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【記事丸わかり】
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検査記録事項等証明書とは?
これは軽自動車の証明書です。
アクアとかエルグランドなどの登録車の場合は「登録事項等証明書」に該当します。
検査記録事項等証明書の上3分の2は車検証の記載と同形式のものです。
検査記録事項等証明書には現在記録と保存記録(詳細記録)の2種類あります。
現在記録は、車検証と同じ1枚の証明書で、車検証との違いは、下3分の1の余白のところに、一時抹消(自動車検査証返納届)とか永久抹消(解体返納・解体届出)などの記録が記載されている点です。
一方で、保存記録(詳細記録)の方は、まず上記の現在記録の1枚があり、これに加えてその車の過去の履歴を記載したものが付属としてついてきます。
ここでは具体的な氏名・住所は伏せてありますが、実際の証明書には氏名・住所がそのまま記載されています。
検査記録事項等証明書の現在記録も保存記録(詳細記録)も、その車の現在の「所有者」であればいつでも発行してもらえます(代理人もOKです)。
つまり車の所有履歴に関しては個人情報は丸見え状態ということです。
検査記録事項等証明書を請求するのはどんなケースか?
軽自動車の一般的ユーザーにとって、実はこの検査記録事項等証明書はあまり馴染みのないものだと思います。
一度も目にしないで終わる人のほうが多いでしょう。
通常は必要ない証明書だからです。
ではどんなケースでこの証明書が必要になるのでしょう?
実例を列挙してみました。
1)軽自動車の廃車を車屋さんに依頼したけれど、本当に解体処分したか不安になり、検査記録事項等証明書の現在記録を請求した。
(※)ちゃんとした業者さんなら検査記録事項等証明書の現在記録のコピーを後日郵送してくれます。そこに解体処分した日付が記載されています。
2)上の例は単に解体処分したかを知りたい場合ですが、もっと具体的に、業者さんが軽自動車検査協会で永久抹消(解体返納)の手続きをした日付(交付年月日)を知りたい場合もあります。廃車手続きを依頼したのが3月末であった場合、3月中に手続きが完了したのか、4月にずれこんでしまったか、その日付によって軽自動車税が課税されるかどうかが決まるので、重要な情報になります。
(※)この点でも、ちゃんとした業者さんなら検査記録事項等証明書の現在記録のコピーを後日郵送してくれるので安心です。手続きをした日付(交付年月日)を確認できますから。
3)中古車を購入したけれど、不具合があり、エンジンルームを覗いたら「水没」したのではないかと疑われる汚れが散見されるので、過去のオーナーの住所を調べるために検査記録事項等証明書の保存記録(詳細記録)を請求した。
(※)この種の請求は、個人の場合も中古車店など業者さんの場合もよくあるケースだと思います。
4)原発事故で電力会社に使用できなくなった車(車は残っている)の損害賠償を請求する際、廃車を証明するものが必要だと言われ、そこで検査記録事項等証明書の現在記録を請求した。
(※)この場合、検査記録事項等証明書に「用途を廃止する」という記載があれば、それは車は残っているけれど使用不可になったので抹消扱いにした、という意味になり、電力会社は損害賠償金を支払うことになります。
5)単なる好奇心から、中古車で購入した自分の車の履歴をたどり、どんな地域で乗られていたのかを、過去のオーナーの住所地をグーグルのストリートビューで確認する、といったマニアックな用途のために検査記録事項等証明書の保存記録(詳細記録)を請求する人もいます。
検査記録事項等証明書の請求手続き
それでは、この証明書を発行してもらうための手続方法を具体的に解説していきます。
(請求場所)
まず、この証明書は軽自動車検査協会で請求手続きします。
(請求できる人)
請求できるのは車検証上の現在の「所有者」です。
(※)すでに永久抹消(解体返納・解体届出)してある場合は最後の「所有者」です。
(※)代理人が請求することもできます。
(必要書類)
・認印(所有者のもの)
(※)印鑑証明書は不要です。
(※)法人の場合は代表者印。法人印は不要です。
・請求者本人を確認できるもの
(※)運転免許証、パスポート、保険証、外国人登録証明書など
・検査記録事項等証明書交付請求書(軽第3号様式)
(検査記録事項等証明書交付請求書への記入の仕方)
この申請書は様々な申請書を兼ねていますが、ここでは右上の赤丸にあるように検査記録事項等申請書として使用します。
記入するにあたって重要なのは、真ん中の2つの赤丸部分です。
上の赤丸は「現在記録」を請求するのか「現在記録及び保存記録」を請求するのか、いずれかにチェックを入れます。
下の赤丸は「交付を受ける理由」を書きます。
・過去の所有者の履歴を知りたい
・車を解体処分した日付を知りたい
などとストレートに書けばいいと思います。
どう書けばいいのかわからなければ窓口の人に相談すれば文面を教えてくれます。
(手数料)
検査記録事項等証明書の現在記録だけであれば300円です。
現在記録及び保存記録(詳細記録)の場合、それぞれ1枚ずつの場合は1,300円(300円+1,000円)です。
現在記録1枚と保存記録(詳細記録)2枚の場合は、1,600円(300円+1,000円+300円)
(※)つまり保存記録(詳細記録)は2枚目以降は1枚あたり300円ということです。
(※)保存記録(詳細記録)のみの請求はできません。
たとえば車の廃車を業者さんに依頼した場合、すべての手続が完了したら、通常はこの検査記録事項等証明書のコピーが郵送で送られてくるんです。
廃車を依頼した人は、それを見て、「ああ、ちゃんと廃車処理してくれたんだな」と安心できるわけです。
なかには、依頼人には「廃車にする」と言っておきながら、実際には中古車として転売する業者もいます。
この場合、ちゃんと名義変更の手続をした上で転売していたら、約束が違うとは言え、まあそれほど問題にはなりません。
でも名義変更もしないで転売しておき、そのことを黙っていた場合、翌年の軽自動車税の納付通知書がいきなり送られてきたりして、後でバタバタしなければならない事態も起こりえます。
クエスチョン豚子でした。
お時間が許すのであれば他のページも覗いていってくださいね。
ありがとうございました。
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