自動車税の払い戻し(還付)の金額を算出:戻る時期は?

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「廃車」の場合も「売却」の場合も払い戻されます

車を廃車(永久抹消・一時抹消)した場合、自動車税は自動的に払い戻されるシステムになっています。

いっぽう、車を売却した場合は、法的システムとしての払い戻しはなく、あくまでも売主と買主の間の商取引として処理する慣行となっています。

車取引の現場では、しっかりと売主に払い戻されるケースと、あいまいにされるケースと、混在しています。

しかし、そもそも自動車税はその自動車を使用する人が負担すべき税金ですから、売却して次の人が使用することになったら、以後の負担は次の人が負うべきものです。

そして売主である前のオーナーは、自分が使用していた時点までの自動車税を負担するのは当然ですが、売却以後の期間分は還付(払い戻し)してもらわないと不合理です。

したがって車を売却した人には自動車税の還付(払い戻し)を受ける「権利」があります。

払い戻し(還付)の金額を算出する

自動車税は4月1日~翌3月31日までの1年間をカバーする税金です。

4月1日の時点で車検証の「所有者」欄にのっている人に請求されます。

(※)「所有者」がディーラーや信販会社になっている場合は「使用者」となっている人に請求

毎年4月下旬頃に「自動車税納付通知書」が送られてくるので5月31日までに年額を一括で前払いします。

(※)事情がある場合は「分割払い」も認められています。

自動車税納付通知書

自動車税納付通知書

この画像を例に話を進めます。

この車の場合は年額45,400円です。

仮に7月に車を廃車した場合、月割りで計算するため、7月の何日に廃車したとしても7月分までは納税義務があります。

したがって払い戻されるのは8月~翌3月までの分となります。

45,400÷12×8=30,270(1の位四捨五入)

(年税額)÷(12ヶ月)×(残りの月数)=(払い戻される金額)

払い戻しの期間(いつ返金される?)

自動車税が実際に手元に返金されるには日にちがかかります

陸運局で抹消手続きをすれば、その情報が税事務所に転送され、抹消手続きをした日から1ヶ月~2ヵ月後還付通知書が届きます。

過誤納金還付通知書兼支払案内書

還付通知書(正式名「過誤納金還付通知書兼支払案内書」)

この還付通知書認印身分証明書(免許証など)をもって金融機関へ行き、現金を受け取ります。

抹消登録の際に金融機関を指定すれば、そこに振り込んでもらうことも出来ます。

自動車税の払い戻しは、自分で手続きする場合も業者に手続きを代行してもらう場合も、お金の受け取り方は上記の通りで違いはありません。

軽自動車の税金は返金されない

軽自動車の場合は「軽自動車税」となりますが、この税金は廃車しても売却しても返金されません

廃車しても返金されない」ということは、次のようなケースも実際にあり得ると言うことです。

たとえば、4月10日に廃車手続きが完了したとします。

普通車であれば、いったん納税通知書には1年分の請求が来るかもしれませんが、手続きをすることで、最終的には4月の1か月分の自動車税を収めるだけでOKです。

しかし軽自動車税の場合は返金されませんから、4月の下旬ごろに1年分の納税通知書が届き、そこに印字されている1年分をしっかり払わなければならず、そしてすでに車は廃車しているにもかかわらず、1円も返金されません

上記のような理不尽さを補うためかどうかわかりませんが、軽自動車にはメリットもあります。年度の途中、たとえば8月に新車を購入した場合、普通車なら9月から翌3月までの自動車税を支払う必要がありますが、軽自動車の場合は支払い不要です。もちろんそのまま年度をまたぎ、4月以降もその車に乗り続ける場合は、4月から翌3月までの1年分の軽自動車税を支払うことになりますが。
軽自動車税に関して、もうひとつ。これはマニアックで実際の役にどれだけ立つかわかりませんが、普通車の場合は3月31日までに廃車手続きを完了できず、4月に1日でも足がかかると、税事務所から納税通知書が届きます(4月中の廃車なら支払うのは1か月分だけですが)。ところが軽自動車の場合は期限は4月1日になります。4月1日までに廃車手続きが完了すれば、納税通知書は送られてきません。しかし、しかし、4月2日が廃車完了日になると、1日違いですが、納税義務が生じ、しかも軽自動車の場合は「廃車しても返金されない」わけですから、丸々1年分の軽自動車税を支払わなければなりません。

実際の役に立つかどうかわからないと書きましたが、それは、3月の末から4月の頭にかけては、駆け込みで廃車手続きが集中し、希望通りの日付で廃車が完了しないからです。手続きは早めにしてください。

廃車しても他の税金が未納の場合は返金されない

自動車税、その他都道府県民税市区町村民税などが未納になっている場合は、それら未納分の「穴埋め」に回るので、自動車税は返金されません。

もちろん未納分が小額で、自動車税の返金分のほうが多ければ、その多い分は返金されます。

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ご覧いただきありがとうございました。

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