【記事丸わかり】
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督促状⇒催告書⇒差押通知書⇒差押調書
「全国平均」でいうなら自動車税・軽自動車税の納付期限は5月31日あたりです。
ここまでに税金を納めれば何の問題もありません。
様々な事情で納付できなかった場合、その後どうなるのでしょう?
1)まず1ヶ月以内に督促状が届くと思います。
2)督促状が届いてもまだ納付しないでいると2回目の督促状が届くかもしれません。このあたりの対応は自治体によって様々です。自治体によっては督促状よりもう一段強い催告書という書類が送られてくることもあります。
3)納付がない場合に何度督促状(催告書)が届くかは全国共通のルールはありませんが、いずれにしても、9月、10月にまでずれ込んでくると、後はいつ差押通知書(差押事前通知書)が届いても不思議ではない事態となります。
(※)自治体によっては8月中に差押に入るところも実際にあります(山梨県など)。
4)差押通知書(差押事前通知書)が送付されてもまだ納税されない場合、いよいよ差押調書が送られてきます。
もはや実際に差押をされるしかない状況です。
一括納付できないときは分割払いの相談を
いざ財産の差し押さえに突入してからのことはこのあと解説しますが、その前に、このような最悪の事態を避けるための方策をお示ししておきたいと思います。
つまり、4月の下旬から5月の頭にかけて自動車税納税通知書(軽自動車税納税通知書)が届いた際、すぐに全額納付できそうにないと判断したら、分割払いについて、都道府県の税事務所あるいは市区町村の税務課に相談してください。
分割に応じてくれるか、分割回数は何回かなど、自治体によって対応は様々ですが、ほぼ共通しているのは、最初に送られてくる通知書の段階で相談しないと、分割払いには応じてくれない可能性が高いということです。
督促状や催告書が送られてきた段階で相談したのでは、本気で納付する気持ちのない人だと判断されるのだと思います。
そこで、分割払いですが、行政の実務の現場というのは、実際に折衝した経験のある方はご存知だと思いますが、大枠としての法律・条例・通達はあるにしても、個別の運用の面では、ルールがあるようでない、ないようである、鵺のようなところがあります。
自治体によって異なるどころか、担当者によっても対応が実際に異なります。
まずは心証を悪くしないよう、あくまでも低姿勢で、「お願いする」という気持ちを前面に出して担当者と接してください。
ご自分が無理なく支払える額や回数を申し出てみてください。
うまく話がまとまり、たとえば5回払いで1回9,000円でOKが出たら、後日、1回目の納付書(9,000円)が送られてくるので、納期限までにちゃんと支払ってください。
もちろん残りの2回もしっかり支払います。
都道府県の職員にしても市区町村の職員にしても、税金に関しては常に「公平性」という考えを念頭に納税者と接しています。
一方で納期限までに真面目に支払っている人がいるのですから、こうした真面目な納税者がバカを見るようなふるまいには態度が厳しくなるのはやむを得ないところではないかと。
とは言え、誰にだってお金の回りが悪い時があります。
それでもわれわれ民間人、納税者がやり繰りして税金を払っているからこそ公務員のみなさんが活動できるという側面もあります。
お互い様ではありませんか!
この窮地を乗り切っていただきたいと思います。
いざ差押となったら何がどうされるのか?
5月31日の納期限までに支払わずにいて、督促状が届き、催告書が届き、差押通知書(差押事前通知書)が届き、それでも納付がなければ、いよいよ差押調書が届きます。
この差押調書には赤丸で囲んである「履行期限」の欄があります。
この履行期限になったら差押が実行されます。
差押の優先順位(何から差し押さえられるか)
差し押さえの対象になるものには優先順位があります。
・すぐに現金化しやすいものから
・差し押さえされる人の生活に与える影響が間接的なものから
主にこの2つの条件を勘案して対象物件を選択するのですが、トップ3は預貯金口座、給与、車です。
それに続いて株式、生命保険、投資信託、家財、家、土地・・・・・・・などとなります。
ここで解説しているのは自動車税・軽自動車税の滞納ですから、家や土地にまで行き着くケースは少ないと思いますが、順序としてはだいたいこんな感じです。
預貯金口座
差し押さえになる金額は、自動車税・軽自動車税の滞納額+延滞金ですが、問題は、差し押さえになったという履歴がブラックリストとして残ることです。
後日様々なローンを組む際に障害となる可能性が残ります。
給与
これはあんがい知られていることのようですが、たとえば社会保険や所得税・住民税を天引きした手取り額が30万円であった場合、差し押さえになるのはその4分の1までです。
この場合は75,000円です。
自動車税・軽自動車税+延滞金の額が75,000円以内であれば、当然お釣りは戻ってきます。
けれども、金額のことだけでなくここで問題になるのは、税金を滞納していたことが会社に知られてしまうことで、こちらのダメージのほうが大きいと思います。
車
自動車税・軽自動車税の滞納ですから、車があるのは当たり前なので、預貯金口座や給与で回収できなければ、当然差し押さえの対象になります。
ヤフオクなどで自治体が出品者として車を出すケースは珍しくありませんが、こうした方法でお金に変えます。
1年分の滞納で車が差し押さえになるケースはめったにないでしょうが、複数台の自動車税を滞納している法人とか、個人でも数年分を滞納しているケースなどもありますから、決してありえないことではないです。
自治体職員の差押に対するハードルは低くなっている
みなさんもお気づきかと思いますが、全国的な傾向として、税の滞納に対する行政側の態度は年々厳しくなっています。
人口減少・少子高齢化・労働力人口の減少・インフラの老朽化・特に高齢者の生活保護受給者増加などなどで自治体にはお金がないのです。
だから容赦なく取り立てせざるを得ない状況が進行しています。
差押(要は「取り立て」)のマニュアル化も整備されつつあり、例年「差押強化月間」なるキャンペーン?を展開していますし、これに伴い、差し押さえを実行する職員の意識もいわばルーティン化しています。
他の行政実務となんら変わりないこととして捉えられる傾向にあり、「差押」という、される側にとっては真に激烈な、法の強制執行が粛々と行われるようになってきました。
わたしがここで言いたいことは、「甘く見ないほうがいいですよ」ということです。
真の納期限は8月なのでは?
自動車税・軽自動車税の納期限は、多くの自治体で5月31日までとなっています。
この納期限までに納付しなかった場合のことが、毎年4月下旬から5月の頭にかけて送られてくる自動車税納税通知書の裏面に記されています。
いろいろと細かいことが書いてありますが、要点は、納期限までに納付しなかったときは延滞金が発生します、ということです。
けれども、この細かい記述をよく読んで、実際に計算していくと、意外なことに気づくのです。
それは、実際に延滞金が発生するのは8月から10月くらいにかけてのことで、それまでは、たとえば6月中や7月中に納付しても、延滞金は発生せず、納税通知書に記された金額と同額を納付するだけでOKだ、という事実です。
延滞金は1日経過するごとにいくら(あるいは何%)という単純なものではなく、ちょっと入り組んだ計算方法で算出され、その結果、実質的に2ヶ月~4ヶ月程度は猶予期間となっている、というわけです。
どの自治体を例にとっても同様ですが、ここでは京都府から引用させていただきます。
1.納期限の翌日から1箇月を経過する日までの期間
平成30年1月1日から平成30年12月31日までは年2.6%で計算します。
2.納期限の翌日から1箇月を経過した日から納付の日までの期間
平成30年1月1日から平成30年12月31日までは年8.9%で計算します。
(京都府HPより抜粋 2018年)
また、納税通知書の裏面にある注意書きをまとめると次の端数処理をして計算されます。
・滞納税額(最初の税額)が2,000円未満の時は延滞金はかかりません。
・滞納税額に1,000円未満の端数があるときは、端数を切り捨ててから計算します。
・算出した延滞金が1,000円未満は延滞金はかかりません。
・算出した延滞金に100円未満の端数があれば切り捨てます。
いくつかの端数処理の中で特にこの赤字の一行が大きな意味を持っていて、税額にもよりますが、たいてい8月以降にならないと実際の延滞金が発生しないのです。
では、わたくしMr.乱視のトヨタ・プレミオで計算してみましょう。
延滞金が発生するボーダーラインは何月何日かを絞り込みます。
自動車税39,500円(排気量1500cc~2000ccクラス)
【延滞金=滞納税額 × 延滞日数 × 延滞金率 ÷ 365】
最初の1ヶ月:
39,000×30×2.6%÷365=83
7月の1ヶ月間:
39,000×31×8.9%÷365=294
8月の1ヶ月間:
39,000×31×8.9%÷365=294
9月の1ヶ月間:
39,000×30×8.9%÷365=285
10月の4日間:
39,000×4×8.9%÷365=38
83+294+294+285+38=994
以上、10月4日に納付する場合は、延滞金が994円になりますが、延滞金額が1,000円未満の場合は切り捨てる端数処理の規定により、結果として延滞金はかかりません。
自動車税39,500円(排気量1500cc~2000ccクラス)
最初の1ヶ月:
39,000×30×2.6%÷365=83
7月の1ヶ月間:
39,000×31×8.9%÷365=294
8月の1ヶ月間:
39,000×31×8.9%÷365=294
9月の1ヶ月間:
39,000×30×8.9%÷365=285
10月の5日間:
39,000×5×8.9%÷365=47
83+294+294+285+47=1003
10月5日に納付する場合は、延滞金が1,003円となり、延滞金額が1,000円未満の場合は切り捨てる端数処理には該当せず、かつ延滞金額の100円未満を切り捨てる規定により、最終的な延滞金の額は1,000円となります。
納付すべき税額合計:39,500円+1,000円=40,500円
ご覧頂きましたように、自動車税・軽自動車税の実質的納期限はかなり後になることをご理解いただけたと思います。
とは言え、わたしのトヨタ・プレミオの例がすべての税額に当てはまるわけではありません。
延滞の利率と1,000円未満を切り捨てる規定は同一ですから、39,500円より税額が低い場合は納期限がより後ろになりますし、税額が高い場合はより前に来ます。
ですからあくまでも目安として考えていただきたいと思います。
下記の記事も参考になさってください。
ご覧いただきありがとうございました。