【記事丸わかり】
⇒⇒自動車税の滞納!そのリスクと支払い方法 |
登録車でも軽自動車でも、乗用タイプの場合は、新車から3年目が車検の時期で、あとは2年毎の周期になります。
車検を受ける際には、自動車税(軽自動車税)が納付されていることを確認し、納付確認が取れる場合にのみ車検証が発行されます。
このページでは車検と税金(自動車税)について解説していきます。
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車検時は自動車税の納税確認をする
納税証明書による納税確認
車検を受けるときは納税証明書の提出が必要です。
領収書ではなく納税証明書が必要です。
納税証明書は毎年5月頃に送られてくる自動車税納税通知書と綴りになっている書類です。
上の画像の左半分は納税通知書と領収書を兼ねていて、右半分が車検用の納税証明書になります。
納期限はほとんどの自治体で5月31日なので、この日までにコンビニや金融機関、税事務所、納税課などで納付すると、上の画像のように領収印が押されます。
この領収印がついた納税証明書を車検に出すディーラーや整備工場に提出します。
納期限までに納付できなかったら
納期限の5月31日までに納付できなくても、まだしばらくの間は納税通知書で支払いができます。
ただしコンビニ支払いはできなくなるので、金融機関・税事務所・納税課などの窓口で納付してください。
その際、車検用の納税証明書にも領収印を押してもらえます。
※自治体によっては納期限すぎでもコンビニ支払いが可能な地域があります。そのことは納税通知書に記載されているので確認してください。
督促状が届いてしまったら
納期限である5月31日を過ぎ、なおも納付されない場合は、早い自治体では5月の末あたりに督促状が届きます。
これは納税を促す催促の書類で、放置するとさらに厄介なことになるので、出来るだけ早く納税する必要があります。
督促状にも新たな納期限が記載されているので、その日までに納付します。
納付場所は、やはりコンビニは不可で、金融機関・税事務所・納税課などの窓口になります。
なお、督促状で納付した場合は車検用の納税証明書は発行されませんので、都道府県の自動車税事務所(軽自動車の場合は市区町村の納税課)の窓口で発行してもらいます。
納税証明書を紛失したら
納税通知書で納付し、ちゃんと車検用の納税証明書にも領収印を押してもらって手元にあったはずが、探したら紛失していたという場合もあるでしょう。
この場合は納税証明書を再発行してもらう必要があります。
再発行の場所と方法も上のケースと同じです。
過去の自動車税に未納がある場合
車検時の納税確認は、当年度の確認だけでなく過去の納税確認も行います。
したがって、たとえ当年度の納税を済ませていても過去に未納があれば車検は通りません。
では過去の未納はどうやって確認すればいいか?
それは納税通知書を見ればわかるようになっています。
上の画像の右上の部分を拡大します。
この画像の納税通知書は平成30年度のものなので、ご覧のように「29年・28年・27年・26年・それ以前」の欄があります。
たとえばもしも29年に未納があれば、下の四角の欄に「※」のような記載があるはずです。
したがって、こうした記載がある納税通知書を受け取ったら、この通知書では当年度分しか納付できませんから、自動車税事務所や納税課の窓口に行って、「当年度の自動車税+過去の未納分+延滞金」のすべてを完納した上で、車検用の納税証明書を発行してもらってください。
※車を車検に出す際に、ついでに税事務所や納税課に寄って過去の未納分を含めて完納し、そこで納税証明書を発行してもらうこともでき、これが一番効率がいいのでは。
電子システムによる納税確認
すべての自治体ではありませんが、一部自治体では車検時の納税確認が電子化されました。
平成27年4月から、国土交通省(運輸支局等)と都道府県のシステムを連携させることによって、自動車税に滞納がないという確認を電子的に行うことができるようになったのです。
ただし、納税情報がシステムに反映されるのに10日~20日くらいかかります。
もしも納税直後に車検を受けるとしたら、まだ反映されていないために納税確認が取れない可能性があります。
したがって、すぐに車検を受ける予定がある場合は、今までどおり紙の納税証明書を提出してください。
それから、電子システムによる納税確認は登録車(自動車税)の場合だけです。
軽自動車税の納税確認は従来どおり紙の納税証明書が必要になります。
下記の記事も参考になさってください。
ご覧いただきありがとうございました。