【記事丸わかり】
⇒⇒【早口解説】自動車税を滞納で差し押さえの恐怖。 |
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滞納状態を一年続けるのは困難
自動車税や軽自動車税を一ヶ月とか二ヶ月滞納している人は案外数多くいます。
ほとんどの自治体では納期限が5月31日になっていて、この頃は何かと出費が重なる時期でもあり、つい後回しになるのです。
実際のところ、夏のボーナスで支払う人も多く、延滞金もこの頃にはまだ発生していないことが多いので、特にソンすることもありません。
けれども、一年滞納を続けるのは、逆に、どうすればそんな事が可能か聞いてみたい気がするほどです。
その年度に車検がある場合などは、自動車税・軽自動車税を納付していないと車検が通りません。
いずれにしても課税当局からの郵便物がちゃんと届き、電話連絡もつく状態で生活しつつ、それでも自動車税・軽自動車税を一年ほど滞納するのは、実は相当なエネルギーがないと出来ないことです。
後ほど詳しく解説しますが、課税当局は一年ものあいだ滞納者を放っては置かないからです。
一年の滞納で考えられるのは、たとえば、前の年度に引っ越しをして、引っ越しをした以上本来なら車検証の住所を変更しなければいけないところを、ついそのままにしていたようなケースです。
こうなると、4月1日現在の車検証上の所有者(所有者がディーラーやローン会社なら使用者)の住所地に納税通知書が送られるわけですが、それが届かないことになります。
郵便局に新住所への転送の届出をしていればちゃんと届きますが、車検証の住所変更をしていないくらいですから、その届け出もしていない事が多いでしょう。
さらに、いつもなら5月頃に納税通知書が届くことを承知しているはずが、届かないことをいいことに、あえて自動車税・軽自動車税のことに触れずに過ごす、ということが考えられます。
こういうケースでは、確かに一年ほど滞納状態が続くこともありうると思います。
5月31日の納期限までに納付しないでいた場合
すべての自治体ではありませんが、多くの自治体では自動車税・軽自動車税の納期限は5月31日です。
この日を1日でも過ぎると税の滞納状態となります。
滞納状態になったからといって、即座に何かが起こることはありません。
これも自治体によって違いはありますが、納期限後の一ヶ月くらいの間は無風状態が続くでしょう。
この期間なら、納期限を過ぎていても、手元に届いている納税通知書で納付できます。
コンビニは不可なところが多いですが金融機関とか税事務所や税務課などでは通知書で納付できます。
しかし、この平和な無風状態は程なく終わります。
一ヶ月前後経過する頃から督促状が送られてきます。
督促状というのは、いうまでもなく警告書のことです。
これを無視していると、さらに督促状が送られてきます。
それも無視すると、また督促状が送られてくるか、あるいは、督促状よりも催促の度合いが強い催告書が送られてくるところもあります。
自治体によっては、最初の督促状が送られるのが7月に入ってからのところもありますが、こういう自治体は、そこで納付がなされない場合、いきなり差し押さえに入ったりします(山梨県など)。
いずれにしても、自動車税・軽自動車税に滞納があり、その滞納状態が続けば、課税当局は決して放っておいてはくれないわけです。
10月~12月が差押強化期間
全国の都道府県(自動車税)・市区町村(軽自動車税)では毎年10月~12月頃を差押強化期間にして滞納者への取り立てにエネルギーを注いでいます。
平成29年度の静岡県の「自動車税滞納整理強化期間」は平成29年11月から平成30年2月でした。
愛媛県と県下全市町村では毎年11月と12月を「市町村税・県税一斉滞納整理強化期間」としています。
大阪府は例年12月を「税収確保重点月間」として取り組んでいます。
埼玉県滑川市は11月~1月を「滞納整理強化期間」と定めています。
三重県鳥羽市は10月と11月が「差し押さえ強化月間」です。
ここ数年の徴収率推移を見てわかること
ここで東京都と愛媛県と茨城県の都税・県税の徴収率の推移を御覧ください。
自動車税単独の統計ではありませんが、要点は、右肩上がりである点です。
いずれの自治体でも税の徴収率がここ数年目に見えて上昇しています。
東京都と愛媛県のグラフは滞納繰越額の推移も兼ねていて、ご覧のように年々滞納額が減少しています。
3番目の茨城県のグラフには徴収率の全国平均もありますが、ご覧のように全国平均も明らかに右肩上がりになっています!
全国の都道府県・市区町村が、ここ数年、いかに滞納処分(差押)にエネルギーを注いでいるかは一目瞭然です。
自動車税・軽自動車税の滞納状態を一年続けるのがいかに大変なことかお分かりいただけたでしょうか?
下記の記事も参考になさってください。
ご覧いただきありがとうございました。