軽自動車を廃車するとき納税証明書が必要ですか?

軽自動車廃車納税証明書

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【記事丸わかり】

  • 軽自動車の廃車には納税証明書は不要です。普通車の廃車でも同様に納税証明書は不要です。
  • 軽自動車税の還付制度はないため、廃車時に還付金は発生しません。
  • 業者に廃車手続きを依頼する際に、軽自動車税納税証明書を求められることがありますが、これはその車を中古車として売却するためです。
  • 中古車として次のオーナーに売却する場合、継続車検に軽自動車納税証明書が必要です。
  • 軽自動車の場合、納税証明書の提出が必要なのは「車検」と「売却(下取り)」のときだけです。
  • 永久抹消は車を解体処分しナンバープレートを返納して2度と公道を走れない状態にする手続きです。
  • 永久抹消に必要な書類は、自動車検査証、自動車リサイクル券、個人番号カードまたは通知カードと運転免許証、認印、ナンバープレートです。
  • 一時抹消は車体は残しておきナンバープレートだけ返納して一時的に公道を走れない状態にする手続きです。
  • 一時抹消に必要な書類は、自動車検査証、認印、ナンバープレートです。
  • 詳細な手続きについては、軽自動車検査協会の指示に従い、必要書類を揃えて正確に進めることが重要です。
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軽自動車の廃車に納税証明書は不要

軽自動車でも普通車でも廃車の際に納税証明書は不要です。

また普通車の場合は、廃車すると自動車税の未経過分が月割で還付されますが、軽自動車税にはそのよう制度はないので還付金も発生しません

ただし、様々な事例の中にはこんなものもあります。

業者に廃車手続きを依頼したところ、必要書類のリストを渡され、その中に「軽自動車税納税証明書」が含まれていた、といったケースです。

このケースでは、おそらく、業者はその車を「廃車」ではなく「中古車」として売却するつもりでいるのです。

業者が中古車として次のオーナーに売却し、その年度内に車検が切れる場合には、継続車検を通すのに「軽自動車納税証明書」が必要になります。

そのため「軽自動車税納税証明書」を要求されたのです。

もし業者が廃車するのであれば、納税証明書は全く不必要です。

いずれにしましても、軽自動車の場合に納税証明書の提出が必要なのは、「車検」と「売却(下取り)」のときだけです。

軽自動車の廃車(永久抹消と一時抹消)

廃車には永久抹消一時抹消があります。

永久抹消は車を解体処分しナンバープレートを返納して2度と公道を走れない状態にする手続きです。

一時抹消は車体は残しておきナンバープレートだけ返納して一時的に公道を走れない状態にする手続きです。

軽自動車の廃車(永久抹消)に必要な書類

(1)自動車検査証

自動車検査証(車検証)軽自動車

(2)自動車リサイクル券

自動車リサイクル券

(3)個人番号カード(マイナンバーカード)or 個人番号通知カード・運転免許証

マイナンバーカード

1か月以上車検の残りがある場合に自動車重量税の還付に必要

(4)認印

印鑑

(5)ナンバープレート前後2枚

ナンバープレート(軽自動車)

軽自動車の廃車手続き(永久抹消)のくわしい内容はこちらを参照してください。

軽自動車の廃車の仕方(永久抹消):必要書類と料金

軽自動車の廃車の仕方(永久抹消):必要書類と料金

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軽自動車の廃車(一時抹消)に必要な書類

(1)自動車検査証

自動車検査証(車検証)軽自動車

(2)認印

印鑑

(3)ナンバープレート前後2枚

ナンバープレート(軽自動車)

軽自動車の廃車手続き(一時抹消)のくわしい内容はこちらを参照してください。

軽自動車の廃車の仕方(一時抹消):必要書類と料金

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下記の記事も参考になさってください。

ご覧いただきありがとうございました。

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