【超丁寧記事】自動車税・軽自動車税:支払えないときは分割払いの相談を!

自動車税・軽自動車税分割払い

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自動車税・軽自動車税を滞納すると最終的に銀行口座・給与などを差し押さえられる事態となり得ます。

このような最悪の事態を避けるための方策を考えるべきです。

つまり、4月の下旬から5月の頭にかけて自動車税納税通知書(軽自動車税納税通知書)が届いた際、すぐに全額納付できそうにないと判断したら、分割払いについて、都道府県の税事務所あるいは市区町村の税務課に相談してください。

分割に応じてくれるか、分割回数は何回かなど、自治体によって対応は様々ですが、ほぼ共通しているのは、最初に送られてくる通知書の段階で相談しないと、分割払いには応じてくれない可能性が高いということです。

督促状や催告書が送られてきた段階で相談したのでは、本気で納付する気持ちのない人だと判断されるのだと思います。

そこで、分割払いですが、行政の実務の現場というのは、実際に折衝した経験のある方はご存知だと思いますが、大枠としての法律・条例・通達はあるにしても、個別の運用の面では、ルールがあるようでない、ないようである、ぬえのようなところがあります。

自治体によって異なるどころか、担当者によっても対応が実際に異なります。

まずは心証を悪くしないよう、あくまでも低姿勢で、「お願いする」という気持ちを前面に出して担当者と接してください。

ご自分が無理なく支払える額や回数を申し出てみてください。

うまく話がまとまり、たとえば5回払いで1回9,000円でOKが出たら、後日、1回目の納付書(9,000円)が送られてくるので、納期限までにちゃんと支払ってください。

もちろん残りの回数もしっかり支払います。

都道府県の職員にしても市区町村の職員にしても、税金に関しては常に「公平性」という考えを念頭に納税者と接しています。

一方で納期限までに真面目に支払っている人がいるのですから、こうした真面目な納税者がバカを見るようなふるまいには態度が厳しくなるのはやむを得ないところではないかと。

とは言え、誰にだってお金の回りが悪い時があります。

それでもわれわれ民間人、納税者がやり繰りして税金を払っているからこそ公務員のみなさんが活動できるという側面もあります。

お互い様ではありませんか!

この窮地を乗り切っていただきたいと思います。

自動車税・軽自動車税・滞納・督促状

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ご覧いただきありがとうございました。