【超丁寧記事】自動車税・軽自動車税:引っ越したらどんな手続きが必要?

自動車税・軽自動車税・引っ越し・手続き

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引っ越しをしたら毎年5月頃に送られてくる納税通知書が届かない、なんていうことがよくあります。

そして通知書が届かないことをいいことに、そのまま放置して税の滞納状態となり、あとあとトラブルに発展するケースもよくあることです。

このページでは、そうした引っ越しと自動車税・軽自動車税の関係について詳しく解説していきます。

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何も手続きしないと納税通知書が送られてこない

毎年5月頃に送られてくる自動車税・軽自動車税の納税通知書は、その年の4月1日現在の車検証の所有者欄に記載されている人の住所地に発送されます。

※所有者欄にディーラー名やローン会社名がある場合は使用者欄の人の住所地に送られる

そのため、引っ越しをして何も手続きしないでいると、納税通知書は車検証に記載されている住所(つまり前の住所)に送られることになります。

ではどうすればいいか?

話を整理すると次のようになります。

1)引越し先の新住所に住民票の転入届けを出した

⇒⇒⇒納税通知書はいったん前の住所に送られ、「宛先不明」で戻り、課税当局が引越し先の住所を調べて、再度新住所に発送することがあるが、前の住所のポストに入りっぱなしのこともあり、この場合は届かないことになる

2)郵便局の「転居・転送サービス」に申し込んだ

⇒⇒⇒有効期間は1年間なので、1年目は新住所に転送されるが、2年目の納税通知書は届かないことになる

3)引越し先の新住所で新たに車庫証明を取り、続いて車検証の住所変更手続きを行った

⇒⇒⇒納税通知書は新住所に送られてくる

※軽自動車の場合、車庫証明が不要な地域があります

つまり、3)の手続きをすることが必要だということです。

納税通知書が届かない場合は電話1本で解決

納税通知書送られてこない電話

すでに引っ越しが終了していて、まだ車庫証明や車検証の住所変更の手続きをしておらず、しかもいまは納税通知書が送られてくる時期で、まだ納税通知書が届かない、という状態にある場合は、とりあえず電話1本で解決します。

◆自動車税事務所に電話し、引っ越し後の新住所を伝え、本年度分の納税通知書を送ってもらう

⇒⇒⇒後日届いた納税通知書で納付する

※軽自動車税の納税通知書は市区町村の税務課に電話を

※本人確認(車両確認)のため車検証を手元に用意して電話してください

これで来年以降も新住所に納税通知書が送られてくることになります

しかし新住所地での車庫証明の取得と車検証の住所変更の手続きは残るので、こちらの手続きを行ってください。

車庫証明を取り車検証の住所変更をする

車庫証明・車検証名義変更

車庫証明を取得する前に

車検証の住所変更をするには車庫証明書(自動車保管場所証明書)を添付する必要があります(登録車では必須条件)。

※登録車は車庫証明書⇒車検証の住所変更だが、軽自動車は車検証の住所変更⇒車庫証明書の順番

法的には、車庫証明書の取得は住所が変わってから15日以内となっています(自動車の保管場所の確保等に関する法律7条(保管場所の変更届出等))。

また車検証の住所変更も15日以内です(道路運送車両法12条1項(変更登録))。

15日をオーバーしてから手続きをして罰せられたという話は聞いたことがないので、あまりシビアに受け止めることはないと思いますが、一応こういう規定があることは頭に入れておいてください。

いずれにしても、手続の順序としては、まず管轄する警察署で車庫証明書の取得、次にそれを持って陸運支局で車検証の住所変更、という流れになります(繰り返しますが、軽自動車は手順が逆)。

なお、車庫証明書の有効期限は発行から1ヶ月程度となっているので、あいだを開けずに手続きしてください。

車庫証明書の取得では以下の点を注意してください。

車庫証明書の注意点
・住所地から保管場所までの距離が2キロメートル以内であること
・保管場所は車全体が問題なく収容でき、道路への出入り口をさえぎらないこと
・軽自動車は車庫証明書が必要な地域と不要な地域があるので事前に確認が必要

・(車庫証明が必要な場合)軽自動車の車庫証明書は正式には保管場所届出書といいますが、登録車の場合と異なり、先に車検証の住所変更手続きをしてから警察署で保管場所届出書を取得します

・登録車の場合、車庫法がスタートした2001年6月1日時点で「」だった地域は届出不要

車庫証明書の必要書類(管轄の警察署で手続き)

必要書類内容説明
自動車保管場所証明申請書(登録車の場合)

自動車保管場所届出書(軽自動車の場合)

※軽自動車の場合は先に車検証の住所変更を行い、それから警察署に保管場所の届け出をする

・車輌情報・保管場所住所などを記載

・ダウンロード用紙は2枚で一組(登録車用)

・ダウンロード用紙は1枚もの(軽自動車用)

自動車保管場所標章交付申請書・車に貼るシールの申請書

・ダウンロード用紙は2枚で一組

保管場所の所在図・配置図所在図は保管場所の付近の道路及び目標となる建物などを表示したものyahoo地図を印刷して貼り付けたものでOKの警察署もありますが、著作権に配慮してNGのところもあります(要確認)

所在図の記載例

配置図は保管場所とその広さ、保管場所に接する道路とその幅員を明示したもの

⇒⇒配置図の記載例

・保管場所が自宅の場合は配置図のみでOK

・ダウンロード用紙は1枚もの

保管場所使用権原疎明書面(自認書)【自己所有の土地の場合】

保管場所使用承諾証明書【保管場所を借りる場合】

自己所有の土地を保管場所にする場合は「保管場所使用権原疎明書面(自認書)」でOK

・保管場所を借りる場合は「保管場所使用承諾証明書」または「駐車場賃貸契約書のコピー」または「保管場所使用確認証明書」のいずれか

・ダウンロード用紙は1枚もの

・収入印紙・収入印紙は窓口で購入

現金でOKの警察署もある

・住民票または印鑑証明書本人確認のため
・印鑑認印でOK
・保管場所証明申請手数料
・自動車保管場所標章交付手数料
・地域によって金額は異なりますが、上の収入印紙代を含めて総額2,700円前後だと思います
・代理人は?・家族などに代行してもらうことができます(特に書類は不要)

・ディーラー・行政書士などに代行してもらうことも可能(料金は15,000円~20,000円ほど)

※各種申請用紙は警察署に紙の用紙が備えてありますがダウンロードした用紙でもOKです。

※各種申請用紙のダウンロード先は神奈川県警のHPですが、全国他の自治体でも使用できます

※すべての申請書のダウンロード先には「記載例」もあるので、事前にすべての書類を記入してから警察署に行けば時間が短縮できます。

※車庫証明を取る車の車検証を持参すると、訂正などがあっても安心です。

・車庫証明書は申請したその日は発行されず、3日~7日程度して発行されます。

・申請の際に申し込めば、郵送で車庫証明書を送ってくれる自治体もあります(有料)。

・郵送が可能な場合は警察署へは1度行くだけで済みます。

・ここに記載した車庫証明の申請手続きをすべてネットで行なえる自治体もあります。※何だかかえって面倒だとわたしは思いますが。

車検証の住所変更手続き

車検証変更手続き

車庫証明書を入手したら、いよいよ車検証の住所変更手続きに入ります。

登録車の場合は陸運支局で、軽自動車の場合は軽自動車検査協会で手続きします。

※軽自動車は、先に車検証の住所変更手続きを行い、それが終わってから車庫証明書の手続き(車庫証明が必要な地域の場合)

<登録車の住所変更手続き>

必要書類内容説明
車庫証明書・警察署で発行されてから1ヶ月以内のもの
住民票・車検証の記載住所から現住所までのあいだに2回以上引っ越しをしている場合は、そのあいだのつながりが分かる書類(住民票の附票あるいは戸籍の附票)が必要
車検証・自動車検査証のこと
印鑑認印でOK
申請書

手数料納付書

自動車税・自動車取得税申告書

・いずれの書類も陸運支局で入手し(無料)、その場で記入

・手数料は350円

ナンバープレート前後2枚・これまでと管轄が異なる運輸支局のナンバーに変える場合は、ナンバーを返納し、新しいナンバーを交付してもらう

・新ナンバーの料金は、通常のペイント式なら1,500円~1,900円、字光式なら3,000円前後、希望ナンバーなら4,200円前後、希望ナンバー+字光式なら5,200円前後、そして図柄入りの記念ナンバーなら7,000円以上

・古いナンバーを記念に持ち帰れるようになりました(ナンバープレート記念所蔵

手続代行・家族や業者に手続きを代行してもらうことが可能

・車屋さんや行政書士で15,000円~30,000円が相場

 

<軽自動車の住所変更手続き>

※軽自動車は先に車検証の住所変更を行い、その後で車庫証明書の手続きをする(車庫証明が必要な場合)

必要書類内容説明
車検証・自動車検査証のこと
印鑑認印でOK
住民票の写しor印鑑証明書・住民票は新しい住所地のもの
ナンバープレート前後2枚・管轄区域が変わり新しい管轄地のナンバープレートに変える場合

・ナンバー代は約1,900円

・古いナンバーを記念に持ち帰れるようになりました(ナンバープレート記念所蔵

申請書

軽自動車税申告書

・窓口で入手し(無料)、その場で記入
手続代行・家族や業者に手続きを代行してもらうことが可能

・車屋さんや行政書士で15,000円~30,000円が相場

引っ越しと道路運送車両法

道路運送車両法には次の条文があります。

道路運送車両法12条1項(変更登録)

自動車の所有者は、登録されている型式、車台番号、原動機の型式、所有者の氏名若しくは名称若しくは住所又は使用の本拠の位置に変更があつたときは、その事由があつた日から十五日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。

道路運送車両法12条1項(変更登録)

上記条文に違反した場合は50万円以下の罰金に処せられます(道路運送車両法109条2項

つまり、引っ越しをして住所が変わったら、15日以内に車検証の住所変更手続きを行う必要があります。

引っ越しと車庫法

車庫法は通称で、正式名は「自動車の保管場所の確保等に関する法律」といいます。

引っ越しをしたら新住所地で新たに車庫証明を取る必要があります。

自動車の保管場所の確保等に関する法律7条(保管場所の変更届出等)

(要旨)自動車の保有者は、保管場所の位置を変更したとき、変更した日から十五日以内に、変更後の保管場所の位置を管轄する警察署長に届け出なければならない。

自動車の保管場所の確保等に関する法律7条(保管場所の変更届出等)

上の条文に違反した場合は10万円以下の罰金が処されることになります(自動車の保管場所の確保等に関する法律17条3項1号

つまり、条文に従えば、引っ越ししたら15日以内に新しい住所地で車庫証明を取り直す必要があり、道路運送車両法の条文もあるので、すぐに車検証の住所変更も行わなければなりません。

法律の規定と実際の運用

前の項目で見たように、法律の規定では引っ越ししたら15日以内に車庫証明を取り、車検証の住所変更手続きもしなければなりません。

管轄地が変わったらナンバープレートも変える必要があります。

ですが、実際のところ、すべてのオーナーがこの規定のとおりに手続きをしているでしょうか?

この規定の通りにしていないということで罰金刑を受けているでしょうか?

わたしの周りを見わしても、あんがいルーズになっているのが実態です。

引っ越ししたら、あれこれ忙しくて、そこまで手が回らない人が多いです。

そして車の場合は、とりあえずは何の問題もなく車を使用することが可能です。

では、そのまま放置しておいていいのか?

いや、そこは法律があるので、そのままでいいとは言えないところです。

じゃあ、違法だからすぐ捕まるの?

いえ、そうでもないようです。

なら、このままでいいんでしょ?

いえ、違法ですから・・・・・・・

と実に歯切れの悪い話になってしまいます。

そこで、ここでは多くの自動車オーナーさんたちがどのように振る舞っているかを記して、このページを閉じたいと思います。

多くのオーナーさんは、次の車検まで放置しています。

車検だけでなく、売却、廃車など、嫌でも手続きせざるを得ない状況になるまでそのままにしている、ということです

たとえば車検の際に、新住所地での車庫証明取得、車検証の住所変更、管轄が変わった場合はナンバープレートの変更と、こうした面倒な手続きを車検整備のついでにディーラーや車屋さんに丸投げしているケースが多いです。

というわけで、少しでもみなさんのお役に立てれば嬉しいです。

ご覧いただきありがとうございました。

(追記)

しかしながら自動車税・軽自動車税の滞納だけはNGです。

引っ越しして納税通知書が届かないことをいいことに滞納する・・・これは生活を悪い方向へ傾かせるきっかけになるので気をつけてください。

自動車税軽自動車税滞納支払い場所

【超丁寧記事】自動車税・軽自動車税:滞納した場合の支払い場所は?

2018年8月13日

下記の記事も参考になさってください。

ご覧いただきありがとうございました。