陸運局で廃車手続きに要する時間はどのくらいですか?

陸運局廃車手続き時間

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陸運局はいつも混雑していて書類作成にも時間がかかる

(※)陸運局で手続きするのは登録車で、軽自動車は軽自動車検査協会で手続きします。しかしこのページの解説は軽自動車の場合も同じと考えていただいてけっこうです。

一口に「廃車手続き」といってもいくつか種類がありますが、それは後ほど詳しく解説するとして、とにかく必要書類を持って陸運局へ出かけたとします。

そしていざ廃車手続きをするために最初の窓口に。

ここからスタートしてすべての手続が完了するまで、陸運局が比較的空いていて、提出書類への記入方法にも慣れている人なら、1時間半~2時間かかると思います。

条件が良くて、1時間半~2時間です。

けれどもこんなふうに条件が良いことはあまりないでしょう。

なぜなら、陸運局というところは1年を通して常時混み合っている役所だからです。

わたし(Mr.乱視)も四季様々な折に陸運局に顔を出した経験がありますが、ガラガラだったことは一度もなく、いつ行っても必ず大勢の人でごった返しています。

これが月末とか年末年度末となると、人気ラーメン店の様相を呈していて、まさに行列が当たり前なのです(年度末はあまりに混み合っているので、落胆を通り越してちょっとハイな気分になるほどです)。

つまり、提出する申請書類などの書き込みに慣れている人であっても、混雑しているからいやでも一定の時間を取られてしまうわけです。

まして書類作成に慣れていない人であれば、書類への記入そのものに相当な時間を取られ、その上に、混雑のための渋滞時間がプラスされることになります。

ですから陸運局で手続きするのが初めてという方は、3時間から4時間、つまり半日仕事であると覚悟するべきです。

ご自宅が陸運局と距離がある方の場合は、行き帰りの時間を含めると、決してオーバーでなく、1日仕事になると覚悟すべきです。

もしも有給をとって手続きするのだとしたら、丸々1日有給をとってください(半日では後悔しますよ)。

これは全国共通ですが、陸運局が開いているのは平日のみです。

土日と祝日、12月29日~1月3日は休み

受付時間(廃車等の登録申請): 午前⇒8:45~11:45    午後⇒13:00~16:00

(※)上記は受付時間なので、午後3時50分に提出書類が受理された場合、控えや証明書などの発行が5時とか5時半になることもあります。

陸運局の手続きで注意すべきことは、実は時間のことではありません。手続きにかかる時間については、現場に行き、大勢の人混みを目にすると、一瞬で諦めの気持ちになるものです(笑)。それより大事なのは、持参する書類に欠品がないこと間違った書類を持っていかないこと、こうしたことの方が重要です。持参すべき書類が別のものであったりすると、また半日とか1日使って出直しとなりますから。
業者さんに廃車手続きを依頼すると、通常、けっこうな手数料を取られますが、陸運局の混雑を見ると、妙に納得してしまいます。ただ、廃車専門業者などは無料で廃車手続きしてくれます。やはり引き取った車をお金に変えるルートを持っているからだと思います。

「廃車手続き」の種類

廃車手続きの種類

「廃車手続き」には、通常、永久抹消一時抹消があります。

永久抹消は車を解体処分し2度と乗れないようにする手続きです。

一時抹消は、車は残しておき、ナンバープレートを返納して、一時的に公道を走れないようにする手続きです。

ですから、一時抹消の場合は、後日また車検を通して乗り始めることができます。

長期海外出張とか病気療養などで一定期間車に乗らないときに、自動車税にストップを掛ける意味で、この一時抹消の手続きをします。

しかしながら、一時抹消というのは、そういったケースだけでなく、もうちょっとテクニカルな理由でなされることもあります。

たとえば、ディーラーや車屋さんが顧客から廃車を依頼された場合です。

依頼されたのが年度末、たとえば3月28日であった場合

この場合、まず車を解体し、それが完了してから陸運局で最後の手続き(永久抹消)をするのが通常の流れです。

しかし、車の解体処理というのは、申し込めば即日やってもらえるものではありません。

まして年度末の混み合った時期となると、解体日が4月にずれ込むことも予想されます。

それでは困ります。

自動車税の関係で困ります。

そこで、業者さんとしては、まずナンバープレートを返納して登録を抹消しておき(一時抹消)、後日車が解体されたら、解体を証明する書類を持って再度陸運局で解体届出の手続きをし、それで完了となります。

こうした手順を踏めば、車の解体日が4月にずれ込んでも、翌年度の自動車税(軽自動車税)が課税されることを避けられるわけです(すでにナンバーを返納しているから)。

(※)自動車税(軽自動車税)は4月1日現在の車検証上の「所有者」(「所有者」がディーラーやローン会社の場合は「使用者」)に課税されます。

いずれにしましても、永久抹消と一時抹消は手続きの流れが異なりますので、こちらのページを参考にしてください。

上が登録車の「永久抹消」と「一時抹消」、下2つは軽自動車の手続きです。

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廃車関連の下記記事も参考になさってください。

ご覧いただきありがとうございました。

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