車を売却したら自動車税は還付されますか?

未納・名義変更・業者に売却

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このページのポイント
・車を売却した場合、売主は買主から自動車税の還付を受け取る「権利」を持っています。

・ディーラーや中古車店に売却した場合は自動車税が還付されることが多いですが、車買取店に売却した場合はあいまいな対応を取られるケースがしばしばあります。

・したがって契約の際には自動車税の扱いについて店側と確認することが大事です。

⇒⇒【自動車税】もう支払った場合でも還付金を受け取れる!?

廃車買取は安心サービスの車買取カーネクスト
Mr.乱視
みなさんこんにちは、Mr.乱視です。
question豚子
またお会いしましたね、question豚子です。
Mr.乱視
このページのテーマは、車を売却したら自動車税は還付されるか、という問題です。
question豚子
なにかと話題になるテーマですね。

それだけ明確なルールがない、ということかもしれませんね。

Mr.乱視
そうです。ルールがないんです。

まず整理しておきますと、車を廃車した場合は、これは明確なルールがあって、廃車時点の車検証上の所有者に自動車税は還付されます

これはルール上そうなっています。法的に。

question豚子
陸運局で廃車手続き(抹消手続き)をすれば、その末梢データが税事務所に回され、自動的に還付されるシステムになっているんですよね。
Mr.乱視
その通りです。

ただし普通車の場合だけで、軽自動車税にはそうしたシステムはないので、廃車でも売却でも還付はありません

question豚子
そこで売却です。

車をディーラーや中古車店に下取りしてもらったり、車買取店に売却した場合です。

この場合は法的な規定はなくて、売主と買主のあいだで交渉してください、というのが行政側のスタンスと解釈していいのではないかと。

つまり明確なルールはないということです。

Mr.乱視
先日トン子ちゃんが調べてくれたように、最近の傾向としては、ディーラーや中古車店はしっかり還付するところが増えていますが、車買取店の場合は依然としてあいまいな対応を取る店が多いですね。
question豚子
はい。そういう報告が多かったです。

買取店の場合、こちらから「自動車税は?」と訊かない限り、お店の側から自動車税の話をすることは少ないです。

自動車税は還付されますか?

とお客さんに訊かれると、

買取価格に含まれています

と答える担当者が多いです。

Mr.乱視
この件についてはわたしもいろいろ考えてきましたけど、結局は、実利を最優先した対応をすればそれでよし、と考えるようになってきました。
question豚子
実利、ですか?
Mr.乱視
そうです。明確なルールというものがない以上、お店の人とすったもんだしてもしょうがないです。

トータルで一番高く買い取ってくれる店に売る

これでいいんじゃないでしょうか。

question豚子
つまり複数の買取店で査定してもらうのがベストということですね。
Mr.乱視
身も蓋もない結論ですけど、それが一番実際的な方法だと思います。

自動車税の還付額が買取価格に含まれているというお店の査定額が200,000だとします(A店)。

一方で買取価格とは別枠で自動車税を還付してくれるお店の査定額が15万円で、自動車税還付額が25,000円だとしたら、このお店のトータルは175,000円になります(B店)。

こういうケースなら、明朗会計のB店よりあいまい会計のA店のほうが売主にとってはいいお店ということになります。

question豚子
確かにそういうことになりますね。

ただ、乱視さんが今取り上げた事例ではそういうことになりますけど、どうなんでしょう、取引の現場では、明朗会計のお店の査定額のほうが高い場合が多いんじゃないでしょうか?

それと、明朗会計のお店は、その他の面でも信頼性が高いと思うんです。

Mr.乱視
リサイクル料とか?
question豚子
そうです。車を売却した場合、自動車リサイクル料は還付してもらえるルールになっています。

経済産業省のホームページにも明記してあります。

リサイクル料金を支払ってあるクルマを他の人に売る場合は、次の所有者の方から、車両部分の価値金額に加えて、リサイクル料金相当額を受け取る権利があります。~経済産業省のホームページ
Mr.乱視
そうでした。ちゃんと書いてありますね。
question豚子
ところが、明朗会計じゃないお店の場合、自動車税だけじゃなくてリサイクル料の還付に関してもあいまいなところが多いと思うんです。

だからわたしの考えでは、やはり明朗会計のお店であれば、まずは安心して売却していいと思うんです。

複数のお店で査定してもらうのが一番いいんでしょうけど、時間も手間もかかりますからね。

Mr.乱視
なるほど。そういう考えも一理ありますね。

それと、自分で言っておきながらアレですが、複数の買取店を回って一番条件のいいところに売る、というのは机上の空論めいたところも実際あります

お店の側もあの手この手で契約にこぎつけようとしますから、ほんとうの意味で冷静、冷徹な判断ができるとは限らないんです。

やってみればわかります。

question豚子
どうせならネットの一括見積査定サイトのほうがいいんじゃないですか?
Mr.乱視
ベストですね。

現時点で、ほんとうの意味で冷静、冷徹に判断できるのは一括見積査定サイトがベストでしょう

もちろん複数のお店から連絡が来るので、それなりのテンションが必要ですけど。

question豚子
それではこのへんで話をまとめていただきたいと思います。

乱視さん、お願いします。

Mr.乱視
承知しました。

(1)車を売却したら自動車税の還付を受ける「権利」を持っている

(2)取引の現場では、きちんと還付する店と還付しない店がある

(3)還付しない店には売却しないほうが無難だが、他店と比較してトータルの条件がいい場合には売却してもいいのでは

(4)一括見積査定サイトという方法もある

以上です。

参考にしていただければ幸いです。

なお、自動車税の返還に関するその他注意点を下記にご案内しております。

自動車税の還付が発生するケースを確認

このページでは自動車税の還付の話をしていますが、どんなケースでも還付されるわけではありません

自動車税は4月1日~翌3月31日までの1年間をカバーする税金です。

もし売却が3月中であったら、還付の計算は「月割り」で行われますから、それが3月1日でも3月31日でも、自動車税の還付は発生しません

売却がたとえば9月8日であった場合、9月いっぱい車を使用したとみなしますから(月割り)、還付されるのは10月分~翌3月分までの6か月分です。

自動車税の還付額を計算する

具体的に還付金の額を計算してみましょう。

自動車税納税通知書

自動車税納税通知書

これは毎年4月の下旬ころに送られてくる「自動車税納税通知書」です。

この車の場合は1年間の自動車税は45,400円です。

この年の9月にこの車を売却することになった場合、9月分までは戻りませんが、10月~翌3月までの6か月分が還付されることになります。

45,400÷12×6=22,700(小数点以下繰上げ)

(1年間の税額)÷(12ヶ月)×(残りの月数)=(還付される税額)

この車の場合は22,700円が還付されます。

軽自動車税は別扱い

すでにページの上の方でお話しましたが、車を売却して自動車税の還付をうける「権利」があるのは普通車の場合だけです。軽自動車に課税される軽自動車税は、制度として、廃車時であっても税金は還付されませんから、売却時にも還付を受ける「権利」は発生しないことになります

「その代わりに」と言うことになるのかどうかわかりませんが、年度の途中、たとえば8月に新車を購入した場合、普通車なら9月から翌3月までの自動車税を支払う義務がありますが、軽自動車の場合は支払い不要です。もちろん、そのまま年度をまたぎ、4月以降もその車に乗り続ける場合は、当然4月から翌3月までの1年分の軽自動車税を支払うことになりますが。

4月に売却した場合の対応策

車を売却する場合、さまざまな事情で、売却した車の名義変更が完了する日が4月中になるケースがあります。

この場合、自動車税の扱いはちょっと入り組んだことになります。

自動車税は、4月1日現在車検証の「所有者」欄にのっている人に課税されます。

(※)「所有者」欄がディーラーや信販会社の場合は「使用者」欄にある人に課税

もしも売却した車の名義変更が4月5日に完了した場合、自動車税納税通知書は車を手放した人(売主)のところへ4月下旬頃に郵送されてきます。

自動車税納税通知書

自動車税納税通知書(4月の下旬頃送られてくる)

車を売却した人からすると、もう車を手放しているのにその車の税金の請求が来たことになります

理不尽であり不愉快です。

そこでディーラーなり車買取店なり車を買い取る側との事前の打ち合わせが必要になります。

最善の策は、「自動車税納税通知書」が届いたら(これを止めることはできません)、それを車屋さんに郵送して、車屋さんに支払ってもらうやり方です。コンビニ等で誰でも払えるのでノープロブレムです。

この場合、1年分の税額のうち4月の1ヶ月分だけは売主が買主(車屋さん)に事前に支払っておく必要があります。なぜなら、どういう事情であれ、名義変更の完了日が4月にずれ込んでいる以上、4月1か月分は旧所有者に納税の義務があるからです。もちろん車屋さんがサービスしてくれる場合もあるでしょうが。

次善の策としては、「自動車税納税通知書」が届いたら、そのまま普通に全額支払ってしまいます。そのかわりに、事前にその負担分を車の売却額とは別枠で車屋さんから支払ってもらっておくのです。

この次善の策は、計算上は何一つ損はしませんが、すでに手元を離れた車の税金を全額納めるということになり、非常に気分の悪い思いをします。これはやらないほうがいいと思います。

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ご覧いただきありがとうございました。