県外ナンバー(他県ナンバー)の軽自動車を抹消(廃車)する

重量税還付手続き

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引っ越しや転勤で車を使わなくなった場合

引っ越しや転勤などでそれまで乗っていた軽自動車が必要なくなることがあります。

そんな場合には、主に2つの手続方法があると思います。

一つは、いずれまた乗ることになるけれど、当面は必要ないので一時的に使用をやめる手続き

もう一つは、もうその車に乗ることはないので、車を解体処分して、完全に2度と乗れないようにする手続き

1つ目の手続きのことを自動車検査証返納届あるいは一時抹消と呼びます。

(※)フィットやプリウスなどの登録車の場合は一時抹消と呼びます。

2つ目の手続きのことを解体返納あるいは永久抹消と呼びます。

(※)登録車の場合は永久抹消です。

いずれの手続きも軽自動車検査協会で行います。

ただし、このケースの場合、軽自動車のナンバープレートには、現在の地域名ではなく以前住んでいた住所の地域名がついているはずです(県外ナンバー・他県ナンバー・他地域ナンバー・都外ナンバー)。

この場合、ストレートに一時抹消や永久抹消の手続きに入れません。

ワンクッション置く必要が出てきます。

ワンクッションとは住所変更の手続きのことです。

したがって、手続きの内容は以下の2つになります。

(1)車検証の住所変更手続き

(2)住所が変更された車検証をベースにして、その車を一時抹消あるいは永久抹消する

しかしながら、手続きの内容としては2つの手続きをするのですが、実際に軽自動車検査協会の窓口で行う手続きはオールインワン、つまり2つのことを1つにまとめてやることになります。

以下、このページでは、「住所変更+一時抹消」と「住所変更+永久抹消」について詳しく解説していきます。

なお、一般的には、「他県ナンバーの車を抹消(廃車)する」手続きのことを移転抹消とか転入抹消と表現することがあります。しかしこれらの言葉は軽自動車検査協会のホームページには載っていません。けれども実務の現場ではみんな使っています。軽自動車検査協会の職員さんもみんな使います。一時抹消永久抹消も登録車で使用する用語で、軽自動車検査協会のホームページには載っていませんが、しかし軽自動車検査協会の職員さんもみんな使っています。「なんだかねぇー」という話ですが。困ったものですね。

住所変更+一時抹消」の手続き

県外ナンバー(他県ナンバー)の軽自動車を抹消(廃車)する手続きです。

もう少し具体的に言うと、いずれまた乗ることになるけれど、当面は必要ないので一時的に使用をやめる手続きです。

本来なら、車検証に記載されている住所に変更が生じた場合は15日以内に変更手続きするのが原則です。

軽自動車検査協会でも次のようにアナウンスしています。

自動車検査証(車検証)に記載されているお車の内容(所有者・使用者・使用の本拠の位置)の住所に変更があった場合は、変更のあった日から15日以内に自動車検査証の住所変更手続きをお願いいたします。

しかし、ここでは単に住所変更の手続をするのではなく、一気に一時抹消(自動車検査証返納届)までやってしまいます

この手続は現在の住所を管轄する軽自動車検査協会で行います。

まずは必要書類を列挙します。

そのあとに、一つづつ詳しい説明を加えます。

「住所変更+一時抹消」の必要書類

(1)自動車検査証(車検証)原本

(2)自動車検査証(車検証)の使用者欄に記載されている人の認印

(3)自動車検査証(車検証)の所有者欄に記載されている人の認印

(4)新たに使用者になる人の住民票の写しまたは印鑑登録証明書

(5)ナンバープレート前後2枚

(6)自動車検査証記入申請書(軽第1号様式)

(7)自動車検査証返納証明書交付申請書・自動車検査証返納届出書(軽第4号様式)

上記必要書類を一つづつ説明していきます。

(1)自動車検査証(車検証)原本

自動車検査証(車検証)軽自動車

自動車検査証(車検証)

コピーはだめです。原本が必要です。

(2)自動車検査証(車検証)の使用者欄に記載されている人の認印

印鑑

認印

(3)自動車検査証(車検証)の所有者欄に記載されている人の認印

使用者と所有者が異なる場合に必要です。

(4)新たに使用者になる人の住民票の写しまたは印鑑登録証明書

住民票

住民票

印鑑登録証明書

印鑑登録証明書

住民票か印鑑登録証明書のいずれか1点が必要です。

いずれもコピー可です。

発行から3ヶ月以内のもので、住民票はマイナンバーの記載がないもの

(5)ナンバープレート前後2枚

ナンバープレート(軽自動車)

ナンバープレート(軽自動車)

ナンバー変更料350円が必要です。

紛失・盗難等でナンバープレートがない場合は車両番号標未処分理由書の提出が必要です。

車両番号標未処分理由書

車両番号標未処分理由書

車両番号標未処分理由書への記入の仕方は軽自動車検査協会に見本があります。

それでもわからない場合は窓口の人が丁寧に教えてくれます。

(6)自動車検査証記入申請書(軽専用第1号様式)

自動車検査証記入申請書(軽専用第1号様式)

自動車検査証記入申請書(軽専用第1号様式)

記入の仕方は軽自動車検査協会に見本があります。

それでもわからない場合は窓口の人が丁寧に教えてくれます。

(7)自動車検査証返納証明書交付申請書・自動車検査証返納届出書(軽第4号様式)

自動車検査証返納証明書交付申請書・自動車検査証返納届出書(軽第4号様式)

自動車検査証返納証明書交付申請書・自動車検査証返納届出書(軽第4号様式)

記入の仕方は軽自動車検査協会に見本があります。

それでもわからない場合は窓口の人が丁寧に教えてくれます。

 

以上、自分で用意するもの軽自動車検査協会の窓口で入手するもの、すべてをご紹介しました。

現場での手続きの手順に関しては自治体によって対応が異なることがあります。

しかし一度陸運局や軽自動車検査協会を訪れたことがある人はご存知だと思いますが、たくさん並んでいる窓口には大きな番号板が掲げられていて、床には色別に複数の矢印がペイントされていたりします。

他県ナンバーの軽自動車を住所変更してから一時抹消したいのですが

と窓口の人に伝えれば、

あなたは青い矢印に沿って順番に窓口に提出していってください

というように手順を教えてくれます。

また書類の記入台には記入例があって、何をどこに書き込めばいいのかわかるようになっています。

それでもわからない場合は窓口の人が親切に教えてくれます

ですから現場に行ってしまえば何とかなるものです。

それよりも注意すべきは、持参すべき書類に欠品はないか、間違った書類を持ってきていないか、という点です。

ここで失敗すると、誰にも助けてあげることができません。

事前によく確認して、わからないことは電話で軽自動車検査協会に問い合わせしてください。

ということで、「住所変更+一時抹消」の手続きはこれで終わりです。

(※)一時抹消の手続きをすると登録車の場合は自動車税の還付がありますが、軽自動車の場合は軽自動車税の還付はありません。還付制度そのものがありません。

(※)自動車重量税には還付制度がありますが、還付されるのは永久抹消のときだけで、一時抹消では還付されません(車体が残っているから)。

最後に、この手続が完了すると窓口で2つの重要な書類が発行されます。

自動車検査証返納証明書

自動車検査証返納証明書 軽自動車 一時抹消

自動車検査証返納証明書

軽自動車検査証返納確認書

軽自動車検査証返納確認書

軽自動車検査証返納確認書

この2つの書類は再び車検を受けて公道を走れるようにする際に必要です。

いずれの書類も再発行できません

紛失などした場合には非常に手の混んだ手続きをしなければならず、やっかいです。

大切に保管してください。

住所変更+永久抹消」の手続き

県外ナンバー(他県ナンバー)の軽自動車を抹消(廃車)する手続きです。

もう少し具体的に言うと、車を解体処分し、もう2度と公道を走れないようにする手続きです。

住所変更の手続きから永久抹消(解体返納まで一気にやってしまいます

この手続は現在の住所を管轄する軽自動車検査協会で行います。

ただし、協会での事務手続きをする前に、まずは車体を解体処分する必要があります。

協会での事務手続きはそれからになります。

まず車を解体する

他県ナンバー(県外ナンバー)の軽自動車をまず解体処分します。

廃車引き取り業者あるいは廃車解体業者などに引き取ってもらいます。

車がまだ動く場合はその車に乗って業者に「持ち込み」をすればその分料金が安くなります(帰りのアシは別途用意が必要)。

完全に動かない場合はレッカーか積載車で引き取ってもらいます。

料金は0円~25000円くらいでしょう。

業者によって料金が異なる理由

廃車を引き取る業者には、引き取ってから自社においてリサイクル部品の回収・解体処理まで一体で行う業者もあります。こうした業者はほぼ無料で引き取ってくれるでしょう。しかし、もっぱらリサイクル回収が専門で、残りは解体業者に回すところでは、解体業者(外注)に回す分だけコストがかかるので、そのコストを回収するためにあなたに費用を請求します。こうした事情から業者によって引き取り価格が異なるのです。

さて、業者に引き渡す際、

ナンバープレート前後合計2枚

を外します。

この2枚のナンバープレートを、後日、軽自動車検査協会で手続きする際に窓口で返納します。

ナンバーの取り外しは、頼めば業者さんがやってくれます。

ドライバーがあれば自分でも外せます。

軽自動車の場合、登録車のように金属の封印はないので、ドライバーで簡単に外せます。

ナンバープレートを自分で外すのが「違法」だと書いてあるサイトを見かけますが、それは間違いです。廃車のために自分で外すのは何の問題もありません。「違法」なのは、ナンバーを外して公道を走り回ったり、ジェイソン・ステイサムの『トランスポーター』みたいに警察の追跡を逃れるために別のナンバーに付け替えたりする行為です。

また、業者さんに車を引き渡す際、もう一つ大事なことがあります。

それは、

自動車リサイクル券

を業者さんに渡すことです。

自動車リサイクル券

自動車リサイクル券

上の画像のものが自動車リサイクル券です。

この一枚の書類を業者さんに渡せば、業者さんの方で必要事項を書き込んで赤丸で囲んだ部分、

【B券】使用済自動車引取証明書

をあなたに返してくれます。

【A券】の部分を業者さんが受け取って、【B券】【C券】【D券】の部分を戻してくれると思います。

そして、この【B券】使用済自動車引取証明書は、このあと軽自動車検査協会で永久抹消(解体返納)手続きをする際に必ず必要になります。

(※)【B券】の下に「リサイクル券番号(移動報告番号)」とありますが、ここにある番号が軽自動車検査協会の手続きで必要になります。

引き取り業者からの連絡を待つ

業者さんからリサイクル券の【B券】を受け取ったら、その日はそれでおしまいです。

まだ軽自動車検査協会での手続きはできません。

永久抹消(解体返納)の手続きは、軽自動車検査協会が車を解体処分したことを確認することで、初めて行うことができます。

引き取り業者に車を渡したこの時点では、まだ車は解体されていません。

あなたは引き取り業者さんから、

「解体報告記録日」

の連絡が来るのを待ってください。

通常、電話かメールで連絡が来ます。

連絡が来たら「〇年〇月〇日解体終了」とメモしておいてください。

何か特別な書類が送られてくるのではありません。連絡を受けてメモに取っておくだけでOKです。このメモが軽自動車検査協会での手続きで必要になります。

業者さんの混み具合によりますが、数日後か、遅くとも1週間以内に連絡が来るはずです。

つまり、永久抹消(解体返納)の手続きは1日で終わらないということです。

業者さんに車を引き取ってもらってから、数日経過した後でないと、いざ軽自動車検査協会での最終的な事務手続きに進めないのです!

いざ軽自動車検査協会で手続き

・・・ということで、業者さんから「解体報告記録日」の連絡が来ました。

いよいよ協会で手続きを進めます。

まずは必要書類を列挙します。

そのあとに、一つづつ詳しい説明を加えます。

「住所変更+永久抹消」の必要書類

(1)自動車検査証(車検証)原本

(2)自動車検査証(車検証)の使用者欄に記載されている人の認印

(3)新たに使用者になる人の住民票の写しまたは印鑑登録証明書

(4)ナンバープレート前後2枚

(5)自動車リサイクル券【B券】と解体報告記録日のメモ

(6)(自動車重量税還付)マイナンバーカード、マイナンバー通知カード、免許コピー、口座情報

(7)自動車検査証記入申請書(軽専用第1号様式)

(8)解体届出書(軽第4号様式の3)

以下、一つずつ解説していきます。

(1)自動車検査証(車検証)原本

自動車検査証(車検証)軽自動車

自動車検査証(車検証)

コピーはだめです。原本が必要です。

(2)自動車検査証(車検証)の使用者欄に記載されている人の認印

印鑑

認印

(3)新たに使用者になる人の住民票の写しまたは印鑑登録証明書

住民票

住民票

印鑑登録証明書

印鑑登録証明書

住民票か印鑑登録証明書のいずれか1点が必要です。

いずれもコピー可です。

発行から3ヶ月以内のもので、住民票はマイナンバーの記載がないもの

(4)ナンバープレート前後2枚

ナンバープレート(軽自動車)

ナンバープレート(軽自動車)

事前に廃車引取業者に車を渡した際に外しておいたナンバープレートです。

(5)自動車リサイクル券【B券】と解体報告記録日のメモ

自動車リサイクル券【B券】

自動車リサイクル券【B券】

事前に廃車引取業者から渡されたリサイクル券【B券】です。

これと、業者から連絡を受けた解体報告記録日(何月何日解体終了)を書き留めたメモです。

(6)(自動車重量税還付)マイナンバーカード、マイナンバー通知カード、免許コピー、口座情報

車を解体した際、車検期間が1ヶ月以上残っている場合は自動車重量税の還付を受けられます。

重量税の還付手続きは永久抹消手続きのときに「ついで」にやる以外、他に方法がありません。

ここで手続きしないと還付金は受け取れません。

マイナンバーカードが必要です。

まだカードを発行していない場合は通知カードと免許のコピーでOKです。

いずれも原本でなくコピーでもOKです。

重量税の還付金を振り込む金融機関の口座情報も必要です。

(※)永久抹消の手続きをすると登録車の場合は自動車税の還付がありますが、軽自動車の場合は軽自動車税の還付はありません。還付制度そのものがありません。

(7)自動車検査証記入申請書(軽専用第1号様式)

自動車検査証記入申請書(軽専用第1号様式)

自動車検査証記入申請書(軽専用第1号様式)

協会の記入台に記入例があります。

それでもわからない場合は窓口の人が丁寧に教えてくれます。

(8)解体届出書(軽第4号様式の3)

解体届出書

解体届出書(軽第4号様式の3)

協会の記入台に記入例があります。

それでもわからない場合は窓口の人が親切に教えてくれます。

以上で必要書類に関する説明は終わりです。

 

協会での手続きの手順に関しては自治体によって対応が異なることがあります。

しかし一度陸運局や軽自動車検査協会を訪れたことがある人はご存知だと思いますが、たくさん並んでいる窓口には大きな番号板が掲げられていて、床には色別に複数の矢印がペイントされていたりします。

他県ナンバーの軽自動車を住所変更してから永久抹消したいのですが

と窓口の人に伝えれば、

あなたは青い矢印に沿って順番に窓口に提出していってください

というように手順を教えてくれます。

また書類の記入台には記入例があって、何をどこに書き込めばいいのかわかるようになっています。

それでもわからない場合は窓口の人が詳しく教えてくれます

ですから現場に行ってしまえば何とかなるものです。

それよりも注意すべきは、持参すべき書類に欠品はないか、間違った書類を持ってきていないか、という点です。

ここで失敗すると、誰にも助けてあげることができません。

事前によく確認して、わからないことは電話で軽自動車検査協会に問い合わせしてください。

ということで、「住所変更+永久抹消」の手続きはこれで終わりです。

手続きが終わると「解体のお知らせ」という控えのようなものを渡されます。

これは特に何かの証明書というわけではなく、単なる控えです。

もしも車を解体処分して2度と使用できないようにしたことを正式に証明する書類が必要な場合は、窓口で申請することでその場で発行してくれます(300円ほど)。

検査記録事項等証明書」と「現在記録事項等証明書」は自動車保険の中断証明書を発行してもらう際に利用できます。

解除事由証明書」は自賠責保険の解約に利用できます。

検査記録事項等証明書

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