【記事丸わかり】
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車検切れを放置している車は職権抹消される
(※)このページでお話する「職権抹消」は登録車・軽自動車いずれにも共通して適用されます。
車の車検が切れてそのまま放置しておき、3年が経過すると、運輸支局長の権限においてその車は強制的に抹消登録されます。
これを職権抹消と言います。
「放置する」とは、車を解体して2度と乗れないようにする永久抹消も、ナンバーだけ返納して一時的に乗れないようにする一時抹消も、このいずれの手続もしないでいる状態のことです。
車は放置され、公道を走らない状態であるのですから、道路交通法上はなんのペナルティーもありません。
しかし税金は別です。
自動車税です。
自動車税はナンバープレートと紐付けられています。
たとえ放置され、公道を走らない状態であっても、ナンバープレートが返納されていない限りは納税義務が生じます。
しかし納税されない。
その状態が車検切れから3年続くと、「もうこれ以上黙っていられない(行政側が)」ということで、陸運局長は車検証の「所有者」に警告を出します。
車検証上の「所有者」がディーラーや信販会社になっている場合は「使用者」のところに警告が来ます。
ここで異議申し立てをすれば職権抹消は免れますが(そのかわり未納分の自動車税は支払う)、異議申し立てがなければ強制的に抹消手続き(職権抹消)が実行されます。
実務的には、車検切れから5年ほどしないと職権抹消はされないようです。
職権抹消の手続きは、行政側にとって、コストのかかる手続きなので、車検切れ3年で自動的にスイスイ行われるわけではないということです。
職権抹消はありがたい制度でもある
車検切れが放置されるケースを考えると、色んな事情が考えられます。
災害・事件などで行方不明になってしまうこともあります。
たんなるズボラにより、文字通り「放置」されている場合もあります。
海外に長期出張、本格的な居住で出かけたはいいけれど、うっかり車の手続きを失念していた、ということもあるでしょう。
いずれにしても、本来なら、きちんと本人が抹消手続きしない限り払い続けなければならない自動車税が、職権抹消されることで、それ以後の支払い義務を免れることができるのです。
そういう意味ではありがたい制度です。
職権抹消された車で再度公道を走る場合
職権抹消された車であっても、もう一度車検を通し、再度公道を走ることもできます。
その場合、未納分の自動車税を支払わないと車検が通りません。
何年分の自動車税を支払うのかは、もちろん各々のケースで異なります。
自動車税事務所に電話して、職権抹消された車についている登録ナンバー(ナンバープレートの番号)を言えば、未納分を教えてくれます。
この際、未納分の自動車税を一括で支払うのか、分割払いも可能か、あるいは、とりあえず支払う意思表示をしておけばいいのか、実は明確なルールは少なくとも公式には表に出ていません。
わたし(当サイトの代表Mr.乱視)も電話で自動車税事務所、陸運支局の2箇所に、職権抹消のケースを問い合わせたのですが、いずれも明確なルールがあるようには思えない対応でした。
「そんなバカな」
と思われる方もいらっしゃるでしょう。
でも実務の現場では、飲食店の「裏メニュー」みたいなものが実際あるので、都道府県によっても対応が異なるでしょうし、もっと言うと、担当者によって異なることもあります。
なんの話をしているかと言いますと、ズバリ、未納分の自動車税です。
何年分支払えばいいのか、という問題です。
たとえば車検切れから10年経過している場合。
職権抹消は車検切れから5年後に実施されているとします。
この場合、何年分支払う義務があるのか、それが問題だと思います。
一説には、3年分ほど支払えばOKだよ、という声もあります(誰の声だなどと訊かないでください)。
こういうことは当サイトの守備範囲を超えています。
この問題でお困りのみなさんには本当に申し訳ない気持ちでいます。
でも明確な答えをご提供できません。
ぜひ自動車税事務所、陸運支局に個別情報(ナンバープレートの番号)を伝えた上で、その車の状況に沿った対応策を入手していただきたいです。
自動車税の問題が解決したら、下記の回復手続きをします。
・職権抹消された自動車の登録回復願出書
(※)運輸支局の通常の手続き窓口ではなく行政相談窓口で入手。手続きもここで行う。
・拓本など車台番号を証明できるもの
・ナンバープレート前後2枚
・車検証(有効期限切れのもの)
・理由書
上記職権末梢からの回復手続きを終えた後に、「新規車検(新ナンバーを使う)」か「継続車検(今までと同じナンバーを使う)」かを選択できます。
つまり通常の車検手続きと同じです。
職権抹消された車を廃車にする
職権抹消された車を廃車にすることができるでしょうか?
物理的にはできます。
プレスにかけて解体すればいいのですから。
もちろんここではそういう意味の話をしているのではありません。
廃車専門業者に電話で問い合わせてみたところ、正式に職権抹消の手続きが取られている車両は、そのままでは廃車として受け取れない、という返事でした。
職権抹消された車は自動車税が滞納になっているはずで、その場合、陸運局で廃車証明書が取れないという理由でした。
しかしここでもわたしは迷路に入り込んでしまったのです。
廃車専門業者の返事を受けて、わたしは陸運局に電話し、「自動車ヘルプデスク」の(声の感じが)20代後半の女性オペレーターに相談しました。
「職権抹消された車を廃車したいのですが、廃車専門業者に聞いたら、自動車税の滞納があると廃車証明書が取れないから、ウチでは処分できない、と言われたんですが・・・」
「そうですか?そんなことはないと思いますが。たぶん職権抹消された車に対して、あなたが新たに永久抹消登録の手続きをすれば、その書類をつけることで廃車業者さんは受け付けてくれると思いますよ」
「でも自動車税の滞納分を収めないと永久抹消できないのでは?」
「自動車税は関係ないです。永久抹消は問題なくできますよ」
「よくわからないんですが・・・」
「税事務所にお聞きになってはいかがですか?」
「あ、そうですね。自動車税は税事務所の管轄ですよね。そうしてみます。ありがとうございました」
ということで、わたしは自動車税事務所に電話し、(声の感じが)30代半ばほどの男性職員の方とお話することになりました。
「職権抹消された車を廃車にしたいんですが、自動車税の滞納分を払わないと廃車できないと聞きましてお電話しました」
「登録ナンバーを教えていただけますか?」
「いえ、わたしの車ではなくて、友人から相談を受けたんですけど」
とここで思わずウソをつきました。
まさか「廃車のお手伝い」というサイトの記事を作成するために取材しているんです、とは言えませんでした。
「そうですか。職権抹消といっても、文字通りケースバイケースで、一般的な話はなかなかできないんですね。個別の状況によって判断しますから・・・ただ、廃車はできるんじゃないですか」
「そうなんですか?自動車税の未納分を払わなくてもいいんですか?」
「その車に車検を受けてまた乗るという場合は滞納分の納税が必要ですけど、廃車なら、そのままでいいんじゃないんですか?」
「そうなんですかぁ?」
よくわからない話です。
税事務所の人の言うことと廃車専門業者の言うことが違うのです。
その後のらりくらりと話を続けて、電話を切りました。
一つ言えることは、ずばり職権抹消された車のナンバーを伝えて、納税の状況を確認してみないことには話は一歩も進まない、と言うことです。
わたしとしては、そうした個別情報がなくても、一般的なルールがあるはずで、そのルールに基づいた手続方法を教えてもらえると期待したのです。
しかし結果はこのとうり。
わたしは、今現在職権抹消された車をさっさと廃車に出して身辺の整理をしたいと切実に願っている方を頭にイメージしつつ、このページのテーマに取り組んでいるのですが、そういう方に応えられるような内容になっていないことが心苦しいです。
わたしの現在の情報ネットワーク、人的ネットワークでは、この内容が精一杯です。
グーグル検索では不確かな切れ切れの情報しか得られず、そういう情報ではかえってみなさんを混乱させてしまうと思います。
そういうことで、決定打のない記事内容で本当に申し訳ない気持ちでいっぱいです。
ここから先は税事務所と陸運局にみなさんの個別情報を伝えることで、その先に進んでいっていただきたいと思います。
とにかく職権抹消された車に対して永久抹消登録ができれば、その先、ご自分で廃車手続きをするにしても、廃車専門業者に手続きを代行してもらうにしても、先に進めるはずです。
(※)「職権抹消された車に対して永久抹消登録ができれば・・・」と上に書きました。みなさんの中には「職権抹消されている車にさらに永久抹消登録するってどういうこと?」と疑問をお持ちの方もいらっしゃるのでは。しかし職権抹消というのは抹消登録の「保留中」という扱いで、やはり正式な手続きは所有者がやらねばならない、という建前になっているようです。
お役に立てずに恐縮です。
ありがとうございました。
廃車関連の下記記事も参考になさってください。
ご覧いただきありがとうございました。