自動車重量税の還付手続き:払い戻した還付金はいつ戻る?

自動車重量税還付手続きいつ

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重量税が還付される条件

自動車重量税は登録車にも軽自動車にも課税される税金です。

登録車にも軽自動車にも還付制度が適用されます。

自動車重量税の還付制度は自動車リサイクル法と結び付けられています。

つまり車を自動車リサイクル法に基づいて適正に解体処分した場合に限り、重量税が還付されるルールになっています。

したがって重量税が還付されるのは車を解体処分した場合、登録車なら永久抹消、軽自動車なら解体届出または解体返納のケースだけです。

車を解体しないで、ナンバープレートだけ返納する一時抹消(軽自動車は一時使用中止・自動車検査証返納届)の場合は還付されません。

また、重量税は車検期間をカバーする形で課税される税金です。

そのため廃車の時点で車検期間が1ヶ月以上残っている場合でなければ還付金は発生しません

それは重量税の還付計算が「月割り」でなされるからです。

自動車重量税の還付額を算出する:還付時期

重量税還付額算出

例として軽自動車のワゴンRで計算してみましょう。

(※)計算方法は登録車も軽自動車も全く同じです。

年式やグレード、エコカーの対象か否かで重量税の金額が異なりますが、ここでは5,000円(車検2年間の税額)とします。

この車を車検から11ヶ月後に廃車した場合、車検の残り期間=重量税の残り期間は13ヶ月になります。

5,000÷24×13=2,710円(1の位四捨五入)

(重量税24ヶ月の額)÷(24ヶ月)×(残りの月数)=(還付される重量税の額)

上のケースでは2,710の自動車重量税が還付されます。

軽自動車検査協会(登録車なら陸運支局)で手続きをした日から、およそ2ヶ月~2ヶ月半後に指定した口座に還付金が振り込まれます。

振込先口座の指定は、重量税還付申請書に記入する欄があります

<参考>自動車重量税の税額表(国土交通省)

重量税還付にはマイナンバーが必要

重量税還付マイナンバー

自動車重量税の還付を受ける際、申請書類にマイナンバーを記入する必要があります。

そもそも重量税の還付を受けるには、永久抹消(軽なら解体届出・解体返納)の手続きをする際に、同じ申請用紙を使って「ついで」に還付申請をする必要があります。

この兼用の申請用紙そのものが平成28年1月1日に新様式に変更され、マイナンバーの記入欄が新設されたのです。

登録車の場合

赤い長丸の部分にマイナンバーを記入します。

自動車重量税還付申請書 第3号様式の3

自動車重量税還付申請書 第3号様式の3(永久抹消登録申請書と解体届出書を兼ねている)

軽自動車の場合

赤い長丸の部分にマイナンバーを記入します。

重量税還付申請書(軽自動車)

軽自動車 重量税還付申請書(自動車検査証返納届出書と解体届出書を兼ねています)

重量税還付のための必要書類

自動車重量税還付必要書類

登録車でも軽自動車でも重量税の還付を受けるにはマイナンバーが必要なことはすでにお話してきました。

しかし、ただマイナンバーが必要と言っても、メモにナンバーを書き留めておけばいいのか、暗記して出かければいいのか、それともちゃんとマイナンバーカードを提示するのか、そのへんのところをはっきりさせておきたいと思います。

自分で手続きする場合

以下のいずれかを用意してください。

個人番号カード(マイナンバーカード)

マイナンバーカード

通知カードと免許証など本人確認書

通知カード 運転免許証

個人番号が記載された住民表+免許証など本人確認書

住民標(マイナンバー付) 運転免許証
代理人に依頼する場合

以下のいずれかを用意してください。

個人番号カード(マイナンバーカード)のコピー

通知カードのコピー

個人番号が記載された住民票のコピー+代理人の本人確認書類

重量税の還付手続きは単独ではできない

重量税還付手続き

重量税の還付手続きは単独ではできません

あくまでも永久抹消(解体届出・解体返納)の手続きと同時に行います

ですから、いったん永久抹消(解体届出・解体返納)の手続きを終了し、しばらくしてから「そうだ、重量税の還付手続きを忘れていた」と気がついて後追いで手続きしようとしても、もう後の祭りです。

永久抹消(解体届出・解体返納)と同時にやらなければ、他に手続きのタイミングはありません。

廃車専門業者などに手続きを依頼する場合

廃車専門業者に手続きを依頼する

車を廃車する際、自分でやらずに廃車専門業者に手続きを依頼する(代行してもらう)こともあると思います。

というか、今ではこちらのほうが圧倒的に多数派です。

その際、車検期間が1ヶ月以上残っていれば重量税還付の手続きも同時に代行してやることになりますが、そうなると、自分のマイナンバーを廃車専門業者に提示しなければならないのでしょうか

この問題は、業者によって対応が異なるようです。

多くの業者では、車の名義をいったん業者の名義に変更し、それから廃車手続きに進みます。

そうであれば、マイナンバーは業者の番号を使うので、廃車を依頼した人はマイナンバーを提示する必要がなくなります。

この場合、還付された重量税は業者の口座に入りますので、業者としては、事前に還付される額と同額を依頼者に支払います。

あるいは、マイナンバーのコピーを封筒に入れて完全密封し、それを受け取った業者は、その密封したままの封筒を陸運局(軽自動車検査協会)の窓口に提出する、というやり方もあるようです。

実績のある信頼の業者はいろいろと工夫をして顧客の安心感を獲得しているようです。

Mr.乱視
というわけで、みなさん重量税のことはご理解いただけましたか?

返してもらえるものなら、ちゃんと手続きして、しっかり取り戻したいですね。

question豚子
ただ、重量税は車を解体したときに還付されるわけですけど、還付されるのは重量税だけじゃないですよね。
Mr.乱視
はい。自動車税も還付されますね。

登録車の場合ですけど。

question豚子
そうでした。軽自動車の場合は、軽自動車税に還付制度はなかったんですよね。
Mr.乱視
でも自賠責保険は登録車も軽自動車も還付されます。

還付というか、保険なので返還保険料あるいは解約返戻金というべきですが。

question豚子
ちょっと待ってください。

混乱してきました。

整理させてくださいね。

つまり、車を解体処分して永久抹消(解体届出・解体返納)の手続きをする際、還付されるのは、

登録車の場合、自動車重量税自動車税自賠責保険ですね。

軽自動車の場合、自動車重量税自賠責保険です。

Mr.乱視
そうですそうです。

厳密に言うと、あと自動車保険(任意保険)がありますけど、これはまた車に乗るかもしれないし、必ず解約して返還保険料が発生するとは限りませんからね。

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question豚子
いずれにしても、車を解体して廃車にするときは、重量税のことだけじゃなくて他に還付されるもののことも忘れてはいけないということですね
Mr.乱視
そういうことです。

みなさんがもしもご自分で廃車手続きをされるのであれば、こちらのページを参考にしていただきたいです。

上が登録車の廃車、下が軽自動車の廃車です。

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廃車関連の下記記事も参考になさってください。

ご覧いただきありがとうございました。

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