車を廃車すると自動車税が月割り計算で返金されます

自動車税月割り廃車返金

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公道を走れない状態になれば自動車税は残りの期間の分だけ返金される

車を廃車(永久抹消一時抹消)にすると、その車は公道を走れなくなります

するとその車に課税されていた自動車税は不要となり、廃車後の期間の税金は返金してもらえます。

そもそも自動車税はその年の4月1日~翌3月31日までの1年間の税額を全額前払いする税金です。

(※)事情がある場合は分割払いも可能です。

その1年間の途中、たとえば9月中に車を廃車した場合、9月分までの税金は戻りませんが、10月~翌3月までの分は返金してもらえます。

返金される自動車税の計算方法ですが、まず自動車税納税通知書をご覧ください。

毎年4月下旬ころに郵送で送られてくるハガキ大の書類です。

自動車税納税通知書

自動車税納税通知書

税額45,400円とあります。

これを元に計算してみましょう。

この年の9月5日に車の廃車手続き(永久抹消)が完了したとします。

すると「月割り」で計算するので9月の1か月間は自動車を使用したとみなします

(※廃車が9月1日でも9月30日でも計算結果は同じになります)

したがって返金されるのは10月分~翌3月分までの6か月分です。

45,400÷12×6=22,700

(1年間の税額)÷(12ヶ月)×(残りの月数)=(返金される額)

22,700円が返金されることになります。

自動車税が実際にお手元に返金されるには日にちがかかります

陸運局で抹消手続きをすれば、その情報が税事務所に転送され、抹消手続きをした日から1ヶ月~2ヵ月後還付通知書が届きます。

過誤納金還付通知書兼支払案内書

還付通知書(正式名「過誤納金還付通知書兼支払案内書」)

この還付通知書認印身分証明書(免許証など)をもって金融機関へ行き、現金を受け取ります。

抹消登録の際に金融機関を指定すれば、そこに振り込んでもらうことも出来ます。

自動車税の返金は、自分で手続きする場合も業者に手続きを代行してもらう場合も、返金の受け取り方は上記の通りで違いはありません。

自動車税:その他の注意点

軽自動車の税金は返金されない

軽自動車の場合は「軽自動車税」となりますが、この税金は廃車しても返金されません

廃車しても返金されない」ということは、次のようなケースも実際にあり得ると言うことです。

たとえば、4月10日に廃車手続きが完了したとします。

普通車であれば、いったん納税通知書には1年分の請求が来るかもしれませんが、手続きをすることで、最終的には4月の1か月分の自動車税を収めるだけでOKです。

しかし軽自動車税の場合は返金されませんから、4月の下旬ごろに1年分の納税通知書が届き、そこに印字されている1年分をしっかり払わなければならず、そしてすでに車は廃車しているにもかかわらず、1円も返金されません

上記のような理不尽さを補うためかどうかわかりませんが、軽自動車にはメリットもあります。年度の途中、たとえば8月に新車を購入した場合、普通車なら9月から翌3月までの自動車税を支払う必要がありますが、軽自動車の場合は支払い不要です。そしてそのまま年度をまたぎ、4月以降もその車に乗り続ける場合は、当然4月から翌3月までの1年分の軽自動車税を支払います。
軽自動車税に関して、もうひとつ。これはマニアックで実際の役にどれだけ立つかわかりませんが、普通車の場合は3月31日までに廃車手続きを完了できず、4月に1日でも足がかかると、税事務所から納税通知書が届きます(4月中の廃車なら支払うのは1か月分だけですが)。ところが軽自動車の場合は期限は4月1日になります。4月1日までに廃車手続きが完了すれば、納税通知書は送られてきません。しかし、しかし、4月2日が廃車完了日になると、1日違いですが、納税義務が生じ、しかも軽自動車の場合は「廃車しても返金されない」わけですから、丸々1年分の軽自動車税を支払わなければなりません。

実際の役に立つかどうかわからないと書きましたが、それは、3月の末から4月の頭にかけては、駆け込みで廃車手続きが集中し、希望通りの日付で廃車が完了しないからです。手続きは早めにしてください。

税金が未納の場合は返金されない

自動車税はもちろん、その他都道府県民税市区町村民税などが未納になっている場合は、それら未納分の「穴埋め」に回るので、自動車税は返金されません。

もちろん未納分が小額で、自動車税の返金分のほうが多ければ、その多い分は返金されます。

廃車が4月中であった場合

自動車税の納税義務者は、4月1日現在、車検証上の「所有者」欄にある人です。

「所有者」がディーラーや信販会社になっている場合は「使用者」欄の人が納税義務者です。

上の画像にある自動車税納税通知書は、都道府県によって多少異なりますが、4月下旬に送られてくることが多いと思います。

そこで、4月中に車を廃車した場合、税事務所にその情報が届かず、すでに納税通知書が発行済みとなるケースがあります。

すると納税通知書を受け取ってみたら、1年分の自動車税の請求があるけれど、車はもう廃車している、という事態も起こり得ます。

こういう場合は、いろいろ対処法はありますが、最も実際的で簡単な方法は、しばらく放置しておくことです。

そうすれば7月前後に納税通知書の「督促状」が送られてきます

「督促状」と言うと聞こえは悪いのですが、この場合はいい知らせです。

税事務所が4月に廃車が完了している情報を受けて、新たに計算しなおした税額で作成された「督促状」だからです。

当然4月1か月分の税額です。

上の画像の車両であれば3,790円という税額です。

45,400÷12×1=3,790(1の位繰上げ)

その他の対処法としては、自動車税事務所の窓口で4月に抹消登録した証明となる書類(登録事項等証明書など)のコピーを提出すれば、1ヶ月分の自動車税の納付でOKです。

自動車税納付通知書の内容をよく確認しないでうっかり1年分を支払ってしまった場合でも、後日払いすぎた11か月分を返金する旨の通知が届くので大丈夫です。

廃車で返金されるのは自動車税だけじゃない

このページでは車を廃車にした場合の自動車税の返金についてお話してきました。

しかし廃車した場合に返金されるのは自動車税だけではありません。

他に返金されるものもありますので、ここでまとめてみたいと思います。

(※)ここでは永久抹消(解体処分して2度と車に乗らない手続き)した場合を考えます。

普通車を廃車した場合の還付金

自動車税

自動車重量税

自賠責保険(強制保険)

自動車保険(任意保険)

軽自動車を廃車した場合の還付金

自動車重量税

自賠責保険(強制保険)

自動車保険(任意保険)

※軽自動車の場合は軽自動車税の返金は発生しない

これら還付金(返金)の手続きはいつやる?

自動車税・自動車重量税の場合

自動車税と自動車重量税の返金を受け取るには、普通車の場合は陸運局で、軽自動車の場合は軽自動車検査協会で、それぞれナンバープレートの返納などの事務手続きを行う中で、いっしょにやります。

つまり、自動車税や自動車重量税の返金手続きを単独で行うことは出来ません

廃車手続きの流れの中に組み込まれているのです。

⇒⇒⇒(普通車)廃車手続きの流れ

⇒⇒⇒(軽自動車)廃車手続きの流れ

自賠責保険・自動車保険の場合

自賠責保険(強制保険)と自動車保険(任意保険)は上記の廃車手続きが完了してから、後日、保険会社や代理店で返金を受け取る手続きをします。

自賠責保険(強制保険)は、原則としては契約者本人が加入している保険会社の窓口で手続きをする必要があります。

⇒⇒⇒自賠責保険の解約:還付金(払い戻し)を受ける方法・金額

自動車保険(任意保険)は、代理店・保険会社に連絡すればスムーズに手続きを進めてくれます。ただし、自動車保険には等級(無事故割引)という「資産」が残っている場合があります。この「資産」をどう扱うかは代理店・保険会社に相談することをお勧めします。

⇒⇒⇒車を廃車して任意保険の還付を受けるには自分で連絡が必要

これら手続きを自分でやらずに業者に代行してもらう

自動車税自動車重量税自賠責保険(強制保険)自動車保険(任意保険)の4つの還付金(返金)を受け取る手続きですが、すべて自分でやろうとすると相当な手間隙がかかります。

自動車税と自動車重量税は単独では出来ず、一連の廃車手続きの流れの中でしか行えません。

この際、自分でやらずに廃車専門業者に代行してもらう方法もあります。

廃車専門業者なら、車の引き取りから陸運局(軽自動車検査協会)でのナンバー返納、書類作成・提出などの流れの中で自動車税・自動車重量税の返金手続きを行い、その後自賠責保険の返金手続きを行います。

あなたの代行・代理人としてこれらの手続きをあなたの代わりにやってくれるのでとても助かると思います

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廃車関連の下記記事も参考になさってください。

ご覧いただきありがとうございました。

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