永久抹消じゃないと重量税還付がないって本当ですか?

永久抹消重量税還付

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永久抹消のときだけ重量税還付があります

「車を廃車にする」という場合、通常2つの廃車があります。

登録車の場合は、一時抹消永久抹消です。

軽自動車の場合は、一時使用中止解体返納です。

一時抹消(一時使用中止)とは、車は残したままナンバープレートを返納し、自動車税(軽自動車税)にストップをかけ、一時的に公道を走れないようにする手続きです。

永久抹消(解体返納)は、車を解体処分し、ナンバープレートを返納し、2度と公道を走れないようにする手続きです。

重量税が還付されるのは、永久抹消(解体返納)の手続きをした場合だけです。

なぜなら、そもそも重量税還付制度が始まったのが自動車リサイクル法の施行と同時であるからです。

2005年(平成17年)1月1日です。

それ以前は重量税還付制度はありませんでした。

2005年以降は自動車リサイクル法に沿って適正に解体処分された場合にのみ重量税還付がなされることになりました。

重量税還付:手続きのタイミングも永久抹消のときだけ

重量税還付手続きのタイミング

重量税の還付手続きは単独ではできません

あくまでも永久抹消(解体届出)の手続きと同時に行います

ですから、いったん永久抹消(解体届出)の手続きを終了し、しばらくしてから「そうだ、重量税の還付手続きを忘れていた」と気がついて後追いで手続きしようとしても、もう後の祭りです。

永久抹消(解体届出)と同時にやらなければ、他に手続きのタイミングはありません。

それから、重量税は車検期間をカバーする形で課税される税金です。

したがって廃車の時点で車検の残り期間が1ヶ月以上ある場合にのみ、還付金が発生します。

これは重量税の還付が「月割り」で計算されるためです。

自動車重量税の還付額を算出する

重量税還付額算出

例として軽自動車のワゴンRで計算してみましょう。

(※)計算方法は登録車も軽自動車も全く同じです。

年式やグレード、エコカーの対象か否かで重量税の金額が異なりますが、ここでは5,000円(車検2年間の税額)とします。

この車を車検から11ヶ月後に廃車した場合、車検の残り期間=重量税の残り期間は13ヶ月になります。

5,000÷24×13=2,710円(1の位四捨五入)

(重量税24ヶ月の額)÷(24ヶ月)×(残りの月数)=(還付される重量税の額)

上のケースでは2,710の自動車重量税が還付されます。

軽自動車検査協会(登録車なら陸運支局)で手続きをした日から、およそ2ヶ月~2ヶ月半後に指定した口座に還付金が振り込まれます。

振込先口座の指定は、重量税還付申請書に記入する欄があります

<参考>自動車重量税の税額表(国土交通省)

登録車でも軽自動車でも重量税は還付される

登録車軽自動車重量税還付

デミオやクラウンといった登録車と、Nワゴンやハスラーといった軽自動車

この登録車と軽自動車には共通点と相違点がありますが、重量税還付に関しては全く同じ扱いです。

いずれも永久抹消(解体返納)のときに重量税が還付されます。

しかし永久抹消(解体返納)の際、登録車の場合は自動車税還付されますが、軽自動車の軽自動車税はそもそも還付制度がなく何も戻りません

では自賠責保険は?

これは共通です。

廃車すれば登録車も軽自動車も自賠責保険を解約して還付を受けることができます。

重量税還付にはマイナンバーが必要

重量税還付マイナンバー

自動車重量税の還付を受ける際、申請書類にマイナンバーを記入する必要があります。

そもそも重量税の還付を受けるには、永久抹消(軽なら解体返納)の手続きをする際に、同じ申請用紙を使って「ついで」に還付申請をする必要があります。

この兼用の申請用紙そのものが平成28年1月1日に新様式に変更され、マイナンバーの記入欄が新設されたのです。

登録車の場合

赤い長丸の部分にマイナンバーを記入します。

自動車重量税還付申請書 第3号様式の3

自動車重量税還付申請書 第3号様式の3(永久抹消登録申請書と解体届出書を兼ねている)

軽自動車の場合

赤い長丸の部分にマイナンバーを記入します。

重量税還付申請書(軽自動車)

軽自動車 重量税還付申請書(自動車検査証返納届出書と解体届出書を兼ねています)

重量税還付のための必要書類

自動車重量税還付必要書類

登録車でも軽自動車でも重量税の還付を受けるにはマイナンバーが必要なことはこれまでお話してきました。

しかし、ただマイナンバーが必要と言っても、メモにナンバーを書き留めておけばいいのか、暗記して出かければいいのか、それともちゃんとマイナンバーカードを提示するのか、そのへんのところをはっきりさせておきたいと思います。

自分で手続きする場合

以下のいずれかを用意してください。

個人番号カード(マイナンバーカード)

マイナンバーカード

通知カードと免許証など本人確認書

通知カード 運転免許証

個人番号が記載された住民表+免許証など本人確認書

住民標(マイナンバー付) 運転免許証
代理人に依頼する場合

以下のいずれかを用意してください。

個人番号カード(マイナンバーカード)のコピー

通知カードのコピー

個人番号が記載された住民票のコピー+代理人の本人確認書類

廃車専門業者などに手続きを依頼する場合

廃車専門業者に手続きを依頼する

車を廃車する際、自分でやらずに廃車専門業者に手続きを依頼する(代行してもらう)こともあると思います。

というか、今ではこちらのほうが圧倒的に多数派です。

その際、車検期間が1ヶ月以上残っていれば重量税還付の手続きも同時に代行してやることになりますが、そうなると、自分のマイナンバーを廃車専門業者に提示しなければならないのでしょうか

この問題は、業者によって対応が異なるようです。

多くの業者では、車の名義をいったん業者の名義に変更し、それから廃車手続きに進みます。

そうであれば、マイナンバーは業者の番号を使うので、廃車を依頼した人はマイナンバーを提示する必要がなくなります。

この場合、還付された重量税は業者の口座に入りますので、業者としては、事前に還付される額と同額を依頼者に支払います。

あるいは、マイナンバーのコピーを封筒に入れて完全密封し、それを受け取った業者は、その密封したままの封筒を陸運局(軽自動車検査協会)の窓口に提出する、というやり方もあるようです。

実績のある信頼の業者はいろいろと工夫をして顧客の安心感を獲得しているようです。

Mr.乱視
というわけで、みなさんご理解いただけましたか?

重量税の還付手続きは、あくまでも永久抹消(解体返納)の手続きの中で行うことになっています。

ですからまずは廃車手続きの流れ全体を捉えていただきたいと思います。

こちらのページを参考になさってください。

上が登録車の廃車手続き、下が軽自動車の廃車手続きです。

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廃車関連の下記記事も参考になさってください。

ご覧いただきありがとうございました。

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