軽自動車税:新規登録・廃車:何月にするのがおトクですか?

軽自動車税何月

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【記事丸わかり】

  • 軽自動車を新規登録する際は、「4月1日」を避けることが重要です。4月1日に登録すると軽自動車税が1年分請求されますが、4月2日以降に登録するとその年度の軽自動車税は免除されます。
  • 軽自動車を年度途中に登録した場合、その年度の軽自動車税は免除されます。ただし、次の年度から課税されます。
  • 中古車を年度途中に登録する場合、非課税となったその年度中に車検が必要な場合があります。車検時には「納税証明書」の提出が必要です。
  • この場合、市区町村の税務課で「納税義務なし(未納分なし)」という納税証明書を発行してもらうことができます。
  • 軽自動車税には月割還付制度がないため、何月に廃車しても軽自動車税の還付はありません。
  • 「4月1日」の廃車には注意が必要です。4月1日に廃車手続きを完了すれば翌年度の軽自動車税は課税されませんが、4月2日以降に廃車した場合は1年分の軽自動車税が課税されます。
  • 廃車日は「手続きが完了した日」が基準です。依頼日ではなく、軽自動車検査協会での手続き完了日が重要です。
  • 年度末は廃車手続きが多く、業者や軽自動車検査協会も繁忙期になるため、予定通りに進まないことがあります。
  • 新規登録や廃車手続きを行う際は、4月1日を避け、余裕を持った計画を立てることが推奨されます。
  • 軽自動車税の課税・還付については全国共通の運用方法が適用されます。
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新規登録は「4月1日」を避けること

軽自動車を登録する場合、「4月1日」に登録すると軽自動車税が1年分請求されます。

しかし「4月2日以降」に登録した場合、それが4月15日であれ、6月20日であれ、12月6日であれ、その年度の軽自動車税は免除されます。

とりわけ「4月2日」に登録した場合は、「4月1日」とたった1日しか違いませんが、それでも軽自動車税は課税されません。

そういうわけで、何月に登録するのがお得かといえば、「4月1日」以外の随時、という答えになります。

年度末の3月中に登録すれば、その年度は非課税ですが、すぐに「4月1日現在の所有者」に該当することになるので、翌年度の自動車税は当然課税されます。

しかしこればっかりは仕方ないと思います。

あくまでも、調整できるのであれば、という話です。

上記のように、年度の途中に登録すれば軽自動車税を払わずに済みますが、登録したのが中古車であれば、非課税となったその年度中に車検となるケースもあり得ます。車検では「納税証明書」の提出が必要となります。しかし、非課税扱いなので支払っていません。どうすればいいでしょう?この場合は市区町村の税務課「納税義務なし(軽自動車税がまだ課税されていないため未納分がありません)」という納税証明書を発行してもらい(無料)、それを提出してください。車検証のコピーを持参すればすぐに発行してくれます。

廃車しても軽自動車税は還付されない

軽自動車税廃車

普通車が支払う自動車税には月割還付制度があります。

年度の途中に廃車した場合、次の月から翌3月までの未経過分の自動車税が還付されます。

しかし軽自動車税には月割還付制度はありません

したがって何月に廃車したとしても軽自動車税は一切還付されません。

「軽自動車税の4月1日問題」

軽自動車税

軽自動車税は、年度の途中に廃車しても月割還付制度がないことを上でお話しましたが、注意していただきたいのは「4月の廃車」です。

ややマニアックな話になりますが、年度末に廃車する人にとっては重要な情報ですので、ちょっとお付き合いください。

3月中に廃車すれば、当然、翌年度の軽自動車税は課税されません。

では「4月1日」に廃車した場合は?

ここで宮崎県宮崎市のホームページを見てみましょう

納税義務者

毎年4月1日(賦課期日)現在、市内に主たる定置場のある軽自動車等を所有している人です。
したがって、4月1日に所有者であれば4月2日以降に廃車や譲渡手続をされても、その年度の納税義務があります・・・

一見ごく当たり前の説明のように見えますが、「では4月1日に廃車した場合は?」という疑問に対する答えはスルーされています。

そこで今度は長野県佐久市のホームページを見てみましょう。

軽自動車税はその年度を通しての課税ですので、年度の途中で登録や廃車をされても、使用月数に応じて課税したり、還付したりすることはいたしません。
(例:
平成30年3月31日登録→平成30年度から課税されます。
平成30年3月31日廃車→平成29年度分まで課税され、平成30年度分以降は課税されません。
平成30年4月1日登録→平成30年度から課税されます。
平成30年4月1日廃車→平成29年度分まで課税され、平成30年度分以降は課税されません。
平成30年4月2日登録→平成31年度分から課税されます。
平成30年4月2日廃車→平成30年度分まで課税され、平成31年度分以降は課税されません。

いかがでしょう?

ここはわかりやすいですね。

「4月1日問題」から目を背けていませんね。

自動車税であれば、「4月1日」に廃車した場合、廃車はしたけれど所有者でもあったとみなし、「4月1日現在の所有者に課税する」という原則が適用されます。

しかし軽自動車税の場合は、「4月1日」中に廃車手続きが完了すれば、「4月1日現在の所有者に課税する」という原則が適用されません。

したがって、軽自動車税は「4月1日」までは3月中に廃車したのと同じ扱いになり、翌年度の軽自動車税は課税されません。

ところが、たった1日違いですが、「4月2日」に廃車した場合は、まるまる1年分の軽自動車税を支払う義務が生じます。

しかも自動車税なら月割還付によって4月1ヶ月分の負担ですみますが、軽自動車税には還付制度がないので、しっかり1年分を支払うことになります(車はすでに手元にないのに)。

「4月1日」というたった1日のことで騒ぎすぎだと思われるかもしれませんが、しかし、車の廃車件数は3月が一番多く、業者も陸運局や軽自動車検査協会も年度末は大忙しなのです。

3月中に処理できずに4月にずれ込むこともごく普通にあります。

そんな事情から、たった1日の問題ですが、廃車する当事者の立場に立つと、結構重要な1日だと思います。

頭の片隅に入れておいていただきたいです。

なお、軽自動車税は全国の市区町村が課税する税金で、地方税法に基づき運用されています。

したがって、各市区町村のホームページの記述には違いがあるものの(わかりやすさの違い)、運用方法は同一ですから、ここでご説明している「4月1日に廃車した場合」の扱いは全国共通です。

「登録日」「廃車日」は「手続きが完了した日」

登録日廃車日手続完了日

このページでは、軽自動車税に関して、新規登録したり廃車したりするのは何月がおトクか、というテーマでお話してきました。

最後に、登録と廃車に関して注意していただきたいことをお話します。

それは、このページで問題にしてきた日付です。

登録日」にしても「廃車日」にしても、いずれの場合も「陸運局(軽自動車検査協会)で登録手続きが完了した日」が問題になります。

ディーラーさんに指定しておいた納車日とか、廃車専門業者に手続き代行を依頼した日が問題になるのではありません。

実務の現場ではすべてが予定通りに進むわけではないので、このページでお話してきた日付で手続きが完了できるとは限りません。

年度末から4月にかけての繁忙期には、たとえ業者さんに「この日付で登録手続きをしてください」と念押ししたとしても、業者さんは「確約はできませんけど」と答えるケースが増えるでしょう。

この点はご理解いただきたいと思います。

Mr.乱視
お読みいただきありがとうございました。

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ご覧いただきありがとうございました。