【記事丸わかり】
⇒⇒車税にも時効はある?滞納経験者が差し押さえまでになった経緯を全公開 |
このページでは自動車税・軽自動車税が未納の車を廃車にしたり売却したり車検を通したりする際、どんな手続きを取ればいいのかを解説します。
特に未納期間が長い車の場合は、いったん一時抹消の手続きが必要になるケースが出てきます。
では順を追ってお話します。
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未納だけれど車検期間が残っている車の場合
これから廃車、売却、車検といった手続きをしたいのだけれど、自動車税・軽自動車税に未納があり、ただし車検期間はまだ残っているというケース。
車検を通す場合
まず車検を通す場合ですが、ご存知のように、車検時には納税確認が行われ、当年度の未納はもちろん過去の未納もチェックされ、すべて完納している場合にのみ車検証が発行されます。
したがって車検の時期までに未納分を完納しておく必要があります。
毎年5月頃に送られてくる納税証明書を見れば、過去の未納状況がチェックできます。
過去に未納がある場合は、上の画像の右上の部分に記載されます。
その部分を拡大します。
この画像は平成30年度の納税通知書なので、「29年度・28年度・27年度・26年度・それ以前」の欄があります。
たとえばもしも29年度に未納があれば、29の四角の中に※などが印字されます。
したがって、30年度用の納税通知書に29年度未納の表示がある場合は、まず、30年度分の税金はこの納税通知書でコンビニや金融機関で納付します。
つぎに、29年度の未納分はこの納税通知書では納付できないので、税事務所(納税課)の窓口で納付します。
(※)未納分の納付には本税だけでなく延滞金も加算されます。
いずれにしても、こうやって当年度分はもちろん過去の未納分まで納付することで、晴れて次の車検を通すことができるわけです。
廃車にしたり売却したりする場合
(廃車の場合)
自動車税・軽自動車税に未納がある車でも、とりあえず廃車手続きは可能です。
一時抹消でも永久抹消でもできます。
ただし、未納分の自動車税・軽自動車税が消えることはないので、後日納付しなければなりません。
具体的には、陸運局や軽自動車検査協会で一時抹消あるいは永久抹消の手続きをすると、手続きをした日から1ヶ月~2ヶ月後くらいにお知らせが届きます。
何のお知らせかというと、
「あなたは自動車税(軽自動車税)が未納になっています。つきましては納期限までに本税と延滞金を含めた額を納付してください。」
というお知らせです。
督促状と同等のものです。
すでに未納状態にありますから、納期限までに完納しないと、いつ差し押さえに入られても法的には抗えない立場にあります。
(売却の場合)
未納がある車を業者に売却する場合、業者の対応は様々です。
車検期間がある程度残っている場合は、「車検付き」として売ることができますから、納税証明書の提出を求めてきます。
(※)車検の際に納税確認があるので納税証明書が必要。納税確認が電子化されている自治体の場合も、売却の際は紙の納税証明書があったほうが業者としては手間が省けるし過去の未納分のチェックもできるので確実です。
つまり、未納状態では売却できず、まず納税を済ませ、車検用の納税証明書を発行してもらった上で売却の手続きに入ることになります。
その一方で、車検の残りが僅かであった場合は、業者の対応はちょっと異なることがあります。
その場合、業者は車を買い取ってすぐに一時抹消の手続きをするでしょう。
一時抹消の手続きをすれば、それまで車についていたナンバープレートは返納されます。
自動車税・軽自動車税はナンバープレートと紐づけされているので、未納があったとしても、ナンバープレートを返納してしまえば、買い取った業者とは無関係になります。
(※)もちろん売る側は未納分を支払わなければなりません。
こうしたケースでは、未納があっても売買は成立すると思います。
車の売却に関しては、このように、まさにケースバイケースになると思います。
車検切れの車の扱い
車検が切れて放置していた車のケースです。
本来、自動車税・軽自動車税は車検のあるなしに関係なく課税される「財産税」としての性質を持っています。
ですから、車検が切れている車に対しても、課税当局は毎年納税通知書を送りつけてくるはずです。
ところが、実際には、そういう自治体は少ないです。
5月頃に送られてくるはずの納税通知書が、車検が切れた後は、いつの間にか届かなくなるケースが多いのです。
どうなっているのでしょう?
実は、すべての自治体ではありませんが、多くの自治体には自動車税課税保留制度というものがあります。
これは、車検切れの車に対する課税を自治体の判断で「保留」にするものです。
「保留」とは一時的にストップを掛けることです。
ですが、たとえば車検切れから3年後に再度車検を通してこの車に乗ろうとしたり、売却したり、廃車したりしようとした場合、「保留」にしていた期間の税(この例では3年分の税)はどう扱われるのか?
悩ましいことですが、この扱いが自治体によって異なるのです。
さらに別の措置が取られることがあって、車検切れから3年が経過すると陸運局(軽自動車検査協会)の権限で職権抹消という措置が取られることがあり、この措置が取られると、自動車税・軽自動車税の課税はストップされますが、再度車検を受ける場合は滞納分を完納しなければなりません。
また廃車する場合も一定の制限がかかります。
あるいは、車検切れのケースとは別に、自動車税・軽自動車税を2年滞納すると嘱託保存という措置が取られることがあり、これは課税当局が強制的に抵当権を設定したり差押状態にすることで、滞納した税を完納しない限り、抹消手続きや名義変更が一切できなくなります。
こうした規定は一応ありますが、しかし自動的に必ずこうした措置が取られるわけではありません。
長らく自動車税・軽自動車税を未納状態にしていた場合は、どういう扱いになるのか全国共通のルールはありません。
また同じ自治体でも、未納状況にあるケースであればすべて同じ扱いがされるかと言うと、これも必ずしもそうでないケースが発生しています。
具体的にどう対応すればいいかは、自動車税の場合は都道府県の税事務所へ、軽自動車税の場合は市区町村の納税課へ、それぞれ電話して個別具体的な納税状況(未納状況)を確認してから、ということになります。
しかし、最終的には電話で確認するとして、ここでは、全国共通のルールはないものの、多くの自治体に当てはまるであろう対応策をご紹介しておきます。
つまり、車検切れで、自動車税・軽自動車税が未納になっている車を廃車にしたり売却したり車検を通したりする場合は、まず一時抹消の手続きをとってください。
この一時抹消の手続きをした上で、廃車専門業者に廃車の依頼をしたり、車買取業者に売却したり、車検を通したり、自由にできます。
その際、ここが重要な点ですが、車検が有効であった期間の未納分は、必ず納付しなければなりません。
延滞金もそれなりに累積しているはずですが、その延滞金も含めて完納しなければなりません(必ず)。
その一方で、車検が切れた後、自動車税課税保留制度や職権抹消によってストップがかけられていた自動車税・軽自動車税は、多くの自治体でご破算(チャラ)になるケースが多いです。
すべての自治体がそうだと言い切れないのが辛いところですが、しかし、車検切れ後の未納分は徴収しない自治体が多数派です。
ではウチはどうなの?
とツッコミを入れたくなるところでしょう。
はい。
ですから、まさに、ここからはみなさんが直接税事務所や納税課に電話して、登録番号(ナンバープレートの番号)を伝えて、個別具体的な納税状況(未納状況)を確認するしかありません。
自治体のやり方に従ってその後の手続を進める以外ないわけです。
でも、以上の解説で、おおよそのアウトラインはつかめていただけたのではないでしょうか?
下記の記事も参考になさってください。
ご覧いただきありがとうございました。