【記事丸わかり】
⇒⇒納税証明書を紛失したらどうすればいい? |
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そもそも納税証明書とは?
自動車税にしても軽自動車税にしても、毎年4月の下旬から5月の頭にかけて納税通知書が送られてきます。
この通知書は、その年の4月1日現在に車検証上の「所有者」(「所有者」がディーラーやローン会社の場合は「使用者」)である人の住所地に送られてきます。
自動車税は都道府県の税事務所から発送されます。
軽自動車税は市区町村の税務課から発送されます。
地域によって多少の前後はありますが、殆どの地域で5月31日が納期限となっています。
(参考)⇒納期限までに自動車税・軽自動車税を支払わなかったら
送られてきた納税通知書は、コンビニを始め郵便局、銀行、JA、信用組合、信用金庫、税事務所、税務課など様々な窓口で納付できます。
税金を納付すると、領収書と自動車税納税証明書に領収印が押されるので、それも持って帰ります。
廃車の際に納税証明書が必要になったら、上の画像の右半分「自動車税納税証明書」を提出します。
この証明書は、通常、車検の際に提出するものですが、廃車の際にも利用できます。
この証明書のなかにはちょっとした「仕掛け」があって、見方を知っていればウラの情報がわかります。
下の画像の赤い四角の枠を御覧ください。
まず②には「次のものは無効です。1.登録番号欄に※※印のあるもの」と記されています。
そして①は登録番号の欄で、通常は「富士山 123 あ 1234」といったナンバープレートの番号が記されているのですが、過去に自動車税・軽自動車税の滞納があると、②の注意書きにあった※※が印字されているのです。
(※)このように登録番号の欄に※※が印字されていると車検の際の納税証明書としては使用できません。
納税証明書を紛失したら?
ほとんどの人はダッシュボードの中の車検証入れに納税証明書を保管していると思います。
しかし何らかの理由で紛失した場合、再発行の手続きが必要です。
自動車税の納税証明書は都道府県の様々な窓口で対応しています。
都道府県税事務所、自動車税管理事務所、都道府県庁の総務部税務課、各地県民センターなど
軽自動車税の納税証明書も市区町村の様々な窓口で対応しています。
税務課(納税課)、支所、市民センター等
自動車税・軽自動車税の納税証明書には2種類あります。
・車検用<納税額の記載なし・無料>
・一般用(廃車・所有権解除など)<納税額の記載あり・登録車400円軽自動車300円>
窓口で請求する方法と郵送で請求する方法があります。
(窓口請求)
・納税義務者の本人確認書類(免許証など)
・納税義務者に代わって代理人が請求する場合は、委任状と代理人の本人確認書類(免許証など)
・発行手数料(1件につき400円)
・車検証のコピー
・納税証明書交付請求書(窓口で入手・無料)
(※)直近に納付した場合は領収書か通帳の記帳面コピーを提出
(※)未納の税額(延滞金を含む)がある場合は納税証明書の発行は不可。しかし当日に窓口で納税し、その直後に納税証明書を交付することは可
(郵送で請求)
・納税証明書交付請求書(ダウンロードして使用)
・返信用封筒
(※)切手を貼り、住所・氏名を記載
・手数料400円(軽は300円)<一般用の場合>
(※)自治体の収入印紙、または定額少為替(郵便局で入手)
・代理人が請求する場合は委任状(ダウンロードして使用)
・車検証コピー
(※)直近に納付した場合は領収書や通帳の記帳面コピーを提出
(※)未納の税額(延滞金を含む)がある場合は納税証明書の発行は不可
自動車税・軽自動車税共に納税証明書の再発行手続きはほぼ同じ内容ですが、地域によって微妙な違いもあります。
また、税に関しては様々な誤解・思い違いなどが多く、窓口に来ても証明書を受け取れないケースも多いため、各自治体では事前の電話連絡を呼びかけています。
まずは電話で内容を確認するようにしてください。
下記の記事も参考になさってください。
ご覧いただきありがとうございました。