【記事丸わかり】
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1.1原則いつ廃車してもOK
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自動車税は廃車時期に気を使わなくても大丈夫
原則いつ廃車してもOK
そもそも自動車税は4月1日時点の車検証上の「所有者」(「所有者」がディーラーやローン会社の場合は「使用者」)に課税される都道府県税です。
4月1日~翌3月31日までの1年間が課税期間です。
したがって3月31日までに廃車手続きが完了すれば、4月1日から始まる新年度の自動車税から逃れられることになります。
もし1日ずれて4月1日が廃車日となると、たった1日ですが新年度にアシがかかっているので、新年度分の自動車税が課税されます。
ただし、自動車税には「月割還付制度」があります。
4月1日廃車なら、4月の1ヶ月分の自動車税は負担しなければなりませんが、5月分以降の負担はありません。
このような仕組みがあるので、自動車税が課税される登録車の場合は、廃車時期にそれほどシビアになる必要はないと思います。
もちろん3月31日に廃車が間に合えば、それに越したことはありませんが、4月にずれ込んでも負担は1ヶ月分だけで、下で解説する軽自動車のように丸々1年分負担するわけではありませんから。
実務的には4月の廃車は厄介
上で登録車の場合はいつ廃車しても問題ないという話をしましたが、ただしそれは計算上のことです。
廃車日が4月に1日でも足がかかると、ちょっと面倒なことになります。
自動車税はその年の4月1日現在に車検証の「所有者」欄に印字されている人のところへ自動車税納税通知書が送られるシステムになっています。
(※)「所有者」がディーラーや信販会社になっている場合は、「使用者」欄に印字されている人が課税対象者になります。
この納税通知書が送られてきたら、たとえ4月中にすでに廃車している場合でも、納期限である5月の末までにいったん1年分の税額を納めることになります。
もちろん、車は4月に廃車しているのですから、課税されるのは4月の1ヶ月分だけであり、後日払い過ぎた11ヶ月分は手元に戻ります。
手元に戻るけれど、すでに手元にない車の税金を1年分支払うという、とても不愉快な思いをすることになります。
ただし、上記説明はすべての都道府県に当てはまることではなく、各都道府県の税事務所によって対応が異なるところもあります。
税事務所によっては、たとえば、4月半ばくらいまでに廃車した場合は、そのデータがすばやく電算システムに反映され、税納税通知書に記載される請求額は1ヶ月分のみという反応の良いところもあります。
また1年分の請求が来た場合でも、廃車した証明となる「登録識別情報等通知書(一時抹消)」とか「登録事項等証明書(永久抹消)」などのコピーを持参すれば、自動車税事務所の窓口で1ヶ月分の支払いだけでOKです。
さらに「裏技」的な方法として、1年分の納税通知書が送られてきたら、しばらく放置しておきます。
するとそのうちに督促状が送られてきますが、この督促状は4月廃車のデータが反映されたものなので、1ヶ月分のみの請求ですから、支払うのも1ヶ月分だけでOKです。
軽自動車税は廃車が4月にずれ込まないようにする
自動車税の場合は、廃車が4月にずれ込むと、手続き上厄介な面はあるけれど、特別ソンをするということはありません。
しかし軽自動車税に関しては、廃車が4月にずれ込むと、お財布にとって大きな問題が生じます。
「4月1日」に廃車した場合のことは後に詳しくお話するとして、4月2日以降に廃車した場合についてですが、軽自動車税の場合、なんと丸々1年分の軽自動車税を負担しなければなりません。
4月2日以降に譲渡や廃車手続きなどされても、その年度の税額を全額納めていただくことになります。月割で税金をお返しすることもありません。
(長野県松本市HPより。他の市区町村も同様です。)
もしも3月31日に廃車していれば、年度をまたいだ4月から始まる新年度の軽自動車税は当然支払う必要はありません。
しかし3月31日のたった2日後である4月2日に廃車すると、その年度1年分の軽自動車税を支払うのです。
これは、軽自動車税には自動車税にある「月割還付制度」がないからです。
自動車税なら、たとえば4月2日に廃車した場合、4月1ヶ月分の自動車税を負担するだけですみます。
軽自動車税は月毎に計算するのではなく年毎の計算になっていて、1か0、白か黒、◯か☓しかないのです。
その代りに・・・と言えるのかどうかわかりませんが、たとえば、年度の途中に新規登録した場合、その年度の軽自動車税は1円も支払わなくていい決まりになっています。
自動車税なら、たとえば8月に新規登録した場合は、翌月の9月分から3月分までの7ヶ月分の自動車税を支払いますが、軽自動車税は負担なしです。
先程の松本市のHPからの引用には続きがあります。
4月2日以降に譲渡や廃車手続きなどされても、その年度の税額を全額納めていただくことになります。月割で税金をお返しすることもありません。(4月2日以降に譲渡や新車購入で取得した場合は、その年度は税金がかかりません。)
(長野県松本市HPより。他の市区町村も同様です。)
「軽自動車税の4月1日問題」
ややマニアックな話になりますが、年度末に廃車する人にとっては重要な情報ですので、ちょっとお付き合いください。
3月中に廃車すれば、当然、翌年度の軽自動車税は課税されません。
では「4月1日」に廃車した場合は?
ここで宮崎県宮崎市のホームページを見てみましょう
毎年4月1日(賦課期日)現在、市内に主たる定置場のある軽自動車等を所有している人です。
したがって、4月1日に所有者であれば4月2日以降に廃車や譲渡手続をされても、その年度の納税義務があります・・・
一見ごく当たり前の説明のように見えますが、「では4月1日に廃車した場合は?」という疑問に対する答えはスルーされています。
そこで今度は長野県佐久市のホームページを見てみましょう。
(例:
平成30年3月31日登録→平成30年度から課税されます。
平成30年3月31日廃車→平成29年度分まで課税され、平成30年度分以降は課税されません。
平成30年4月1日登録→平成30年度から課税されます。
平成30年4月1日廃車→平成29年度分まで課税され、平成30年度分以降は課税されません。
平成30年4月2日登録→平成31年度分から課税されます。
平成30年4月2日廃車→平成30年度分まで課税され、平成31年度分以降は課税されません。
いかがでしょう?
赤文字の行に注目してください。
「4月1日問題」から目を背けていませんね。
自動車税であれば、「4月1日」に廃車した場合、廃車はしたけれど所有者でもあったとみなし、「4月1日現在の所有者に課税する」という大原則が適用されます。
しかし軽自動車税の場合は、「4月1日」中に廃車手続きが完了すれば、「4月1日現在の所有者に課税する」という原則が適用されません。
したがって、軽自動車税は「4月1日」までは3月中に廃車したのと同じ扱いになり、翌年度の軽自動車税は課税されません。
そしてたった1日違いですが、「4月2日」に廃車した場合は、まるまる1年分の軽自動車税を支払う義務が生じます。
しかも自動車税なら月割還付によって4月1ヶ月分の負担ですみますが、軽自動車税には還付制度がないので、しっかり1年分を支払うことになります(車はすでに手元にないのに)。
「4月1日」というたった1日のことで騒ぎすぎだと思われるかもしれませんが、しかし、車の廃車件数は3月が一番多く、業者も陸運局や軽自動車検査協会も年度末は大忙しなのです。
3月中に処理できずに4月にずれ込むこともごく普通にあります。
そんな事情から、たった1日の問題ですが、廃車する当事者の立場に立つと、結構重要な1日だと思います。
頭の片隅に入れておいていただきたいです。
なお、軽自動車税は全国の市区町村が課税する税金で、地方税法に基づき運用されています。
したがって、各市区町村のホームページの記述には違いがあるものの(わかりやすさの違い)、運用方法は同一ですから、ここでご説明している「4月1日に廃車した場合」の扱いは全国共通です。
「登録日」「廃車日」は「手続きが完了した日」
最後に、廃車に関して注意していただきたいことをお話します。
それは、このページで問題にしてきた日付です。
「廃車日」とは「陸運局(軽自動車検査協会)で登録手続きが完了した日」が問題になります。
たとえば廃車専門業者に手続き代行を依頼した日が問題になるのではありません。
実務の現場ではすべてが予定通りに進むわけではないので、希望する日付で手続きが完了できるとは限りません。
年度末から4月にかけての繁忙期には、たとえ業者さんに「この日付で廃車手続きをしてください」と念押ししたとしても、業者さんは「確約はできませんけど」と答えるケースが増えるでしょう。
この点はご理解いただきたいと思います。
1.1原則いつ廃車してもOK
下記の記事も参考になさってください。
ご覧いただきありがとうございました。
自動車税・軽自動車税のこと、ご理解いただけましたか?