【記事丸わかり】
⇒⇒支払済みの自動車税は車を売るときどうなるの? |
払い戻しを受ける「権利」を持っています
たとえば車を廃車(抹消登録)すると、自動車税は自動的に払い戻しされるシステムになっています。
しかし売却した場合にはそのようなシステムがありません。
つまり「民間同士(お店と売主)の問題として処理してください」というのが課税当局のスタンスです。
実務の現場ではどのように処理されているのでしょう?
(ディーラー・中古車店)と(車買取店)では対応が異なることが多い
(ディーラー・中古車店の対応)
最近の傾向として言えるのは、新車ディーラーと中古車店に車を売却(下取り)した場合、自動車税の払い戻しは多くの店で行われています。
明細に「自動車税相当額」といった名目で払い戻されることもあれば、査定額を出す際に「この金額には自動車税を含めて査定しています」と事前に説明があったりします。
あるいは車検期間が終わりに近い車などは、お店でもすぐに抹消登録(一時抹消)することになり、この場合はシステムとして自動的に自動車税が払い戻されます。
(車買取店の対応)
車買取店といっても、もっぱら買取だけしているお店は少なくて、中古車販売しているところも多くありますから、そういう意味では中古車店と区別するのは難しいのですが、「主たる業務」が買取であるお店です。
こうした買取店では、こちらから聞かない限り、一連の売却手続きの中で自動車税の話が出ることは少ないと思います。
多く行われている方法は、売却に伴うさまざまな書類の中に自動車税還付委任状という書類を挟み込んでおき、流れの中で「ついで」にサインと押印をしてもらう、というやり方です。
この書類は「自動車税の請求権を放棄し、他の人が受領してかまいません」という意思表示をするものです。
したがって車買取店に車を売却した際、この書類が出てきたら、
「サインしてもかまいませんけど、その代わりに払い戻される自動車税と同額を買取額に上乗せしてもらえますか?」
とおっしゃってください。
買取店としては、普通は「はい。ではそうさせていただきます」と答える以外ないでしょう。
中には、
「いえ、自動車税払い戻し金相当額はすでに買取額に含めていますから」
「これは手数料としてお店の側がいただく決まりになっています」
などと驚異の粘り腰を見せる担当者もいるかもしれません。
しかしながら、買取額に含めてあるのなら、なぜ事前に説明しないのでしょう?
また、手数料って何の手数料でしょう?
驚異の粘り腰を見せる担当者がいたら、お店の「上の人」に来てもらえば、たぶん解決すると思います。
車を売却した場合は自動車税の払い戻しを受け取る「権利」があります。
自動車税の払い戻しが発生するケースを確認
このページでは自動車税の払い戻しの話をしていますが、どんなケースでも払い戻されるわけではありません。
自動車税は4月1日~翌3月31日までの1年間をカバーする税金です。
もし売却が3月中であったら、払い戻しの計算は「月割り」で行われますから、それが3月1日でも3月31日でも、自動車税の払い戻しは発生しません。
売却がたとえば9月8日であった場合、9月いっぱい車を使用したとみなしますから(月割り)、払い戻されるのは10月分~翌3月分までの6か月分です。
具体的に計算してみましょう。
これは毎年4月の下旬ころに送られてくる「自動車税納税通知書」です。
この車の場合は1年間の自動車税は45,400円です。
この年の9月にこの車を売却することになった場合、9月分までは戻りませんが、10月~翌3月までの6か月分が払い戻されることになります。
45,400÷12×6=22,700(小数点以下繰上げ)
(1年間の税額)÷(12ヶ月)×(残りの月数)=(払い戻される税額)
この車の場合は22,700円が払い戻されます。
みなさんがこの車を売却した当人であるとしたら、みなさんにはお店に対して22,700円払い戻しをしてもらう「権利」があります。
車を売却して自動車税の払い戻しをうける「権利」があるのは普通車の場合だけです。軽自動車に課税される軽自動車税は、制度として、廃車時であっても税金は戻りませんから、売却時にも払い戻しを受ける「権利」は発生しないことになります。
「その代わりに」と言うことになるのかどうかわかりませんが、年度の途中、たとえば8月に新車を購入した場合、普通車なら9月から翌3月までの自動車税を支払う義務がありますが、軽自動車の場合は支払い不要です。もちろん、そのまま年度をまたぎ、4月以降もその車に乗り続ける場合は、当然4月から翌3月までの1年分の軽自動車税を支払うことになりますが。
4月に売却した場合の対応策
車を売却する場合、さまざまな事情で、売却した車の名義変更が完了する日が4月中になるケースがあります。
この場合、自動車税の扱いはちょっと入り組んだことになります。
自動車税は、4月1日現在車検証の「所有者」欄にのっている人に課税されます。
(※)「所有者」欄がディーラーや信販会社の場合は「使用者」欄にある人に課税
もしも売却した車の名義変更が4月5日に完了した場合、自動車税納税通知書は車を手放した人(売主)のところへ4月下旬頃に郵送されてきます。
車を売却した人からすると、もう車を手放しているのにその車の税金の請求が来たことになります。
理不尽であり不愉快です。
そこでディーラーなり車買取店なり車を買い取る側との事前の打ち合わせが必要になります。
最善の策は、後日「自動車税納税通知書」が届いたら、それを車屋さんに郵送して、車屋さんに支払ってもらうやり方です。コンビニ等で誰でも払えるのでノープロブレムです。
次善の策としては、「自動車税納税通知書」が届いたら、そのまま普通に全額支払ってしまいます。そのかわりに、その負担分を売却額とは別枠で支払ってもらっておくのです。
3月は1年で一番車が動く時期なので、車屋さんは大忙しです。
ありがとうございました。
またお会いしましょうね。
ありがとうございます。
廃車買取は安心サービスの車買取カーネクスト |
廃車関連の下記記事も参考になさってください。
ご覧いただきありがとうございました。