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ディーラーに下取りした車の自動車税は還付されますか?
ケースによって異なりますが、お店の担当者が抹消登録や名義変更などの手続きをして、その手続が完了してから1ヶ月~2ヶ月後に下取りに出した人の口座に振り込まれるか、通知書が届くか、いずれかです。
通知書の場合はそれを持って銀行で換金します。
車買取店に売却した場合などは、このやり方のほうが多数派かもしれません。
しかし下取りとか売却の場合は、明確なルールというものはなくて、商慣行に委ねられているところがあります。
実際のところ、「自動車税は査定額に含んでいます」と言われたら、「そうですか」と答えるしかないですよ、我々としては。
ただ、わたしはそれでいいと思いますけど。
自動車リサイクル料なんかがそうです。
下取りとか売却の場合は、自動車リサイクル料も返還すべきものですけど、自動車税をウヤムヤにしているお店なら、リサイクル料だってウヤムヤにする可能性が高いです。
「自動車税の還付だとかリサイクル料の還付だとか、そういう細かいことを店と交渉しても意味がない。そういうものを還付してくれても、その分査定額が低ければ意味がない。とにかく高い下取り額、高い買取額を出させることに集中すべきだ。競合させるとかいろいろやり方はある」
という意見です。
わたしは半分正しいと思いますが。
ひたすら高い査定を出してもらうように、たとえば他のディーラーと競合するとか、一括査定サイトを利用するとか、それはそれで一理あると思います。
つまりそのディーラーさんとは今後長く付き合っていくということですよね。
不明朗な会計をするディーラーさんでは、今後、車検とか修理とかいろんな機会があると思いますけど、その都度、何かしらモヤモヤっとした不信の念を抱かせるような対応をされる可能性が高いと思うのです。
単に下取りの査定額が高い安いだけで判断すべきじゃないですよね。
それも一理あると思います。
新しい車はディーラーさんで買うにしても、今まで乗っていた車は一括査定サイトで買取先を決めます。
現時点で、これを利用するのが最強ですから。
トン子ちゃんとの話に折り合いがついたところで、補足としまして、自動車税還付に関するその他注意点をご案内させていただきたいと思います。
自動車税の還付が発生するケースを確認
このページでは自動車税の還付の話をしていますが、どんなケースでも還付されるわけではありません。
自動車税は4月1日~翌3月31日までの1年間をカバーする税金です。
もし売却が3月中であったら、還付の計算は「月割り」で行われますから、それが3月1日でも3月31日でも、自動車税の還付は発生しません。
売却がたとえば9月8日であった場合、9月いっぱい車を使用したとみなしますから(月割り)、還付されるのは10月分~翌3月分までの6か月分です。
自動車税の還付額を計算する
具体的に還付金の額を計算してみましょう。
これは毎年4月の下旬ころに送られてくる「自動車税納税通知書」です。
この車の場合は1年間の自動車税は45,400円です。
この年の9月にこの車を売却することになった場合、9月分までは戻りませんが、10月~翌3月までの6か月分が還付されることになります。
45,400÷12×6=22,700(小数点以下繰上げ)
(1年間の税額)÷(12ヶ月)×(残りの月数)=(還付される税額)
この車の場合は22,700円が還付されます。
車を売却して自動車税の還付をうける「権利」があるのは普通車の場合だけです。軽自動車に課税される軽自動車税は、制度として、廃車時であっても税金は還付されませんから、売却時にも還付を受ける「権利」は発生しないことになります。
「その代わりに」と言うことになるのかどうかわかりませんが、年度の途中、たとえば8月に新車を購入した場合、普通車なら9月から翌3月までの自動車税を支払う義務がありますが、軽自動車の場合は支払い不要です。もちろん、そのまま年度をまたぎ、4月以降もその車に乗り続ける場合は、当然4月から翌3月までの1年分の軽自動車税を支払うことになりますが。
4月に売却した場合の対応策
車を売却する場合、さまざまな事情で、売却した車の名義変更が完了する日が4月中になるケースがあります。
この場合、自動車税の扱いはちょっと入り組んだことになります。
自動車税は、4月1日現在車検証の「所有者」欄にのっている人に課税されます。
(※)「所有者」欄がディーラーや信販会社の場合は「使用者」欄にある人に課税
もしも売却した車の名義変更が4月5日に完了した場合、自動車税納税通知書は車を手放した人(売主)のところへ4月下旬頃に郵送されてきます。
車を売却した人からすると、もう車を手放しているのにその車の税金の請求が来たことになります。
理不尽であり不愉快です。
そこでディーラーや中古車店など車を買い取る側との事前の打ち合わせが必要になります。
最善の策は、「自動車税納税通知書」が届いたら(これを止めることはできません)、それを車屋さんに郵送して、車屋さんに支払ってもらうやり方です。コンビニ等で誰でも払えるのでノープロブレムです。
次善の策としては、「自動車税納税通知書」が届いたら、そのまま普通に全額支払ってしまいます。そのかわりに、事前にその負担分を車の売却額とは別枠で車屋さんから支払ってもらっておくのです。
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