最適な廃車のタイミングは?「自動車税」節約の視点で

自動車税廃車タイミング

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このページのポイント
・普通車も軽自動車も「4月に廃車」することは避けたほうがいい

・普通車が支払う自動車税は、計算上は、1年のどの月に廃車しても損することはない

・軽自動車が支払う軽自動車税は、4月に廃車すると明らかに損をする

・とはいえ、実務の現場では廃車日を希望通りにコントロールできるわけではないので、あまり気にかけても仕方ない

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自動車税と軽自動車税のしくみ

自動車税

普通車が支払う自動車税は、4月1日~翌3月31日の1年間をカバーする税金です。

毎年4月下旬ごろに「自動車税納税通知書」が送付されるので、5月31日までに支払うのが原則です。

自動車税納税通知書

自動車税納税通知書(ハガキ大の書類です)

車を廃車(永久抹消・一時抹消)した場合、廃車したその月までが課税月となり、翌月からの未経過分が還付されます(月割計算)。

たとえば11月10日が廃車日だとすると、11月分までが課税月で、12月~3月までの4ヶ月分が後日戻ってきます。

3月中の廃車は、最後の課税月になるので、還付金は発生しません。

このように、どの月に廃車しても月割計算で還付されるので、「最適な廃車のタイミングはいつか?」と問われたら、「1年中いつでも」というのが答えになります。

ただし、それは計算上のことです。

廃車日が4月に1日でも足がかかると、ちょっと面倒なことになります

自動車税はその年の「4月1日」現在に車検証の「所有者」欄に印字されている人のところへ上記「自動車税納税通知書」が送られるシステムになっています。

(※)「所有者」がディーラーや信販会社になっている場合は、「使用者」欄に印字されている人が課税対象者になります。

そういうシステムになっているので、4月に廃車した場合は、5月の末までにいったん1年間の税額を納めることになります

もちろん、車は4月に廃車しているのですから、課税されるのは4月の1ヶ月分だけであり、後日払い過ぎた11ヶ月分は手元に戻ります

手元に戻るけれど、すでに手元にない車の税金を1年分支払うという、とても不愉快な思いをすることになります。

4月に廃車した場合の上記説明は、実際には都道府県の税事務所によって対応が異なります。

税事務所によっては、たとえば、4月半ばくらいまでに廃車した場合は、「自動車税納税通知書」に1ヶ月分の自動車税のみ請求するところもあります。

また1年分の請求が来た場合でも、廃車した証明となる「登録識別情報等通知書」とか「登録事項等証明書」などのコピーを持参すれば、自動車税事務所の窓口で1ヶ月分の支払いだけでOKです。

さらに「裏技」的な方法として、1年分の納税通知書が送られてきたら、しばらく放置しておきます。するとそのうちに督促状が送られてきますが、この督促状は4月廃車のデータが反映されたものなので、1ヶ月分のみの請求ですから、支払うのも1ヶ月分だけでOKです。

軽自動車税

自動車税は都道府県が課税しますが、軽自動車税は市区町村が課税します。

軽自動車税も自動車税と同じように4月1日~翌3月31日までの1年間をカバーする税金です。

自動車税との違いは、月割還付制度がないことです。

ですからどの月に廃車しても、普通車のように還付金は発生しません。

月割還付がないことを補うためかどうか、たとえば9月に軽自動車を新規登録して乗り始めた場合、普通車の場合であれば10月~翌3月までの自動車税を支払う義務があるのですが、軽自動車の場合は支払う必要がありません。つまり廃車のときはソンするけれど新規に乗るときはトクするのです(年度途中の場合)。

さて、軽自動車税と自動車税の違いですが、まだあります。

自動車税の場合は、廃車日が4月1日になると、上記説明のように、とりあえず4月1ヶ月分の税金を支払わなければなりません。

けれども軽自動車税の場合、4月1日はOKです。廃車日が4月1日中に完了すれば「4月1日現在の所有者」とはみなされず、それでお終い、税負担はもうありません。

4月2日にずれこんだら、4月1日現在は所有者だったということになり、課税対象となります。

しかも軽自動車税の場合は月割還付制度がないので、もし4月2日が廃車日だとすると、1年分の軽自動車税をまるまる支払うことになるのです(戻りなし)。

長野県佐久市のホームページには下記の記述があります。軽自動車税の課税対象に関する部分を引用していますが、「軽自動車の4月1日問題」をこれほど詳細に案内している市区町村は殆どありません。感動しました。


平成30年3月31日登録→平成30年度から課税されます。
平成30年3月31日廃車→平成29年度分まで課税され、平成30年度分以降は課税されません。
平成30年4月1日登録→平成30年度から課税されます。
平成30年4月1日廃車→平成29年度分まで課税され、平成30年度分以降は課税されません。
平成30年4月2日登録→平成31年度分から課税されます。
平成30年4月2日廃車→平成30年度分まで課税され、平成31年度分以降は課税されません。


どの市区町村の軽自動車税の説明にも「4月1日現在の所有者に課税する」としか書いてありません。

しかし実際の運用は、4月1日中に廃車手続きが完了すれば、「4月1日現在の所有者」とはみなさず、それゆえ課税しないのです。

他の市区町村にはこれほど詳細な説明はありませんが、運用は佐久市と同じで、4月1日廃車なら課税されません。

「廃車日」は「抹消手続きが完了した日」

自動車税の場合も軽自動車税の場合も「4月廃車」は注意が必要なことはご理解いただけたかと思います。

しかし、ここで注意点があります。

廃車日」というのは、例えば廃車専門業者に手続きを依頼した場合、「業者に申し込んだ日」のことではありません

手続きを代行する業者が陸運局(軽自動車検査協会)で「抹消手続きを完了した日」、それが「廃車日」です

ですから、4月の廃車は避けたいとの思いから、3月中に廃車手続きを業者に依頼したとしても、必ず3月中に廃車手続きが完了するとは限らず、4月にずれ込むことも大いに有り得るのです。

なぜなら、3月は1年で最も廃車件数が多い月で、廃車業者はもちろん、ディーラーも、中古車店も多忙を極めます。

解体処分は順番待ち、陸運局や軽自動車検査協会にも連日行列ができます。

たとえ業者さんに依頼する際「必ず3月中に廃車手続きしてください」と念押ししても、業者さんは「確約はできませんけど」と答えるでしょう。

自分で手続きする場合なら、不慣れな分だけ、余計時間が掛かるでしょう。

これまでご説明してきたように、軽自動車の廃車は、なんとしても4月にずれ込むことを避けたいところです。

けれども、普通車の場合は、最悪4月にずれ込んでしまっても、1ヶ月分の支払いですみます。

その際少々の手間はかかるとはいえ、大いに苦になるほどのものではないと思います。

したがって、廃車のタイミングに神経をつかうべきは軽自動車だけと言っていいのではないかと。

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ご覧いただきありがとうございました。