【記事丸わかり】
|
廃車買取は安心サービスの車買取カーネクスト |
決して印鑑証明が使えないわけではありません。
たとえば他県ナンバーの軽自動車を廃車する場合です。
フィットとかプリウスなどの登録車では「移転抹消」とか「転入抹消」と呼ばれる手続きですけど、この手続をする場合の例です。
「使用者の住所を証する書面」
使用者の新しい住所の住所証明書(発行されてから3ヶ月以内)は以下のいずれか1点が必要となります。
・住民票の写し(マイナンバーが記載されていないもの)
・印鑑(登録)証明書
みなさんがネットで「廃車の必要書類」に関して検索すると、必ず印鑑証明が必要だと書いてあると思います。
でも、それはすべてフィットやプリウスなどの登録車の廃車手続きの説明です。
繰り返しますけど、軽自動車の手続きでは印鑑証明は必須ではないです。
わたし、今乗ってるフィットハイブリッドを選ぶ時、ずいぶん悩みましたから。
だって、軽自動車は色んな面でおトクなんです。
40%台の自治体も23あるんです。(2016年のデータ)
実際、印鑑証明の件だけじゃなくて、軽自動車には他にもいろんなメリットがあります。
たとえば、税金です。
軽自動車税は、ちょっと値上がりになりましたけど、それでも自家用乗用は年10,800円、自家用貨物は年5,000円です。
2年目は減税で年9,000円だけど、3年目はまた年34,500円です!
高速料金も軽自動車は登録車より2割ほど安いです。
自賠責保険はあまり変わりませんが、自動車保険は結構安くなります。
車庫証明も都市部以外は不要です。
貨物車の車検も、登録車は1年ですが軽自動車は2年です。
だって軽いんですから(笑)。
いずれにしても、軽自動車は色んな面でメリットがたくさんあると思います。
印鑑証明が必要ないのもその一つで、ちょっとしたことですけど、これもけっこう助かりますからね。
この点は忘れないでくださいね。
軽自動車検査協会はたいてい陸運支局の近くにあるから、間違っても大きなタイムロスにはなりません。
下記の記事も参考になさってください。
ご覧いただきありがとうございました。