自動車税が還付される時期(廃車した場合)

自動車税廃車還付時期

<当サイトはアフィリエイトプログラムを利用しています>



【記事丸わかり】

  • 自動車税の還付手続きは、廃車手続き(永久抹消・一時抹消)の中に組み込まれており、単独ではできません。
  • 陸運局で廃車手続きをすると、その情報が税事務所に伝達され、還付通知書が送られます。
  • 還付金が実際に受け取れるのは、手続きから1ヶ月~2ヶ月後です。
  • 軽自動車税には還付制度がなく、廃車しても返金されません。
  • 廃車時点で他の税金が未納の場合、自動車税の還付は未納分の穴埋めに使われます。
  • 自動車税は1年分を前払いしているため、月割り計算で還付されます。
  • 軽自動車の場合、4月1日までに廃車手続きを完了しないと、翌年度の軽自動車税が課税されます。
  • 自動車重量税自賠責保険も、廃車時点で車検が1ヶ月以上残っていれば還付を受けられます。
  • 陸運局での廃車手続きと同時に、自動車税と自動車重量税の還付手続きを行います。
  • 仕事の都合で手続きが難しい場合は、廃車専門業者に代行を依頼することもできます。

⇒⇒支払済みの自動車税は車を売るときどうなるの?

陸運局で手続きした日から1ヶ月~2ヶ月後に還付

自動車税の還付手続きはこれ単独ではできません

廃車手続き(永久抹消・一時抹消)の中に組み込まれています。

陸運局で廃車手続きをすると、車検証に記載されている事項が抹消されます。

すると抹消された記録が陸運局から税事務所に伝達されます。

そこで税事務所は、抹消された日から残りの期間分の自動車税を、口座が指定されていればその口座に、そうでなければ還付通知書という形で、車の所有者だった人のところへ届けることになります。

その際、陸運局では抹消手続きを受け付けたその都度税事務所に伝えるのではなく、月末にまとめて伝えるので、ここで1ヶ月ほどの幅ができます。

また陸運局からまとめて記録を受け取った税事務所でも、受け取って即座に支払うわけではなくて、事務作業に1ヶ月ほどの時間を要します。

その結果、抹消登録を完了した日から実際に還付を受けるまで、1ヶ月~2ヶ月ほどの期間を要することになります。

自動車税送金支払通知書

自動車税送金支払通知書(口座を指定した場合はこうした通知書が届きます)

軽自動車税には還付制度がありません

軽自動車の場合は「軽自動車税」となりますが、この税金は廃車しても売却しても還付はされません

廃車しても返金されない」ということは、次のようなケースも実際にあり得ると言うことです。

たとえば、4月10日に廃車手続きが完了したとします。

普通車であれば、いったん納税通知書には1年分の請求が来るかもしれませんが、手続きをすることで、最終的には4月の1か月分の自動車税を収めるだけでOKです。

しかし軽自動車税の場合は返金されませんから、4月の下旬ごろに1年分の納税通知書が届き、そこに印字されている1年分をしっかり払わなければならず、そしてすでに車は廃車しているにもかかわらず、1円も返金されません

上記のような理不尽さを補うためかどうかわかりませんが、軽自動車にはメリットもあります。年度の途中、たとえば8月に新車を購入した場合、普通車なら9月から翌3月までの自動車税を支払う必要がありますが、軽自動車の場合は支払い不要です。もちろんそのまま年度をまたぎ、4月以降もその車に乗り続ける場合は、4月から翌3月までの1年分の軽自動車税を支払うことになりますが。
軽自動車税に関して、もうひとつ。これはマニアックで実際の役にどれだけ立つかわかりませんが、普通車の場合は3月31日までに廃車手続きを完了できず、たとえ1日でも4月に足がかかると、税事務所から納税通知書が届きます(4月中に廃車すれば支払うのは1か月分だけですが)。ところが軽自動車の場合は期限は4月1日になります。4月1日までに廃車手続きが完了すれば、納税通知書は送られてきません。しかし、4月2日が廃車完了日になると、1日違いですが、納税義務が生じ、しかも軽自動車の場合は「廃車しても返金されない」わけですから、丸々1年分の軽自動車税を支払わなければなりません。

実際の役に立つかどうかわからないと書きましたが、それは、3月の末から4月の頭にかけては、駆け込みで廃車手続きが集中し、希望通りの日付で廃車が完了しないからです。手続きは早めにしてください。

廃車しても他の税金が未納の場合は返金されない

自動車税、その他都道府県民税市区町村民税などが未納になっている場合は、それら未納分の「穴埋め」に回るので、自動車税は返金されません。

もちろん未納分が小額で、自動車税の返金分のほうが多ければ、その多い分は返金されます。

自動車税月割り廃車返金

車を廃車すると自動車税が月割り計算で返金されます

2018年5月9日

自動車税の還付時期は遅すぎます

おそらく(というか間違いなく)陸運局から税事務所への記録の伝達は紙ベースで行われているのでしょう。

電磁記録でその都度伝達されていれば、還付の時期は飛躍的に短縮されるはずです。

陸運局で廃車手続きをすると、一見複雑そうな用紙が出てきて慣れないと記入するのが面倒ですが、冷静に分析すると、それほど大した情報量ではないです。

入力業務からネットワーク設備まで一度システム構築に資金を投じれば、手続きを完了したその場で還付金を受け取ることも可能になるでしょう

というのも、自動車税というのは、そもそも1年間の税額を全額前納しているからです。

すでに行政側にお金が渡っているのです。

その還付を受けるのにどうして最大2ヶ月もかかるのでしょう?

(※)「1ヶ月~2ヶ月」というのは平均で、3ヶ月かかることもあるそうです。

こういうことを一つ一つ改善していくだけで、日本経済は強大な国際競争力を身につけることになるとわたしは思います。

国際比較で「生産性が低い」と言われて久しいのですが、抽象論を言っていても仕方ないです。

一事が万事、すでに収めている税金がその場で戻らないこういう非効率が生産性の足かせになっているのだと思います

みなさんもわたしの意見に賛同していただけますか?

廃車したら還付されるその他のお金

・車を廃車(永久抹消)した場合、自動車税自動車重量税自賠責保険還付を受けることが出来ます。
自動車税は4月1日~翌3月31日までの1年間をカバーする形で前払いされている税金なので、2月中までに廃車した場合に還付を受けることが出来ます。
(※)軽自動車税は金額が小額ということもあって還付制度はありません。
自動車重量税自賠責保険は、共に車検期間をカバーする形で前払いされているので、廃車の時点で車検が1ヶ月以上残っている場合に還付を受けることが出来ます。
・手続きの順序としては、まず陸運局(軽自動車は軽自動車検査協会)でナンバープレート返納等の永久抹消登録の手続きを行い、この手続きの中で自動車税自動車重量税の還付手続きを行います。

⇒⇒⇒(普通車)廃車手続きの詳細

⇒⇒⇒(軽自動車)廃車手続きの詳細

・これらが完了したら、保険会社の窓口自賠責保険の解約手続きをすることで還付を受けることが出来ます。

⇒⇒⇒自賠責保険:解約手続きの詳細


仕事の都合などで上記諸手続きが困難な場合は、廃車専門業者にすべての手続きを代行してもらう方法もあります。
廃車専門業者は、車の引き取り~解体~陸運局(軽自動車検査協会)でナンバープレート返納~自動車税・自動車重量税の還付手続き~自賠責保険の還付手続きまで、すべての手続きをあなたの代理人としてやってくれます。
廃車買取は安心サービスの車買取カーネクスト

廃車関連の下記記事も参考になさってください。

ご覧いただきありがとうございました。

【試乗する】運転しやすい車を見極めるための9つのチェックポイント

2023年4月12日

【買う】中古車購入で失敗しない!押さえておくべき10のポイント

2023年3月30日

【売る】さよなら愛車!心残りなしのスマートな車売却9つのコツ

2023年3月30日