車を売却したら自動車税の払い戻しを受けられますか?

自動車税払い戻し売却

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払い戻しを受ける「権利」を持っています

たとえば車を廃車(抹消登録)すると、自動車税は自動的に払い戻しされるシステムになっています。

しかし売却した場合にはそのようなシステムがありません

つまり「民間同士(お店と売主)の問題として処理してください」というのが課税当局のスタンスです。

実務の現場ではどのように処理されているのでしょう?

(ディーラー・中古車店)と(車買取店)では対応が異なることが多い

(ディーラー・中古車店の対応)

最近の傾向として言えるのは、新車ディーラーと中古車店に車を売却(下取り)した場合、自動車税の払い戻しは多くの店で行われています

明細に「自動車税相当額」といった名目で払い戻されることもあれば、査定額を出す際に「この金額には自動車税を含めて査定しています」と事前に説明があったりします。

あるいは車検期間が終わりに近い車などは、お店でもすぐに抹消登録(一時抹消)することになり、この場合はシステムとして自動的に自動車税が払い戻されます。

(車買取店の対応)

車買取店といっても、もっぱら買取だけしているお店は少なくて、中古車販売しているところも多くありますから、そういう意味では中古車店と区別するのは難しいのですが、「主たる業務」が買取であるお店です。

こうした買取店では、こちらから聞かない限り、一連の売却手続きの中で自動車税の話が出ることは少ないと思います。

多く行われている方法は、売却に伴うさまざまな書類の中に自動車税還付委任状という書類を挟み込んでおき、流れの中で「ついで」にサインと押印をしてもらう、というやり方です。

自動車税還付委任状

自動車税還付委任状(正式名「過誤納還付金の請求及び受領に関する委任状

この書類は「自動車税の請求権を放棄し、他の人が受領してかまいません」という意思表示をするものです。

したがって車買取店に車を売却した際、この書類が出てきたら、

サインしてもかまいませんけど、その代わりに払い戻される自動車税と同額を買取額に上乗せしてもらえますか?

とおっしゃってください。

買取店としては、普通は「はい。ではそうさせていただきます」と答える以外ないでしょう。

中には、

いえ、自動車税払い戻し金相当額はすでに買取額に含めていますから

これは手数料としてお店の側がいただく決まりになっています

などと驚異の粘り腰を見せる担当者もいるかもしれません。

しかしながら、買取額に含めてあるのなら、なぜ事前に説明しないのでしょう

また、手数料って何の手数料でしょう

驚異の粘り腰を見せる担当者がいたら、お店の「上の人」に来てもらえば、たぶん解決すると思います。

車を売却した場合は自動車税の払い戻しを受け取る「権利」があります。

車買取店には上記の対応をするところが多いのですが、ディーラーや中古車店でも同様の対応が見られるケースもあります。その時は上記の話を参考にしてください。

自動車税の払い戻しが発生するケースを確認

このページでは自動車税の払い戻しの話をしていますが、どんなケースでも払い戻されるわけではありません

自動車税は4月1日~翌3月31日までの1年間をカバーする税金です。

もし売却が3月中であったら、払い戻しの計算は「月割り」で行われますから、それが3月1日でも3月31日でも、自動車税の払い戻しは発生しません

売却がたとえば9月8日であった場合、9月いっぱい車を使用したとみなしますから(月割り)、払い戻されるのは10月分~翌3月分までの6か月分です。

具体的に計算してみましょう。

自動車税納税通知書

自動車税納税通知書

これは毎年4月の下旬ころに送られてくる「自動車税納税通知書」です。

この車の場合は1年間の自動車税は45,400円です。

この年の9月にこの車を売却することになった場合、9月分までは戻りませんが、10月~翌3月までの6か月分が払い戻されることになります。

45,400÷12×6=22,700(小数点以下繰上げ)

(1年間の税額)÷(12ヶ月)×(残りの月数)=(払い戻される税額)

この車の場合は22,700円が払い戻されます。

みなさんがこの車を売却した当人であるとしたら、みなさんにはお店に対して22,700円払い戻しをしてもらう「権利」があります。

軽自動車税は別扱い

車を売却して自動車税の払い戻しをうける「権利」があるのは普通車の場合だけです。軽自動車に課税される軽自動車税は、制度として、廃車時であっても税金は戻りませんから、売却時にも払い戻しを受ける「権利」は発生しないことになります

「その代わりに」と言うことになるのかどうかわかりませんが、年度の途中、たとえば8月に新車を購入した場合、普通車なら9月から翌3月までの自動車税を支払う義務がありますが、軽自動車の場合は支払い不要です。もちろん、そのまま年度をまたぎ、4月以降もその車に乗り続ける場合は、当然4月から翌3月までの1年分の軽自動車税を支払うことになりますが。

4月に売却した場合の対応策

車を売却する場合、さまざまな事情で、売却した車の名義変更が完了する日が4月中になるケースがあります。

この場合、自動車税の扱いはちょっと入り組んだことになります。

自動車税は、4月1日現在車検証の「所有者」欄にのっている人に課税されます。

(※)「所有者」欄がディーラーや信販会社の場合は「使用者」欄にある人に課税

もしも売却した車の名義変更が4月5日に完了した場合、自動車税納税通知書は車を手放した人(売主)のところへ4月下旬頃に郵送されてきます。

自動車税納税通知書

自動車税納税通知書(4月の下旬頃送られてくる)

車を売却した人からすると、もう車を手放しているのにその車の税金の請求が来たことになります

理不尽であり不愉快です。

そこでディーラーなり車買取店なり車を買い取る側との事前の打ち合わせが必要になります。

このページのここまでの説明にあるように、実務の現場では自動車税の件には触れないようにしているお店が一定数あるのですが、おもしろいことに、4月中に売却が完了した場合は、お店のほうから進んで自動車税の話をしてくる可能性が高いです。なぜなら放置しておくとトラブルになることを知っているからです

最善の策は、後日「自動車税納税通知書」が届いたら、それを車屋さんに郵送して、車屋さんに支払ってもらうやり方です。コンビニ等で誰でも払えるのでノープロブレムです。

この場合、1年分の税額のうち4月の1ヶ月分だけは売主が買主(車屋さん)に支払っておく必要があります。なぜなら、どういう事情であれ、名義変更の完了日が4月にずれ込んでいる以上、4月1か月分は旧所有者に納税の義務があるからです。もちろん車屋さんがサービスしてくれる場合もあるでしょうが。

次善の策としては、「自動車税納税通知書」が届いたら、そのまま普通に全額支払ってしまいます。そのかわりに、その負担分を売却額とは別枠で支払ってもらっておくのです。

この次善の策は、計算上は何一つ損はしませんが、すでに手元を離れた車の税金を全額納めるということになり、非常に非常に気分の悪い思いをします。これはやらないほうがいいですよ。
Mr.乱視
というわけでみなさんご理解いただけたでしょうか?
question豚子
お役に立てたらうれしいですね。
Mr.乱視
4月の売却には気をつけていただきたいです。
question豚子
自動車税の面から見たら、お店で売買の契約書を結んだ日ではなくて、お店のほうで車検証の名義変更を完了した日、これがいつなのかが問題ですね。
Mr.乱視
そうです。特に3月中に車を売却する場合は大変なんです。

3月は1年で一番車が動く時期なので、車屋さんは大忙しです。

question豚子
だから名義変更などをする陸運局とか軽自動車検査協会も行列が出来るくらいですね。
Mr.乱視
予定どうりに仕事が進まないことが多いわけです。
question豚子
売買契約が3月中に終わっていて、実際の名義変更が4月になるのって、実は結構多いんですよね。
Mr.乱視
多いです。
question豚子
だからこそ、車屋さんと事前に自動車税の扱いを話し合っておいて欲しいわけです。
Mr.乱視
ではこのへんでお開きにしたいと思います。

ありがとうございました。

question豚子
他のページでもお役立ち情報をたくさんご用意してるのでぜひお立ち寄りください。

またお会いしましょうね。

ありがとうございます。

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ご覧いただきありがとうございました。

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