【記事丸わかり】
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軽自動車を廃車しても軽自動車税は還付されない
軽自動車に課税される「軽自動車税」には、普通車に課税される「自動車税」のような月割還付制度がありません。
普通車なら年度の途中に廃車すると、廃車した次の月から翌3月までの未経過分の自動車税が還付されます。
しかし軽自動車の場合、何月に廃車しても軽自動車税の還付はありません。
軽自動車税は市区町村が課税する税金です。
自動車税は都道府県が課税する税金です。
この両者には共通点もありますが、月割還付制度のような相違点もあります。
「4月の廃車」には注意が必要
軽自動車税は、年度の途中に廃車しても月割還付制度がないことを上でお話しましたが、注意していただきたいのは「4月の廃車」です。
ややマニアックな話になりますが、年度末に廃車する人にとっては重要な情報ですので、ちょっとお付き合いください。
3月中に廃車すれば、当然、翌年度の軽自動車税は課税されません。
では「4月1日」に廃車した場合は?
ここで宮崎県宮崎市のホームページを見てみましょう
毎年4月1日(賦課期日)現在、市内に主たる定置場のある軽自動車等を所有している人です。
したがって、4月1日に所有者であれば4月2日以降に廃車や譲渡手続をされても、その年度の納税義務があります・・・
一見ごく当たり前の説明のように見えますが、「4月2日以降に廃車や・・・という記述があるけれど、では4月1日に廃車した場合はどうなるんだろう?」という疑問がでてきます。
これに対する答えはスルーされています。
そこで今度は長野県佐久市のホームページを見てみましょう。
(例:
平成30年3月31日登録→平成30年度から課税されます。
平成30年3月31日廃車→平成29年度分まで課税され、平成30年度分以降は課税されません。
平成30年4月1日登録→平成30年度から課税されます。
平成30年4月1日廃車→平成29年度分まで課税され、平成30年度分以降は課税されません。
平成30年4月2日登録→平成31年度分から課税されます。
平成30年4月2日廃車→平成30年度分まで課税され、平成31年度分以降は課税されません。
いかがでしょう?
ここはわかりやすいですね。
「4月1日問題」から目を背けていませんね。
自動車税であれば、「4月1日」に廃車した場合、その日に廃車はしたけれどその日の所有者でもあったとみなし、「4月1日現在の所有者に課税する」という原則が適用されます。
しかし軽自動車税の場合は、「4月1日」中に廃車手続きが完了すれば、「4月1日現在の所有者に課税する」という原則が適用されません。
したがって、軽自動車税は「4月1日」までは3月中に廃車したのと同じ扱いになり、翌年度の軽自動車税は課税されません。
ところが、たった1日違いですが、「4月2日」(あるいは4月2日以降)に廃車した場合は、まるまる1年分の軽自動車税を支払う義務が生じます。
しかも自動車税なら月割還付によって4月1ヶ月分の負担ですみますが、軽自動車税には還付制度がないので、しっかり1年分を支払うことになります(車はすでに手元にないのに)。
「4月1日」というたった1日のことで騒ぎすぎだと思われるかもしれませんが、しかし、車の廃車件数は3月が一番多く、業者も軽自動車検査協会も年度末は大忙しなのです。
3月中に処理できずに4月にずれ込むこともごく普通にあります。
そんな事情から、たった1日の問題ですが、廃車する当事者の立場に立つと、結構重要な1日だと思います。
頭の片隅に入れておいていただきたいです。
なお、軽自動車税は全国の市区町村が課税する税金で、地方税法に基づき運用されています。
したがって、各市区町村のホームページの記述には違いがあるものの(わかりやすさの違い)、運用方法は同一ですから、ここでご説明している「4月1日に廃車した場合」の扱いは全国共通です。
「廃車日」は「手続きが完了した日」のこと
最後に、廃車に関して注意していただきたいことをお話します。
それは、このページで問題にしてきた日付です。
「廃車日」というのは「軽自動車検査協会で抹消手続きが完了した日」が問題になります。
たとえば廃車専門業者に手続き代行を依頼した場合、その「依頼した日」が問題になるのではありません。
年度末から4月にかけての繁忙期には、たとえ業者さんに「この日付で抹消手続き(廃車手続き)をしてください」と念押ししたとしても、業者さんは「確約はできませんけど」と答えるケースが増えるでしょう。
この点はご理解いただきたいと思います。
下記の記事も参考になさってください。
ご覧いただきありがとうございました。
他のページにもお役立ち情報を取り揃えておりますので、お時間がありましたら覗いてみてください。
感謝いたします。