【記事丸わかり】
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自動車税の還付は銀行の口座に振り込んでもらえます
自動車税還付の流れ
・自動車税の還付を受けられるのは、永久抹消登録か一時抹消登録した場合です。
・永久抹消登録や一時抹消登録は陸運局(軽自動車検査協会)で行いますが、特に自動車税の還付申請をしなくても、抹消登録をすれば、その抹消された情報が税事務所に送られ、後日(1ヶ月~2ヵ月後)還付通知書が郵送で届きます。
・送られてきた通知書を持って金融機関へ行き、現金に換えます。
・ただし、抹消登録の際に口座を指定しておけば、その指定口座に直接入金してもらうことが出来ます。
・口座を指定する方法は自治体によって異なるので、陸運局または税事務所(たいてい隣にある)にお問い合わせください。
還付金について口座振込による受取りを希望される方は、次のいずれかの方法によりお申込みください。
- 抹消登録の際に、自動車税申告書の所定の欄に振込先を記載する方法
- 抹消登録後10日以内に、口座振込依頼書に所要事項を記載のうえ、その余白に自動車の登録番号を記載して、自動車税管理事務所あてに郵送する方法
(※)自動車税を口座振替で納付している場合は自動的にその口座に還付されます。
(※)自治体によっては、自動車税の還付を受けるために、抹消登録手続きの際「自動車税・自動車取得税申告書」という申請書を提出する必要があるところもあります(上記の神奈川県など)。
自動車税の還付に関する注意事項
譲渡・名義変更の場合
・車を譲渡した場合、車の名義変更をした場合には自動車税の還付は受けられません。
・自動車税は、その車が2度と乗れない状態になるか(永久抹消)、一時的に公道を走れない状態になるか(一時抹消)、このいずれかのケースにのみ還付を受けられます。譲渡や名義変更・移転登記などでは依然として車は公道を走れる状態なので、課税対象であり続けるため、税の還付は受けられません。
売却した場合
・車買取店に売却したり、ディーラーに下取り車として出したりした場合は、その車の扱い方によって、対応が分かれます。
・中古車として引き取られた場合は、上記の譲渡・名義変更と同じで、自動車税の還付は受けられません。
・廃車として解体処分される場合は、抹消登録をすることになりますから、自動車税は還付されます。
自動車税・その他税金を滞納している場合
・自動車税や都道府県税、市区町村税に滞納がある場合は、自動車税の還付金は滞納している税金の「穴埋め」にまわるので、還付されません。
軽自動車の場合
・軽自動車の税金は、厳密には「軽自動車税」ですが、この税金は金額が小額という理由かどうかは不明ですが、還付制度はありません。
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それ相応の手続きをすることで、指定する金融機関の口座に還付金を振り込んでもらえます。
たとえば車に2度と乗れないようにする手続き(永久抹消)をした場合、車検が1ヶ月以上残っていれば、還付されるのは自動車税、自動車重量税、自賠責保険の3つです。
もし廃車専門業者に手続きを丸投げした場合、自動車重量税と自賠責保険の還付金は、廃車専門業者が「立替払い」する形で車両の買取額に上乗せしてすぐに支払ってくれます。
でも自動車税だけは、自分で手続きした場合と同じで、手続きから最長2ヶ月前後して、初めて還付を受け取れるんです。
自動車重量税だって、自分で手続きした場合は2ヶ月~2カ月半はかかりますからね。還付を受けるまでに。
そもそも自動車税も自動車重量税も自賠責保険も、全額一括して前払いしているんです。
そのすでに収めているお金を、廃車した時点で返してもらうのに、何でこんなに時間がかかるんでしょう?
まあ、それはともかく、この遅さにはあきれるしかないですね。
何か止むを得ない理由でもあるんでしょうかね?
ただやらないだけです。
とは言え、そう、気を取り直してですね、計算方法です。
自動車税の還付金の計算方法です。
みなさんも、すでにご存知かと思いますけど、確認しておきたいですよね。
乱視さん、お願いします。
まず「自動車税納税通知書」の画像をご覧ください。
税の期間は4月1日~翌3月31日までの丸1年間です。
(計算例)
この年の9月5日に車を廃車にしたとします。
月割りで計算するので、税金の残りは10月~翌3月までの6ヶ月分ということになります。
つまり6か月分の税金が還付されます。
次の式で答えが出ます。
45,400円÷12ヶ月×6か月分=22,700円(小数点以下繰上げ)
それで「月割り」についてですけど、上の例だと、9月1日~9月30日のあいだであれば、どの時点で廃車となっても、6か月分戻るわけですね。
もし10月1日に廃車にした場合は、たった1日だけど次の月(10月)に足がかかっているから、還付されるのは5か月分(11月~翌3月)になるわけですね。
ただし、気をつけてほしいんですけど、計算の元になる「廃車日」というのは、厳密に言うと「抹消登録の書類を窓口に提出した日」になります。
車を廃車業者に引き取ってもらった日ではないです。
業者さんも忙しいから引き取ったその日に陸運局で手続きできるわけではありません。
だから、月末ぎりぎりで廃車に出した場合には、翌月に足がかかってしまうケースもあるので、そういう意味で、計算どおりにならないケースもあります。
それにしても、そもそも自動車税の還付を受けるということは、永久抹消か一時抹消のケースに限られるわけですから、自動車税以外の還付も考えておかないといけませんよね。
自動車重量税の還付、自賠責保険の還付などを。
以下のページを参考にしてほしいと思います。
当サイト「廃車のお手伝い」では廃車関連のお役立ち情報を豊富に取り揃えていますので、他のページにもお立ち寄りいただくとうれしいです。
またお会いしましょうね。
ありがとうございました。
廃車関連の下記記事も参考になさってください。
ご覧いただきありがとうございました。