軽自動車の重量税が還付されるのは廃車のとき?

自動車税課税保留制度

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車体を解体処分したときに重量税は還付される

自動車重量税は車体そのものに課税される税金です。

そのため車体の解体をしないでナンバープレートだけ返納する「一時抹消」では、重量税は還付されません(車体がまだ残っているから)。

重量税が還付されるのは、車体を解体処分した後にナンバープレートを返納する「解体返納(永久抹消)」の手続きをしたときだけです。

このことは普通車の場合も軽自動車の場合も同じです。

なお、自動車重量税は車検期間をカバーする形で課税される税金で、廃車時に車検の残が1ヶ月以上ないと還付金は発生しません。

還付金は「月割り」で計算されます。

車検期間が2年で、廃車するのが1年3ヶ月目であった場合は、1年4ヶ月目~満了時までの9ヶ月分が還付されます(24ヶ月-15ヶ月=9ヶ月)。

重量税は軽自動車検査協会で還付手続きをする

軽自動車重量税2

重量税の還付手続きだけを単独に行うことはできません。

あくまでも車体を解体処分した後に、軽自動車検査協会で解体返納(永久抹消)の手続きをする流れの中で還付手続きをすることになります。

この他に還付の方法はありませんし、タイミングもこのときしかありません。

つまり解体返納(永久抹消)の手続きが終わってから、後日、重量税の手続きをするということは不可能です。

その手続ですが、具体的には、軽自動車検査協会の窓口に次の書類を提出します。

自動車重量税還付

自動車検査証返納届出書 解体届出書 重量税還付申請書

この書類は、車検証を返納し、車体を解体したことを報告する書類ですが、重量税の還付申請書も兼ねています

車両番号や車台番号を記入し、還付金を振り込んでもらう金融機関の口座も記入します。

すべて記入し、窓口に提出します。

平成29年1月1日以降に重量税の還付手続きをする場合はマイナンバーの提出が義務付けられました。したがって、個人番号カード(マイナンバーカード)と運転免許証かパスポートの提示が必要です。まだ個人番号カードを作ってもらっていない方は個人番号通知カードで大丈夫です。

軽自動車の重量税:還付金の計算方法

軽自動車重量税還付金計算

たとえば、ワゴンRで計算してみましょう。

年式やグレード、エコカーの対象か否かで重量税の金額が異なりますが、ここでは5,000円(車検2年間の税額)とします。

この車を車検から11ヶ月後に廃車した場合、車検の残り期間=重量税の残り期間は13ヶ月になります。

5,000÷24×13=2,710円(1の位四捨五入)

(重量税24ヶ月の額)÷(24ヶ月)×(残りの月数)=(還付される重量税の額)

上のケースでは2,710の自動車重量税が還付されます。

軽自動車検査協会で手続きをした日から、およそ2ヶ月~2ヶ月半後に指定した口座に還付金が振り込まれます。

<参考>自動車重量税の税額表(国土交通省)

軽自動車の廃車で還付されるもの(重量税以外)

軽自動車を廃車すると、重量税が還付される以外に、自賠責保険(強制保険)も還付されます。

また、条件によっては自動車保険(任意保険)が還付される場合もあります。

これら手続きを自分で行う場合は、こちらを参考にしてください。

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重量税還付額算出

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あるいは、軽自動車の廃車手続きを最初から最後まですべて自分で行う場合は、こちらを参考にしてください。

軽自動車の廃車の仕方(永久抹消):必要書類と料金

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下記の記事も参考になさってください。

ご覧いただきありがとうございました。

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