【超丁寧記事】「軽自動車税の4月1日問題」

軽自動車税の4月1日問題

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「軽自動車税の4月1日問題」

ややマニアックな話になりますが、年度末に廃車する人にとっては重要な情報ですので、ちょっとお付き合いください。

3月中に廃車すれば、当然、翌年度の軽自動車税は課税されません。

では「4月1日」に廃車した場合は?

ここで宮崎県宮崎市のホームページを見てみましょう

軽自動車税の納税義務者

毎年4月1日(賦課期日)現在、市内に主たる定置場のある軽自動車等を所有している人です。
したがって、4月1日に所有者であれば4月2日以降に廃車や譲渡手続をされても、その年度の納税義務があります・・・

一見ごく当たり前の説明のように見えますが、「では4月1日に廃車した場合は?」という疑問に対する答えはスルーされています。

そこで今度は長野県佐久市のホームページを見てみましょう。

軽自動車税はその年度を通しての課税ですので、年度の途中で登録や廃車をされても、使用月数に応じて課税したり、還付したりすることはいたしません。
(例:
平成30年3月31日登録→平成30年度から課税されます。
平成30年3月31日廃車→平成29年度分まで課税され、平成30年度分以降は課税されません。
平成30年4月1日登録→平成30年度から課税されます。
平成30年4月1日廃車→平成29年度分まで課税され、平成30年度分以降は課税されません。
平成30年4月2日登録→平成31年度分から課税されます。
平成30年4月2日廃車→平成30年度分まで課税され、平成31年度分以降は課税されません。

いかがでしょう?

赤文字の行に注目してください。

4月1日問題」から目を背けていませんね。

自動車税であれば、「4月1日」に廃車した場合、廃車はしたけれど所有者でもあったとみなし、「4月1日現在の所有者に課税する」という大原則が適用されます。

しかし軽自動車税の場合は、「4月1日」中に廃車手続きが完了すれば、「4月1日現在の所有者に課税する」という原則が適用されません

したがって、軽自動車税は「4月1日」までは3月中に廃車したのと同じ扱いになり、翌年度の軽自動車税は課税されません。

そしてたった1日違いですが、「4月2日」に廃車した場合は、まるまる1年分の軽自動車税を支払う義務が生じます。

しかも自動車税なら月割還付によって4月1ヶ月分の負担ですみますが、軽自動車税には還付制度がないので、しっかり1年分を支払うことになります(車はすでに手元にないのに)。

「4月1日」というたった1日のことで騒ぎすぎだと思われるかもしれませんが、しかし、車の廃車件数は3月が一番多く、業者も陸運局や軽自動車検査協会も年度末は大忙しなのです。

3月中に処理できずに4月にずれ込むこともごく普通にあります。

そんな事情から、たった1日の問題ですが、廃車する当事者の立場に立つと、結構重要な1日だと思います。

頭の片隅に入れておいていただきたいです。

なお、軽自動車税は全国の市区町村が課税する税金で、地方税法に基づき運用されています。

したがって、各市区町村のホームページの記述には違いがあるものの(わかりやすさの違い)、運用方法は同一ですから、ここでご説明している「4月1日に廃車した場合」の扱いは全国共通です。

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ご覧いただきありがとうございました。