ディーラーに下取りした車の自動車税は還付されますか?

軽自動車税4月1日

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【記事丸わかり】

  • ディーラーに下取りした車の自動車税は還付されることが多いですが、還付しないディーラーも存在します。
  • 法的には、下取りや売却で自動車税が還付されるシステムにはなっていません。
  • 一部のディーラーは、「自動車税は査定額に含まれています」というスタンスをとっており、このようなディーラーとの取引は避けたほうが賢明です。
  • 下取りに出した車の自動車税は、抹消登録や名義変更の手続き完了後、1~2ヶ月後に口座に振り込まれるか、通知書が届きます。
  • 自動車税の還付額は、売却月の翌月から年度末までの月数に基づいて計算されます。
  • 軽自動車税は、売却時には還付されず、制度上も還付の権利が発生しません。
  • 4月に売却した場合、自動車税の納税通知書が売主に届くため、事前にディーラーと納税の取り決めをしておく必要があります。
  • 自動車税納税通知書が届いたら、それをディーラーに送付して支払ってもらう方法が最善です。
  • 下取りに出す場合、リサイクル料も返還されるべきですが、自動車税を明確にしないディーラーはリサイクル料もウヤムヤにする可能性があります。
  • 高い査定額を得るためには、複数のディーラーを競合させることが有効です。

⇒⇒【自動車税】もう支払った場合でも還付金を受け取れる!?3分で解説します!

 

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ディーラーに下取りした車の自動車税は還付されますか?

Mr.乱視
当サイトの代表ミスター乱視です。よろしくおねがいします。
question豚子
クエスチョン豚子です。よろしくおねがいします。
Mr.乱視
下取りに出した車の自動車税は還付されるか、というテーマですね。
question豚子
ディーラーさんや中古車店の場合、多くは還付してくれると思います。

ケースによって異なりますが、お店の担当者が抹消登録や名義変更などの手続きをして、その手続が完了してから1ヶ月~2ヶ月後に下取りに出した人の口座に振り込まれるか通知書が届くか、いずれかです。

通知書の場合はそれを持って銀行で換金します。

Mr.乱視
あるいは、「自動車税相当額」といった名目で下取り価格とは別枠で返金するケースもあります。
question豚子
ところが、時々、自動車税のことには一言も触れずにいるディーラーさんもあります
Mr.乱視
訊かれたら対応するけど、訊かれなかったら誤魔化して自分のものにしてしまう、というやり方ですね。
question豚子
はい。昔からのやり方です。

車買取店に売却した場合などは、このやり方のほうが多数派かもしれません。

Mr.乱視
ルールとして考えると、車を廃車した場合は、自動車税は廃車時点の所有者に還付される決まりになっています。

しかし下取りとか売却の場合は、明確なルールというものはなくて、商慣行に委ねられているところがあります。

question豚子
還付しないからと言って、特にペナルティーはないのでしょうか?
Mr.乱視
罰せられた店があるなんて聞いたことないです。
question豚子
ユーザーの側で店を選別して、不明朗なお店がやっていけなくなるようにしていく以外にないのかもしれませんね
Mr.乱視
そういうことになると思います。

実際のところ、「自動車税は査定額に含んでいます」と言われたら、「そうですか」と答えるしかないですよ、我々としては。

question豚子
含めた金額じゃなくて、別々に明細書に出してください」と頼んだとしたら、査定額がその分低くなって、トータルでは含めた金額と変わらないことになるだけのことかも
Mr.乱視
そういうことになるかもしれません。

ただ、わたしはそれでいいと思いますけど。

question豚子
そうですね。いろいろごっちゃにして、区別がつかないような金額の出し方をするお店は、他の面でもウラで何かやっていそうな感じがしますからね

自動車リサイクル料なんかがそうです。

下取りとか売却の場合は、自動車リサイクル料も返還すべきものですけど、自動車税をウヤムヤにしているお店なら、リサイクル料だってウヤムヤにする可能性が高いです。

リサイクル料金を支払ってあるクルマを他の人に売る場合は、次の所有者の方から、車両部分の価値金額に加えて、リサイクル料金相当額を受け取る権利があります。~経済産業省のホームページ
Mr.乱視
この件に関してはわたしも色んなサイトに当たってみましたが、次のような意見もありました。

自動車税の還付だとかリサイクル料の還付だとか、そういう細かいことを店と交渉しても意味がない。そういうものを還付してくれても、その分査定額が低ければ意味がない。とにかく高い下取り額、高い買取額を出させることに集中すべきだ。競合させるとかいろいろやり方はある

という意見です。

question豚子
正しいようで正しくない意見だとわたしは思います。
Mr.乱視
そうですか?

わたしは半分正しいと思いますが。

ひたすら高い査定を出してもらうように、たとえば他のディーラーと競合するとか、一括査定サイトを利用するとか、それはそれで一理あると思います。

question豚子
いいえ、ディーラーに下取りに出すということは、新たな車をそこで買うということです。

つまりそのディーラーさんとは今後長く付き合っていくということですよね。

不明朗な会計をするディーラーさんでは、今後、車検とか修理とかいろんな機会があると思いますけど、その都度、何かしらモヤモヤっとした不信の念を抱かせるような対応をされる可能性が高いと思うのです。

単に下取りの査定額が高い安いだけで判断すべきじゃないですよね。

Mr.乱視
なるほど。

それも一理あると思います。

question豚子
どっちですか、乱視さん。はっきりしてください。
Mr.乱視
わたしなら、そもそもディーラーさんへ下取りしたりしません。

新しい車はディーラーさんで買うにしても、今まで乗っていた車は一括査定サイトで買取先を決めます。

現時点で、これを利用するのが最強ですから。

question豚子
その場合、ディーラーさんはやはり明朗会計のお店を選びますよね?
Mr.乱視
もちろんそうします。
question豚子
じゃあ、わたしの考えと同じです。違いはないです。
Mr.乱視
それはよかった。ホッとしました。

トン子ちゃんとの話に折り合いがついたところで、補足としまして、自動車税還付に関するその他注意点をご案内させていただきたいと思います。

自動車税の還付が発生するケースを確認

このページでは自動車税の還付の話をしていますが、どんなケースでも還付されるわけではありません

自動車税は4月1日~翌3月31日までの1年間をカバーする税金です。

もし売却が3月中であったら、還付の計算は「月割り」で行われますから、それが3月1日でも3月31日でも、自動車税の還付は発生しません

売却がたとえば9月8日であった場合、9月いっぱい車を使用したとみなしますから(月割り)、還付されるのは10月分~翌3月分までの6か月分です。

自動車税の還付額を計算する

具体的に還付金の額を計算してみましょう。

自動車税納税通知書

自動車税納税通知書

これは毎年4月の下旬ころに送られてくる「自動車税納税通知書」です。

この車の場合は1年間の自動車税は45,400円です。

この年の9月にこの車を売却することになった場合、9月分までは戻りませんが、10月~翌3月までの6か月分が還付されることになります。

45,400÷12×6=22,700(小数点以下繰上げ)

(1年間の税額)÷(12ヶ月)×(残りの月数)=(還付される税額)

この車の場合は22,700円が還付されます。

軽自動車税は還付されない

車を売却して自動車税の還付をうける「権利」があるのは普通車の場合だけです。軽自動車に課税される軽自動車税は、制度として、廃車時であっても税金は還付されませんから、売却時にも還付を受ける「権利」は発生しないことになります

「その代わりに」と言うことになるのかどうかわかりませんが、年度の途中、たとえば8月に新車を購入した場合、普通車なら9月から翌3月までの自動車税を支払う義務がありますが、軽自動車の場合は支払い不要です。もちろん、そのまま年度をまたぎ、4月以降もその車に乗り続ける場合は、当然4月から翌3月までの1年分の軽自動車税を支払うことになりますが。

4月に売却した場合の対応策

車を売却する場合、さまざまな事情で、売却した車の名義変更が完了する日が4月中になるケースがあります。

この場合、自動車税の扱いはちょっと入り組んだことになります。

自動車税は、4月1日現在車検証の「所有者」欄にのっている人に課税されます。

(※)「所有者」欄がディーラーや信販会社の場合は「使用者」欄にある人に課税

もしも売却した車の名義変更が4月5日に完了した場合、自動車税納税通知書は車を手放した人(売主)のところへ4月下旬頃に郵送されてきます。

自動車税納税通知書

自動車税納税通知書(4月の下旬頃送られてくる)

車を売却した人からすると、もう車を手放しているのにその車の税金の請求が来たことになります

理不尽であり不愉快です。

そこでディーラーや中古車店など車を買い取る側との事前の打ち合わせが必要になります。

最善の策は、「自動車税納税通知書」が届いたら(これを止めることはできません)、それを車屋さんに郵送して、車屋さんに支払ってもらうやり方です。コンビニ等で誰でも払えるのでノープロブレムです。

この場合、1年分の税額のうち4月の1ヶ月分だけは売主が買主(車屋さん)に事前に支払っておく必要があります。なぜなら、どういう事情であれ、名義変更の完了日が4月にずれ込んでいる以上、4月1か月分は旧所有者に納税の義務があるからです。もちろん車屋さんがサービスしてくれる場合もあるでしょうが。

次善の策としては、「自動車税納税通知書」が届いたら、そのまま普通に全額支払ってしまいます。そのかわりに、事前にその負担分を車の売却額とは別枠で車屋さんから支払ってもらっておくのです。

この次善の策は、計算上は何一つ損はしませんが、すでに手元を離れた車の税金を全額納めるということになり、非常に気分の悪い思いをします。これはやらないほうがいいと思います。

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