【記事丸わかり】
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自動車税の廃車
自動車税は3月廃車が望ましい
ヴォクシーやノートなどの登録車には都道府県から自動車税が課税されます。
この自動車税は、4月1日現在の車検証上の「所有者」(「所有者」が信販会社やディーラーの場合は「使用者」)がその年度の自動車税を負担することになっています。
4月1日現在の自動車の所有者です。ただし、割賦販売契約により購入した場合等で、売主が所有権を留保しているときは、買主である使用者となります。
(長野県のHPより。他の都道府県も同様です。)
「所有者(使用者)」は原則として1年分を一括して全額前払しますが(通常5月31日が納期限)、税の内訳としては「月割課税」になっています。
このため、1年12ヶ月のうちどの月に廃車しても、月毎に課税されるので、廃車した月まで負担すればよく、廃車の翌月から3月までの未経過分は還付されます(月割還付制度)。
3月に廃車すれば、その翌月はないので、自動車税は還付されません。
1年分ほぼ使い切ったという感じですね。
けれども、実務の現場では、3月の年度末というのは、ディーラーも中古車店も廃車業者も1年で最も繁忙を極める時期です。
そのため顧客から廃車の依頼を受けたのが仮に3月25日だとして、他の時期なら月末までに確実に廃車手続きが完了できるとしても、年度末の3月の場合、おうおうにして4月にずれ込むことが珍しくありません。
新しい年度にまたがってしまうのです。
「4月1日」に足が係るわけです。
けれども、先に触れたように、自動車税は「月割」ですから、4月中に廃車手続きが完了すれば、新年度の自動車税は4月の1ヶ月分を負担するだけですみます。
3月に廃車できればそれに越したことはないものの、しかし大きくソンをするということにはなりません。
4月の廃車はちょっと厄介
ただしそれは計算上のことです。
廃車日が4月に1日でも足がかかると、ちょっと面倒なことになります。
繰り返しますが、自動車税はその年の4月1日現在に車検証の「所有者」欄に印字されている人のところへ自動車税納税通知書が送られるシステムになっています。
(※)「所有者」がディーラーや信販会社になっている場合は、「使用者」欄に印字されている人が課税対象者になります。
納税通知書は4月の下旬から5月の頭に送付される地域が多いです。
廃車日が4月の何日かにもよりますが、ほとんどの都道府県では、廃車の情報が電算システムに反映されるのに一定の時間を要するので、納税通知書に記載された税額は1年分の税額になっているはずです。
(※)電算システムへの反映が早い自治体では1ヶ月分の税額で請求が来るところもあります。
もしも納税通知書に1年分の税額が記載されていたら、たとえ4月中にすでに廃車して手元に車がない場合でも、納期限である5月の末までにいったん1年分の税額を納めることになります。
もちろん、車は4月に廃車しているのですから、課税されるのは4月の1ヶ月分だけであり、後日払い過ぎた11ヶ月分は手元に戻ります。
手元に戻るけれど、すでに手元にない車の税金を1年分支払うという、とても不愉快な思いをすることになります。
ただし、1年分の請求が来た場合でも、廃車した証明となる「登録識別情報等通知書(一時抹消)」とか「登録事項等証明書(永久抹消)」などのコピーを持参すれば、自動車税事務所の窓口で1ヶ月分の支払いだけでOKです。
さらに「裏技」的な方法として、1年分の納税通知書が送られてきたら、しばらく放置しておきます。
するとそのうちに督促状が送られてきますが、この督促状は4月廃車のデータが反映されたものなので、1ヶ月分のみの請求ですから、支払うのも1ヶ月分だけでOKです。
このように、廃車が4月にずれ込むと、計算上は特にソンすることはないものの、実務的にはけっこう面倒なことになるので、時期を調整できるのであればできるだけ3月中に廃車を済ませたいところです。
軽自動車税の廃車
3月廃車が理想的
ムーヴやデイズのような軽自動車には市区町村から軽自動車税が課税されます。
登録車に課税される自動車税との違いはいくつかありますが、大きな相違点は「月割還付制度」がないことです。
(Q)年の途中に廃車(名義変更)しました。今年度納めた軽自動車税は戻ってきますか?
(A)軽自動車税には月割り課税制度がありませんので、年の途中に廃車(名義変更)されても税金は還付されません。
※「月割り課税制度」とは「月割還付制度」のこと
(青森県五所川原市のHPより。他の市区町村も同じ扱いです。)
このため1年12ヶ月のうちどの月に廃車しても軽自動車税は還付されません。
したがって3月に廃車しても当然1円も戻ってきません。
けれどもこれは「月割還付制度」のある自動車税でも同じことで、むしろ1年分をほぼ全て使い尽くしたことになり、ソンをしたという気持ちにはならないでしょう。
軽自動車税は4月の廃車に要注意
軽自動車税で注意を要するのは、3月中に廃車するつもりが、諸事情で4月にまでずれ込んでしまった場合です。
廃車日が4月になってしまうと、次の規定により、1年分の軽自動車税を負担することになるからです。
軽自動車税はその年の4月1日現在における原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車の所有者又は使用者に対して課税されます。
(北海道留萌市HPより。他の市区町村も同じ扱いです。)
自動車税の場合は、廃車が4月にずれ込んだために翌年度の自動車税が課税されたとしても、実質的負担は4月1ヶ月分だけです。
しかし軽自動車税には「月割還付制度」がないので、1年分を丸々納付しなければなりません。
もし4月2日に廃車したとしたら、たった2日間だけ所有者であったがために1年分の税額を負担することになります。
この理不尽さに拍車が掛かるのは、軽自動車税納税通知書が送られてくるのが4月の下旬から5月の頭にかけてのことだからです。
当人としては、すでに廃車してその車のことはすっかり片がついたつもりでいるところへ、いきなり納税通知書が送りつけられてき、5月31日までに納付を、とくるわけです。
なんだかソンをしたような割り切れない気持ちになってしまうのですが、しかし、これが軽自動車を廃車してすぐに軽自動車に乗り換える場合は、事情が違ってきます。
上記のように、軽自動車税は何月に廃車しても1円も還付されることはないのですが、反対に、年度の途中に新規登録して乗り始める際には、その年度の軽自動車税は負担しなくていいルールになっています。
つまり軽自動車から軽自動車に乗り換えるケースでは、プラスマイナス・ゼロということになります。
廃車ではソンするけれど登録ではトクする、というわけです。
けれども、これは5月とか10月とか2月などに乗り換えをした場合の話です。
4月の廃車となると、やはり問題をはらんでしまうのです。
普通、車を乗り換える場合は、古い車は新しい車の納車日まで乗り続けるはずです。
すると、こんなケースも起こり得ることになります。
新しい車の登録日が3月31日。
古い車の廃車日が4月2日。
(※)年度末は繁忙期なので3月31日に車を引き渡しても廃車日が4月にずれ込むことは普通にある。
いかがでしょう?
この例は軽自動車から軽自動車に乗り換える際の最悪のパターンになります。
新しく登録した車は、登録時は3月中のため軽自動車税は課税されませんが、すぐに「4月1日現在の所有者」ということになり、翌年度の軽自動車税を1年分負担することになります。
古い車の廃車日は4月2日なので、「4月1日現在の所有者」であったことになりますから、やはり1年分の軽自動車税を負担します。
なんと、このケースでは軽自動車税を二重に支払うのです。
かわいそうです。
でもどうしようもないです。
稀なケースとは言え、こういう事も起こりうるので、4月の廃車は注意していただきたいと思います。
「軽自動車税の4月1日問題」
軽自動車の廃車に関して、ここまで意図的に避けてきた日付があって、それは「4月1日」です。
「4月1日現在の所有者に課税される」という場合の「4月1日」ではありません。
「4月1日」に廃車した場合、軽自動車税はどうなるのか?
この「4月1日」です。
ここで宮崎県宮崎市のホームページを見てみましょう
毎年4月1日(賦課期日)現在、市内に主たる定置場のある軽自動車等を所有している人です。
したがって、4月1日に所有者であれば4月2日以降に廃車や譲渡手続をされても、その年度の納税義務があります・・・
一見ごく当たり前の説明のように見えますが、「では4月1日に廃車した場合は?」という疑問に対する答えはスルーされています。
そこで今度は長野県佐久市のホームページを見てみましょう。
(例:
平成30年3月31日登録→平成30年度から課税されます。
平成30年3月31日廃車→平成29年度分まで課税され、平成30年度分以降は課税されません。
平成30年4月1日登録→平成30年度から課税されます。
平成30年4月1日廃車→平成29年度分まで課税され、平成30年度分以降は課税されません。
平成30年4月2日登録→平成31年度分から課税されます。
平成30年4月2日廃車→平成30年度分まで課税され、平成31年度分以降は課税されません。
いかがでしょう?
赤文字の行に注目してください。
「4月1日問題」から目を背けていませんね。
自動車税であれば、「4月1日」に廃車した場合、廃車はしたけれど所有者でもあったとみなし、「4月1日現在の所有者に課税する」という大原則が適用されます。
しかし軽自動車税の場合は、「4月1日」中に廃車手続きが完了すれば、「4月1日現在の所有者に課税する」という原則が適用されません。
したがって、軽自動車税は「4月1日」までは3月中に廃車したのと同じ扱いになり、翌年度の軽自動車税は課税されません。
そしてたった1日違いですが、「4月2日」に廃車した場合は、まるまる1年分の軽自動車税を支払う義務が生じます。
しかも自動車税なら月割還付によって4月1ヶ月分の負担ですみますが、軽自動車税には還付制度がないので、しっかり1年分を支払うことになります(車はすでに手元にないのに)。
「4月1日」というたった1日のことで騒ぎすぎだと思われるかもしれませんが、しかし、車の廃車件数は3月が一番多く、業者も陸運局や軽自動車検査協会も年度末は大忙しなのです。
3月中に処理できずに4月にずれ込むこともごく普通にあります。
そんな事情から、たった1日の問題ですが、廃車する当事者の立場に立つと、結構重要な1日だと思います。
頭の片隅に入れておいていただきたいです。
なお、軽自動車税は全国の市区町村が課税する税金で、地方税法に基づき運用されています。
したがって、各市区町村のホームページの記述には違いがあるものの(わかりやすさの違い)、運用方法は同一ですから、ここでご説明している「4月1日に廃車した場合」の扱いは全国共通です。
他のページも覗いていっていただけると嬉しいです。
下記の記事も参考になさってください。
ご覧いただきありがとうございました。