナンバープレートが返納(返却)されなければ、行政側からするとそのナンバープレートは「生きている」ことになりますから、毎年4月1日時点の「所有者」(「所有者」がディーラー名やローン会社名の場合は「使用者」)に軽自動車税が課税されることになります。

ただし、永遠に課税され続けることはありません。

車検が切れてから3年~5年くらいすると、運輸支局あるいは軽自動車検査協会の権限で、その車を強制的に抹消処分します。

これを「職権抹消(しょっけんまっしょう)」といいます。

つまり、本来なら、車を使用しなくなったらその車のオーナーが一時抹消なり永久抹消の手続きをすべきなのですが、それを怠っているとみなして、行政側がオーナーに成り代わって抹消手続きをしてしまうという制度です。

だから、ある意味、ありがたい制度でもあります。

自動車税(軽自動車税)の課税が何年分も累積することを防止してくれるのですから。

しかし、放置したツケは後からやってきます

放置していた車を再度車検を通し、また公道を走るようにするにしても(中古車新規検査)、あるいは、解体処分して2度と乗れないようにする手続き(永久抹消)をするにしても、かなりやっかいな手順を踏まなければなりません。

この辺の詳細はこちらのページを参考にしてください。

職権抹消廃車自動車税

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2018年5月15日

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下記の記事も参考になさってください。

ご覧いただきありがとうございました。

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