軽自動車の廃車で還付されるもの:還付金の時期は?

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軽自動車を廃車すると還付されるもの

軽自動車廃車還付

まず「廃車」には永久抹消(解体返納)一時抹消の2種類があり、それぞれ還付されるものが異なります。

永久抹消(解体返納)の場合

「永久抹消(解体返納)」は車を解体処分しその車で2度と公道を走れないようにする手続きです。

この手続をした場合は、

自動車重量税

自賠責保険

が還付されることになります。

一時抹消の場合

「一時抹消」は海外赴任や長期療養等で車は残したままナンバープレートだけ返納して一時的に公道を走れないようにする手続きです。

この手続をした場合は、

自賠責保険

が還付されることになります。

軽自動車を廃車した場合、条件によっては自動車保険(任意保険)からも還付されます。「条件によって」というのは、すぐに別の車に乗る場合や、しばらく乗らないけれどまた乗るかもしれない、というようにケースによって変わってくるからです。

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自動車重量税の還付手続きと還付金の計算方法

自動車重量税還付金額

自動車重量税の還付手続き

自動車重量税は永久抹消(解体返納)の場合のみ還付されます。

また、自動車重量税は車検期間をカバーする形で課税される税金なので、車検が1ヶ月以上残っている場合にのみ還付されます。

自動車重量税は車体そのものに課税する税金です。

したがって、いつでも自由に還付手続きができる性質のものではなく、あくまでも車を解体処分した場合に行う永久抹消(解体返納)の手続きの流れの中で行われます。

具体的には、軽自動車検査協会でナンバープレートの返納等の手続きを行う際、「自動車検査証返納届出書 解体届出書 重量税還付申請書」という書類を提出します。

自動車重量税還付

自動車検査証返納届出書 解体届出書 重量税還付申請書」

この書類の「自動車重量税還付申請書」の欄に必要事項を記入します。

その際、還付金を振り込んでもらう金融機関の口座も記入します。

自動車重量税の還付金の計算方法と還付時期

たとえば、軽自動車ではありませんがホンダフィット(1t~1.5t)の場合、2年車検なら24,600円が重量税の額です。

(※)税額は変更されることがあります。

この車を車検から11ヶ月後に廃車した場合、車検の残り期間=重量税の残り期間は13ヶ月になります。

すると廃車で還付される自動車重量税の額は13ヶ月分になります。

24,600÷24×13=13,325

(重量税24ヶ月の額)÷(24ヶ月)×(残りの月数)=(還付される重量税の額)

上のケースでは13,325円の自動車重量税が還付されます。

自動車重量税還付申請書」を軽自動車検査協会の窓口に提出し受理された日から、およそ2ヶ月~2ヶ月半後に口座に還付金が還付されます。

<参考>自動車重量税の税額表(国土交通省)

自賠責保険の還付手続きと還付金の計算方法

自賠責保険還付金額

自賠責保険の還付手続き

<契約者本人が用意する書類>

自賠責保険証明書

自賠責保険証明書

自賠責保険証明書

 

 

 

 

 

 

 

認印(契約者の苗字)

印鑑

 

 

 

 

契約者本人を確認できる書類(免許証・保険証など)

運転免許証

運転免許証など

 

 

 

 

契約者本人の口座(保険期間が1ヶ月以上残っている場合に還付金が発生)

通帳

通帳

 

 

 

 

 

廃車を確認できる書類

解除事由証明書」「自動車検査証返納証明書」「軽自動車検査証返納確認書」「検査記録事項等証明書

(※)これらは永久抹消(解体返納)や一時抹消の手続きをした際に発行される書類です

自動車損害賠償責任保険普通保険約款」の第10条(解除)には下記のような文言があります。

(解除)

第10条 保険契約者は,被保険自動車が次の各号のいずれかに該当する場合に限り,当会社に対する書面による通知をもって保険契約を解除することができます
(1) 登録自動車について,道路運送車両法第15条,第15条の2または第16条の規定により,それぞれ永久抹消登録,輸出抹消仮登録または一時抹消登録を受けた場合

つまり自賠責保険は無闇に解約できないルールになっています。

<保険会社の窓口で記入する書類>

自賠責保険承認請求書

(※)郵送での解約手続きを希望する場合は事前に送ってくれるので必要事項を記入しその他の書類といっしょに返送する。

自賠責保険承認請求書

自賠責保険承認請求書(記入の仕方は記入例があり、また窓口でも親切に教えてくれます)

 

 

 

 

 

 

 

 

<窓口に提出する>

自賠責保険承認請求書」に必要事項を記入し、他の持参した書類といっしょに窓口に提出します。

これでやることはおしまいです。

記入箇所や提出書類に不備がなければ、この日か翌営業日が解約日となることが多いと思います。郵送で提出した場合は、保険会社に到着してすぐに手続きされるかは不確かなので、解約日は到着した日からさらにちょっと先になるのではないかと思います。

解約日が確定すれば、それから1週間~10日ほどで口座に還付金(払い戻し)が振り込まれます

このように自賠責保険の解約日は実際に手続きをした日より先に伸びる可能性が高いです。したがって保険の満期日まで1ヶ月ほどの契約の場合は、解約のタイミングによっては解約日が残りの1ヶ月を切ってしまうケースもあり、その場合は還付(払い戻し)は発生しないことになります。

また残りが2日月とか3ヶ月くらいの場合でも、金額によっては手間隙かけるほどの金額ではないこともあるでしょう。そのへんはみなさんのご判断にお任せします。(※)解約手続きをしない場合、自賠責保険は満期をもって自然消滅します。

自賠責保険の還付金の計算方法と還付時期

自賠責保険の残りの保険期間が1ヶ月以上あれば、解約することで解約返戻金(還付金)を受け取ることができます。

ここではその金額の計算方法を解説します。

まず自賠責保険証書をお手元に用意してください。

自賠責保険証書2

ここでは上の画像データを元に話を進めていきます。

赤い丸で囲んだ左から、

保険始期・保険終期」:平成28年7月12日~平成30年7月12日

保険期間」:24ヶ月

保険料」:27,840

と読み取れると思います。

この3つがわかれば還付される金額がわかります

自賠責保険の解約は「月割り」で計算します。

平成28年7月12日に保険がスタートして、スタートしたその日に解約したとします(非現実的ですが)。

この場合、たった1日しか経過していませんが丸々1ヶ月保険を使ったとみなします

したがって、この保険の契約期間は24ヶ月ですから、解約して払い戻される金額は23ヶ月分(24ヶ月-1ヶ月)です。

27,840円÷24×23=26,680円

ですから、平成28年8月11日に解約しても、払い戻しは同じ23か月分です。

7月12日から8月11日までどの時点で解約しても、同じです。

ところが8月12日に解約すると、たった1日だけ2ヶ月目に足がかかっただけで2か月分保険を使ったとみなし、払い戻される金額は22か月分(24ヶ月-2ヶ月)となります。

27,840円÷24×22=25,520円

これが「月割り」による計算方法です。

(※)自動車重量税も同じ「月割り」で算出します

みなさんがご自分の自賠責保険を解約する場合、上記の要領で計算すると還付される金額が出てくると思います。

なお、月割計算の場合、ご説明したように1日でも翌月の始期応答日(上のケースでは12日)にかかると1か月分余計に差し引かれますので、解約の申し込み前に皆さんが計算した金額と、実際に通帳に振り込まれた金額とが異なるケースもあり得ます

なぜなら、保険会社の窓口に必要書類を提出しても、書類のどこかに不備があったり、保険会社の事務手続きが遅れたりすれば、「解約日」が向こうにずれ込むこともあるからです。

こうしたことも頭に入れてお手続きをなさっていただきたいと思います。

繰り返しになりますが、自賠責保険の還付時期は、保険会社の窓口で手続をした日から1週間~10日ほどで指定した口座に振り込まれます。

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ご覧いただきありがとうございました。

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