【記事丸わかり】
⇒⇒軽自動車は◯月に買うべき!損しないための購入時期を解説!4月2日以降がお得な理由とは…? |
「軽自動車税の4月1日問題」
ややマニアックな話になりますが、年度末に廃車する人にとっては重要な情報ですので、ちょっとお付き合いください。
3月中に廃車すれば、当然、翌年度の軽自動車税は課税されません。
では「4月1日」に廃車した場合は?
ここで宮崎県宮崎市のホームページを見てみましょう
毎年4月1日(賦課期日)現在、市内に主たる定置場のある軽自動車等を所有している人です。
したがって、4月1日に所有者であれば4月2日以降に廃車や譲渡手続をされても、その年度の納税義務があります・・・
一見ごく当たり前の説明のように見えますが、「では4月1日に廃車した場合は?」という疑問に対する答えはスルーされています。
そこで今度は長野県佐久市のホームページを見てみましょう。
(例:
平成30年3月31日登録→平成30年度から課税されます。
平成30年3月31日廃車→平成29年度分まで課税され、平成30年度分以降は課税されません。
平成30年4月1日登録→平成30年度から課税されます。
平成30年4月1日廃車→平成29年度分まで課税され、平成30年度分以降は課税されません。
平成30年4月2日登録→平成31年度分から課税されます。
平成30年4月2日廃車→平成30年度分まで課税され、平成31年度分以降は課税されません。
いかがでしょう?
赤文字の行に注目してください。
「4月1日問題」から目を背けていませんね。
自動車税であれば、「4月1日」に廃車した場合、廃車はしたけれど所有者でもあったとみなし、「4月1日現在の所有者に課税する」という大原則が適用されます。
しかし軽自動車税の場合は、「4月1日」中に廃車手続きが完了すれば、「4月1日現在の所有者に課税する」という原則が適用されません。
したがって、軽自動車税は「4月1日」までは3月中に廃車したのと同じ扱いになり、翌年度の軽自動車税は課税されません。
そしてたった1日違いですが、「4月2日」に廃車した場合は、まるまる1年分の軽自動車税を支払う義務が生じます。
しかも自動車税なら月割還付によって4月1ヶ月分の負担ですみますが、軽自動車税には還付制度がないので、しっかり1年分を支払うことになります(車はすでに手元にないのに)。
「4月1日」というたった1日のことで騒ぎすぎだと思われるかもしれませんが、しかし、車の廃車件数は3月が一番多く、業者も陸運局や軽自動車検査協会も年度末は大忙しなのです。
3月中に処理できずに4月にずれ込むこともごく普通にあります。
そんな事情から、たった1日の問題ですが、廃車する当事者の立場に立つと、結構重要な1日だと思います。
頭の片隅に入れておいていただきたいです。
なお、軽自動車税は全国の市区町村が課税する税金で、地方税法に基づき運用されています。
したがって、各市区町村のホームページの記述には違いがあるものの(わかりやすさの違い)、運用方法は同一ですから、ここでご説明している「4月1日に廃車した場合」の扱いは全国共通です。
ズバット車買取比較 |
下記の記事も参考になさってください。
ご覧いただきありがとうございました。