・ディーラーや中古車店に売却した場合は自動車税が還付されることが多いですが、車買取店に売却した場合はあいまいな対応を取られるケースがしばしばあります。
・したがって契約の際には自動車税の扱いについて店側と確認することが大事です。
⇒⇒【自動車税】もう支払った場合でも還付金を受け取れる!?
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それだけ明確なルールがない、ということかもしれませんね。
まず整理しておきますと、車を廃車した場合は、これは明確なルールがあって、廃車時点の車検証上の所有者に自動車税は還付されます。
これはルール上そうなっています。法的に。
ただし普通車の場合だけで、軽自動車税にはそうしたシステムはないので、廃車でも売却でも還付はありませんが。
車をディーラーや中古車店に下取りしてもらったり、車買取店に売却した場合です。
この場合は法的な規定はなくて、売主と買主のあいだで交渉してください、というのが行政側のスタンスと解釈していいのではないかと。
つまり明確なルールはないということです。
買取店の場合、こちらから「自動車税は?」と訊かない限り、お店の側から自動車税の話をすることは少ないです。
「自動車税は還付されますか?」
とお客さんに訊かれると、
「買取価格に含まれています」
と答える担当者が多いです。
トータルで一番高く買い取ってくれる店に売る
これでいいんじゃないでしょうか。
自動車税の還付額が買取価格に含まれているというお店の査定額が200,000円だとします(A店)。
一方で買取価格とは別枠で自動車税を還付してくれるお店の査定額が15万円で、自動車税還付額が25,000円だとしたら、このお店のトータルは175,000円になります(B店)。
こういうケースなら、明朗会計のB店よりあいまい会計のA店のほうが売主にとってはいいお店ということになります。
ただ、乱視さんが今取り上げた事例ではそういうことになりますけど、どうなんでしょう、取引の現場では、明朗会計のお店の査定額のほうが高い場合が多いんじゃないでしょうか?
それと、明朗会計のお店は、その他の面でも信頼性が高いと思うんです。
経済産業省のホームページにも明記してあります。
だからわたしの考えでは、やはり明朗会計のお店であれば、まずは安心して売却していいと思うんです。
複数のお店で査定してもらうのが一番いいんでしょうけど、時間も手間もかかりますからね。
それと、自分で言っておきながらアレですが、複数の買取店を回って一番条件のいいところに売る、というのは机上の空論めいたところも実際あります。
お店の側もあの手この手で契約にこぎつけようとしますから、ほんとうの意味で冷静、冷徹な判断ができるとは限らないんです。
やってみればわかります。
現時点で、ほんとうの意味で冷静、冷徹に判断できるのは一括見積査定サイトがベストでしょう。
もちろん複数のお店から連絡が来るので、それなりのテンションが必要ですけど。
乱視さん、お願いします。
(1)車を売却したら自動車税の還付を受ける「権利」を持っている
(2)取引の現場では、きちんと還付する店と還付しない店がある
(3)還付しない店には売却しないほうが無難だが、他店と比較してトータルの条件がいい場合には売却してもいいのでは
(4)一括見積査定サイトという方法もある
以上です。
参考にしていただければ幸いです。
なお、自動車税の返還に関するその他注意点を下記にご案内しております。
自動車税の還付が発生するケースを確認
このページでは自動車税の還付の話をしていますが、どんなケースでも還付されるわけではありません。
自動車税は4月1日~翌3月31日までの1年間をカバーする税金です。
もし売却が3月中であったら、還付の計算は「月割り」で行われますから、それが3月1日でも3月31日でも、自動車税の還付は発生しません。
売却がたとえば9月8日であった場合、9月いっぱい車を使用したとみなしますから(月割り)、還付されるのは10月分~翌3月分までの6か月分です。
自動車税の還付額を計算する
具体的に還付金の額を計算してみましょう。
これは毎年4月の下旬ころに送られてくる「自動車税納税通知書」です。
この車の場合は1年間の自動車税は45,400円です。
この年の9月にこの車を売却することになった場合、9月分までは戻りませんが、10月~翌3月までの6か月分が還付されることになります。
45,400÷12×6=22,700(小数点以下繰上げ)
(1年間の税額)÷(12ヶ月)×(残りの月数)=(還付される税額)
この車の場合は22,700円が還付されます。
すでにページの上の方でお話しましたが、車を売却して自動車税の還付をうける「権利」があるのは普通車の場合だけです。軽自動車に課税される軽自動車税は、制度として、廃車時であっても税金は還付されませんから、売却時にも還付を受ける「権利」は発生しないことになります。
「その代わりに」と言うことになるのかどうかわかりませんが、年度の途中、たとえば8月に新車を購入した場合、普通車なら9月から翌3月までの自動車税を支払う義務がありますが、軽自動車の場合は支払い不要です。もちろん、そのまま年度をまたぎ、4月以降もその車に乗り続ける場合は、当然4月から翌3月までの1年分の軽自動車税を支払うことになりますが。
4月に売却した場合の対応策
車を売却する場合、さまざまな事情で、売却した車の名義変更が完了する日が4月中になるケースがあります。
この場合、自動車税の扱いはちょっと入り組んだことになります。
自動車税は、4月1日現在車検証の「所有者」欄にのっている人に課税されます。
(※)「所有者」欄がディーラーや信販会社の場合は「使用者」欄にある人に課税
もしも売却した車の名義変更が4月5日に完了した場合、自動車税納税通知書は車を手放した人(売主)のところへ4月下旬頃に郵送されてきます。
車を売却した人からすると、もう車を手放しているのにその車の税金の請求が来たことになります。
理不尽であり不愉快です。
そこでディーラーなり車買取店なり車を買い取る側との事前の打ち合わせが必要になります。
最善の策は、「自動車税納税通知書」が届いたら(これを止めることはできません)、それを車屋さんに郵送して、車屋さんに支払ってもらうやり方です。コンビニ等で誰でも払えるのでノープロブレムです。
次善の策としては、「自動車税納税通知書」が届いたら、そのまま普通に全額支払ってしまいます。そのかわりに、事前にその負担分を車の売却額とは別枠で車屋さんから支払ってもらっておくのです。
廃車関連の下記記事も参考になさってください。
ご覧いただきありがとうございました。