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・車を廃車に出したり(永久抹消)、海外駐在などで一時的に使用を中止する場合(一時抹消)、自賠責保険を解約すれば還付金(払い戻し)が受けられます。
・自賠責保険は車検期間をカバーする形で加入する保険なので、車検期間が1ヶ月以上残っていれば、月割りで計算された金額が戻ります。
・自賠責保険の解約は、自分でやる場合は、保険会社の窓口に行くか、郵送で書類を送ってもらいそれを返送するという方法を選べます。
・代理人に手続きを代行してもらうことも可能です。保険会社のホームページなどには「必ず本人が」と書いてあったりしますが、実務の実態と異なっていて、廃車専門業者などが手続きを代行するのは日常風景です。
・とは言え、自分でやってもさほど難しい手続きではありません。
⇒⇒⇒自賠責保険の解約手続き
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自賠責保険の解約:還付金(払い戻し)を受ける方法・金額
第10条 保険契約者は,被保険自動車が次の各号のいずれかに該当する場合に限り,当会社に対する書面による通知をもって保険契約を解除することができます。
(1) 登録自動車について,道路運送車両法第15条,第15条の2または第16条の規定により,それぞれ永久抹消登録,輸出抹消仮登録または一時抹消登録を受けた場合
(以下は二輪車その他の文言)
自賠責保険は、そもそもの出発が、被害者救済を目的に制度化されたものなので、誰でも簡単に解約できたら、その車で事故にあい被害を受けた人が困ってしまいます。
だからちゃんと車を廃車処分しました、使用中止にしています、ということが分かる書類が必要になるんです。
<普通車>
「登録事項等証明書」
「自動車重量税還付申請書付表1」
「一時抹消登録証明書」
「登録識別情報等通知書」
<軽自動車>
「解除事由証明書」
「自動車検査証返納証明書」
「軽自動車検査証返納確認書」
「検査記録事項等証明書」
といった書類です。
なんだか難しそうな書類だと思うかもしれませんが、車を廃車に出して2度と乗れないようにする手続き(永久抹消登録)をした場合や、長期療養などで一時的に車の使用を中止する手続き(一時抹消登録)などをした場合に発行される書類のことです。
そこに電話して、例えば「軽自動車を廃車(永久抹消)して、それで自賠責保険を解約したいんですけど、どんな書類を用意すればいいですか?」と担当者に質問すればいいんです。
このように質問すれば、上に挙げた廃車を証明する書類だけじゃなくて、その他解約に必要な書類を教えてくれますし、また、郵送での解約手続きを希望すれば、必要書類の一覧表と解約申込書(「自賠責保険承認請求書」)を郵送してくれます。
実際のところ、自賠責の解約手続きに限りませんが、申し込み手続きにしても名義変更の手続きにしても、同じ手続きをいくつかの保険会社で実際にやってみると、必要とされる書類が微妙に異なっていたり、やり方にちょっとしたクセがあったりで、けっこう違いがあるんです。
ですから、今トン子ちゃんが言ったように、手続きをするときは事前に電話で確認するのがベストです。
保険会社のホームページに書いてあることは、いわば「公式見解」であって、電話の応答内容と違うことはごく普通にあるんです。(例)ホームページには「手続きは契約者本人で」としか書いてなくても、電話で確認すると「代理人でもいいですよ」と当たり前のように答えが返ってきたりします。
だから電話確認が一番です!
自賠責保険:解約で払い戻しを受ける金額の計算方法
自賠責保険の残りの保険期間が1ヶ月以上あれば、解約することで払い戻しが受けられます。
ここではその金額の計算方法を解説します。
まず自賠責保険証書をお手元に用意してください。
ここでは上の画像データを元に話を進めていきます。
青い丸で囲んだ左から、
「保険始期・保険終期」:平成19年2月23日~平成21年3月23日
「保険期間」:25ヶ月
「保険料」:31,720円
と読み取れると思います(古いデータで恐縮です~冷汗~)。
この3つがわかれば解約で払い戻しとなる金額がわかります。
自賠責保険の解約は「月割り」で計算します。
たとえば平成19年2月23日に保険がスタートして、スタートしたその日に解約したとします(非現実的ですが)。
この場合、たった1日しか経過していませんが丸々1ヶ月保険を使ったとみなします。
したがって、この保険の契約期間は25ヶ月ですから、解約して払い戻される金額は24ヶ月分(25ヶ月-1ヶ月)です。
31,720円÷25×24=30,451円
ですから、平成19年3月22日に解約しても、払い戻しは同じ24か月分です。
2月23日から3月22日までどの時点で解約しても、同じです。
ところが3月23日に解約すると、たった一日2ヶ月目に足がかかっただけで2か月分保険を使ったとみなし、払い戻される金額は23か月分(25ヶ月-2ヶ月)となります。
31,720円÷25×23=29,182円
これが「月割り」による計算方法です。
みなさんがご自分の自賠責保険を解約する場合、上記の要領で計算すると払い戻される金額が出てくると思います。
なお、月割計算なので、1日でも翌月の始期応答日(上のデータでは23日)にかかると1か月分余計に差し引かれますので、解約の申し込み前に皆さんが計算した金額と、実際に通帳に振り込まれた金額とが異なるケースもあり得ます。
なぜなら、保険会社に必要書類を提出しても、書類のどこかに不備があったり、保険会社の事務手続きが遅れたりすれば、「解約日」が向こうにずれ込むこともあるからです。
こうしたことも頭に入れてお手続きをなさっていただきたいと思います。
自賠責保険の解約手続き
<契約者本人が用意する書類>
・自賠責保険証明書
・認印(契約者の苗字)
・契約者本人を確認できる書類(免許証・保険証など)
・契約者本人の口座情報(車検期間が1ヶ月以上残っている場合に払い戻しが発生)
・廃車を確認できる書類
<普通車>「登録事項等証明書」「自動車重量税還付申請書付表1」「一時抹消登録証明書」「登録識別情報等通知書」
<軽自動車>「解除事由証明書」「自動車検査証返納証明書」「軽自動車検査証返納確認書」「検査記録事項等証明書」
<保険会社の窓口で記入する書類>
「自賠責保険承認請求書」
(※)郵送での解約手続きを希望する場合は事前に送ってくれるので必要事項を記入しその他の書類といっしょに返送する。
<窓口に提出する>
「自賠責保険承認請求書」に必要事項を記入し、他の書類といっしょに窓口に提出します。
これでやることはおしまいです。
記入箇所や提出書類に不備がなければ、この日か翌営業日が解約日となることが多いと思います。郵送で提出した場合は、保険会社に到着してすぐに手続きされるかは不確かなので、解約日は到着した日からさらにちょっと先になるのではないかと思います。
解約日が確定すれば、それから1週間~10日ほどで口座に還付金(払い戻し)が振り込まれます。
また残りが2ヶ月とか3ヶ月くらいの場合でも、金額によっては手間隙かけるほどの金額ではないこともあるでしょう。そのへんはみなさんのご判断にお任せします。(※)解約手続きをしない場合、自賠責保険は満期をもって自然消滅します。
車を廃車(永久抹消・一時抹消)する場合の諸手続き
このページでは自賠責保険の解約をテーマにお話してきました。
しかし自賠責保険の解約手続きをするには、まず車を廃車(永久抹消か一時抹消)する必要があります。
車を廃車(永久抹消・一時抹消)するには、さまざまな手続きが伴ってきます。
・車両の引き取り処分の手続き(永久抹消のみ)
・陸運局(軽自動車検査協会)での手続き
(※)自動車税の還付手続き
(※)自動車重量税の還付手続き(永久抹消のみ)
(※)ナンバープレート返納の手続き
・自賠責保険の解約(払い戻し)手続き<このページのテーマ>
これら諸々の手続きを、みなさんはどのように対応するおつもりですか?
すべてご自分でやるおつもりなら、下記のページを参考にしてください。
⇒⇒⇒[普通車]廃車手続きを自分でやる(永久抹消・一時抹消)
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ご覧いただきありがとうございました。