【記事丸わかり】
⇒⇒【早口解説】自動車税を滞納で差し押さえの恐怖。 |
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2年未満の未納(滞納)なら廃車はできる
まずこのページで「廃車」という場合、一時抹消か永久抹消をするという意味で使います。
一時抹消というのは、車は解体しないでナンバープレートだけ返納し、自動車税・軽自動車税の課税をストップして、一時的に公道を走れないようにする手続きです。
永久抹消は、車を解体処分し、ナンバープレートを返納して自動車税・軽自動車税の課税をストップして、永久に公道を走れないようにする手続きです。
さて、自動車税・軽自動車税が未納(滞納)である場合、その未納(滞納)の期間が2年に満たない場合は、廃車は何時でも自由にできます。
廃車をすれば、それ以後の自動車税・軽自動車税は課税されません。
ただし、未納(滞納)になっている自動車税・軽自動車税から逃れることは出来ません。
廃車手続きをすれば、その末梢登録の情報が都道府県の税事務所(自動車税の場合)や市区町村の納税課(軽自動車税の場合)に電子システムで届きます。
紙ベースの書類の入力作業などがあるので、廃車してすぐにではありませんが、だいたい1ヶ月~2ヶ月くらいしたらお知らせが郵送されてきます。
何のお知らせかというと、
「あなたは自動車税(軽自動車税)が未納(滞納)になっています。金額は×××××円です。すみやかに納付してください。」
といった内容のお知らせです。
未納(滞納)の期間が納期限からおおよそ半年以上過ぎている場合は、本来の税額以外に延滞金も加算されているはずです。
延滞金も含めて全額を完納しなければなりません。
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いずれにしてもまず廃車しておくのが正解
車が生活の足としてどうしても必要な場合は別ですが、そうでない場合は、まず廃車手続きしておくのが正解だと思います。
すでに未納(滞納)があるのですから、廃車しないでいれば、また翌年度の自動車税・軽自動車税の納税通知書が送られてきます。
これを防ぐためにも、まず廃車手続きしておけば、自動車税・軽自動車税にストップを掛けられます。
ご存知だと思いますが、自動車税・軽自動車税は4月1日現在の車検証上の所有者(所有者がディーラーや信販会社になっていたら使用者)に課税されます。
したがって3月31日までに廃車手続きしていなければ、車に乗り続けているとみなされるので、4月の末から5月の頭にかけて納税通知書が送られてきます。
こうなると、それまで未納(滞納)していた分にさらにまた1年分が加わることになります。
なお、自動車税が課税される登録車の場合は、思い立ったその月に廃車手続きしたほうがいいです。
なぜなら自動車税は月割で課税されるので、たとえば8月に廃車すれば課税されるのは8月分までで、9月~翌3月までの分は対象外になります。
少しでも未納(滞納)の額を抑えるためにも、どうせ廃車するのであれば、1ヶ月でも早く廃車すべきです。
一方で、軽自動車税の場合、課税は年単位なので、すでに4月1日を経過しているのであれば、税は1年分を支払わなければならず、どの月に廃車しても戻りはないので、廃車は3月31日までにすればいいことになります。
未納期間(滞納期間)を知る方法
自分の車の未納期間(滞納期間)がわからない場合は、自動車税の場合は自動車税事務所へ、軽自動車税の場合は市区町村の税務課へ、それぞれ電話して、電話口で登録番号(ナンバープレートの番号)を伝えれば、正確な納税情報(滞納情報)を即座に教えてくれます。
それ以外にも未納(滞納)期間を知る方法はあります。
毎年4月の末から5月の頭にかけて送られてくる納税通知書です。
過去に未納(滞納)があれば、右上の赤い四角の部分に表示されます。
この部分を拡大します。
この画像の納税通知書は平成30年度のものなので、「29・28・27・26・以前」という表示になっていて、過去4年とそれ以前の未納(滞納)が表示可能となっています。
この画像は空白ですが、もし未納(滞納)があれば※などが記載されます。
もしも「29」の欄に※などの表示があれば、29年度の自動車税が未納(滞納)になっていることになり、たとえこの納税通知書で平成30年度分を支払っても、未納(滞納)になっている29年度分は当然未納(滞納)のままということになります。
その場合、未納(滞納)している29年度分には延滞金も加算されるので、この納税通知書では支払い不可であり、支払うには通知書に記載されている連絡先に電話して延滞金を含めた総額を教えてもらい、支払い用の用紙も送ってもらいます。(※)あるいは窓口で直接納付することも出来ます。
2年以上未納(滞納)がある場合の廃車は?
乗用タイプの場合、登録車であっても軽自動車であっても、車検期間は新車で3年その後は2年毎にあります。
車検を通すには自動車税・軽自動車税を納付していることが条件になります。
車の車検整備そのものは納税とは無関係ですが、車検証の発行は納税が条件になっています。
したがって2年以上にわたって自動車税・軽自動車税が未納(滞納)状態にあるということは、ほとんどのケースで車検切れになっているということを意味します。
車検が切れていて、なおかつ、自動車税・軽自動車税が未納(滞納)である車は、通常、放置されている可能性が高いです。
乗らずにガレージなどに置きっぱなしになっている車です。
このような状態にある車を廃車にする場合、次の3つのケースが考えられると思います。
1)自動車税課税保留制度により課税が保留状態になっている場合
すべての自治体が採用している制度ではありませんが、車検切れの車に対して自治体側の判断で課税を保留(一時的にストップ)することがあります。
これを自動車税課税保留制度といいます。
この制度は、採用している自治体によって運用にバラつきがあって、たとえば廃車にする場合、未納(滞納)になっている自動車税をどう扱うのか、自治体によって対応が異なります。
詳しくはこちらの記事を参考にしてください。
2)嘱託保存の措置が取られている場合
車検切れで放置し、税も未納(滞納)になっている場合、課税当局によって車に嘱託保存(しょくたくほぞん)という措置が取られるケースがあります。
この嘱託保存には「抵当権を設定」する場合と「滞納による差押」の2種類あります。
いずれのケースも、嘱託保存された車は自由に廃車することが出来なくなります。
廃車にするには課税当局と未納(滞納)になっている自動車税・軽自動車税をどうするか、よく話し合うことが必要です。
自分の車に嘱託保存の措置が取られているかどうかは、下記の書類で確認できます。
<登録車は陸運支局で入手>
・登録事項等証明書の「現在証明」(300円ほど)
<軽自動車は軽自動車検査協会で入手>
・検査記録事項等証明書の「現在記録」(300円ほど)
3)職権抹消の措置が取られている場合
上の嘱託保存はレアケースですが、こちらは比較的よくあるケースです。
職権抹消(しょっけんまっしょう)です。
車検が切れたのに、継続車検も取らず、ナンバープレートの返納もなされずにいる車は、当然、陸運局や軽自動車検査協会でも電子システムで把握できます。
車検切れしてから3年ほど経過すると、当局の権限により職権抹消という措置が取られることがあります。
実務的には車検切れから5年ほど経過しないとこの措置は取られないのですが、規定上は3年で取られることになる措置です。
強制的に永久抹消の手続きがなされます。
通常、職権抹消になっている車を廃車にする場合は、車検が生きていた時期の未納分(滞納分)を支払えばOKというケースが多いようです。
最良の方法は電話で訊くこと
自動車税課税保留制度、嘱託保存、職権抹消などのルールが一応あるものの、これらが全国一律に適用されるルールではなく、運用面でも様々なゆらぎがあり、個別具体的なこのケースではどうなのか、という疑問には明確な答えが出せないのが実情です。
ですが、現実的な対応として、最短で最良の対応策を突き止める方法があります。
登録車の場合は自動車税事務所へ、軽自動車の場合は市区町村の税事務所に電話することです。
電話して、登録ナンバー(ナンバープレートの番号)を伝えれば、あなたの車の未納状況(滞納状況)を明確に教えてくれます。
本当にあっさり即座に教えてくれます。
「登録ナンバーを伝えてしまえば、もう納税から逃れられないのでは」
と不安に感じる気持ちはわかります。
しかし、そもそも税の未納(滞納)からは逃れられませんので、この機会に思い切って整理をなさってはいかがでしょう。
未納状況(滞納状況)がわかれば、車検を通すにしても、廃車にするにしても、判断がつくと思います。
また、たとえば車検切れから5年経過している場合でも、車検切れ以後の未納(滞納)分は納めなくていいケースが多数派です。
車検が生きていた期間の未納(滞納)分は必ず納税しなければなりませんが、それなら1年分か2年分ではないでしょうか。
また、金額が多い場合は、分割納付(分納)の相談に応じてくれる場合もあります。
この際、思い切って電話してみてはいかがですか?
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下記の記事も参考になさってください。
ご覧いただきありがとうございました。