軽自動車の廃車証明書とは?いつ必要?何の手続きに必要?

自動車検査証返納証明書

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このページでは軽自動車廃車証明書をテーマにご説明いたします。

廃車証明書の種類、いつ何の手続きに必要か、などをわかりやすく解説しています。

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軽自動車の廃車証明書とは?

廃車証明書」とは正式名ではありません。

通常、以下の書類が正式な廃車証明書として認められています。

(1)軽自動車を2度と公道を走れないように解体抹消する手続きを「解体返納(永久抹消)」といいますが、この手続をしたときに発行されるのが「検査記録事項等証明書」です。

検査記録事項等証明書

この書類は、すでに車が解体処分されて2度と公道を走れないことを証明する書類です。

普通はこの書類を後日何かの手続きに使うことはないと思います。

ですが大切に保管しておいてください。


(2)軽自動車の車体は残したままナンバープレートを返納し、軽自動車税の課税をストップし、一時的に公道を走れないようにする手続きのことを「一時抹消」といいますが、この手続をしたときに発行されるのが「自動車検査証返納証明書」と「軽自動車検査証返納確認書」の2つです。

自動車検査証返納証明書 軽自動車検査証返納確認書

この2つの書類のうち1つ目の「自動車検査証返納証明書」は特に重要です

この書類は「一時抹消」の手続き後に発行される書類です。

「一時抹消」なので車はまだ解体されずに残っています。

後日、自分でまた公道を走れるように再度登録(「中古車新規検査」)することもあるでしょう。

自分では乗らないけれど友人・知人に譲渡することもあるでしょう。

車屋さんに売却することもあるでしょう。

これらいずれのケースでも、この書類が必要になります。

後日必ず必要になるのがこの書類です

そしてこの書類は再発行不可です。

紛失や盗難にあってこの書類がなくなったら、かなり面倒なことになります。

再発行できない代わりの対処法はあるのですが、手間と時間がかかるのです

(3)自賠責保険の解約の際、車が廃車されていることを証明する書類が必要になりますが、何らかの理由で上記書類が手元にないとき、自賠責保険の解約用に発行されるのが「解除事由証明書」です。

解除事由証明書願

解除事由証明書願(これは「解除事由証明書」そのものではなく、その願出書です。軽自動車検査協会の窓口に提出します。


一時抹消していた軽自動車を再度登録する(「中古車新規検査」)

「廃車証明書」が必要不可欠

長期の海外出張とか病気療養で一時的に車に乗らない時、軽自動車税の課税を止めるためにする手続きを一時抹消登録といいます。

この一時抹消していた車を再登録する手続きのことを、普通車の場合は「中古車新規登録」と呼びますが、軽自動車では「中古車新規検査」と呼びます。

ようするに、また車検をとって公道を走れるようにする手続きです。

この手続を行うのに必要不可欠な書類が「廃車証明書」です。

つまり「自動車検査証返納証明書」です。

手続きは軽自動車検査協会で

中古車新規検査は軽自動車検査協会で行います。

⇒⇒軽自動車検査協会・全国の事務所・支所一覧

新規検査は事務手続きだけでなく、車検を通す必要があるので、車そのものを持ち込む必要があります。

しかし車は一時抹消している状態で公道を走れません。

業者の車載車で運んでもらうか、市区町村で仮ナンバーを取得して自分で運転して持ち込むかのいずれかです。

車載車

車載車

仮ナンバー

仮ナンバー(白地に赤い斜線)

また、車検を受ける場合は事前に予約が必要です。

⇒⇒車検の予約(軽自動車検査協会)

中古車新規検査に必要な書類等

(ここでご説明する必要書類等は車検を軽自動車検査協会で受ける場合のものです)

事前にご自分で用意するもの、市区町村で発行してもらうもの、軽自動車検査協会で入手するものなどがあります。

なお、一覧表各項目の詳しい説明を下の方で解説しています。

軽自動車の中古車新規検査の必要書類等

(1)認印(法人は代表者印)

(2)点検整備記録簿

(3)自動車検査証返納証明書(いわゆる「廃車証明書」のこと)

(4)譲渡証明書

(5)使用者の住所を証明する書類

(6)自動車損害賠償責任保険証明書or自動車損害賠償責任共済証明書

(7)申請審査書(手数料納入補助シート)

(8)自動車重量税納付書

(9)軽自動車税申告書・自動車取得税申告書

(10)軽自動車検査票

(11)新規検査申請書(軽第1号様式)

上記必要書類等をひとつづつ解説していきます。

(1)認印(法人は代表者印)~自分で用意~

印鑑

認印(法人は代表者印

個人の場合は認印(署名でもOK)、法人の場合は代表者印(署名でもOK)。

ただし、「使用者」と「所有者」が異なる場合、個人は認印が、法人は代表者印が必ず必要です。

(2)点検整備記録簿~自分で用意~

点検整備記録簿

点検整備記録簿

車検の時期に実施すべき定期点検の記録簿のことです。

(3)自動車検査証返納証明書(廃車証明書)~自分で用意~

自動車検査証返納証明書

自動車検査証返納証明書(廃車証明書)

いわゆる「廃車証明書」です。一時抹消の手続きをすると発行される書類です。

(4)譲渡証明書~自分で用意~

譲渡証明書

譲渡証明書(軽自動車検査協会のホームページからダウンロードできます)

(5)使用者の住所を証明する書類~自分で用意~

個人の場合

・住民票の写し(マイナンバーが記載されていないもの)

住民票

住民票(コピー可)

・印鑑登録証明書

印鑑登録証明書

印鑑登録証明書(コピー可)

これらのいずれか1点(コピー可。発行から3ヶ月以内)

法人の場合

下記のいずれか1点。発行から3ヶ月以内のもの。
・商業登記簿謄(妙)本
・登記事項証明書
・印鑑登録証明書
上記の書面が存在しない法人の場合は、公的機関が発行する事業証明書、営業証明書、課税証明書または電気・都市ガス・水道・固定電話料金領収書のいずれか1点でもOKです
いずれの書類もコピー可です。

なお、複数ページで交付された書面の場合は全ページ分が必要です。

(6)自動車損害賠償責任保険証明書or自動車損害賠償責任共済証明書~自分で用意~

自賠責保険証明書2

自動車損害賠償責任保険証明書(共済もOK)

注意点として、保険期間はこれから交付を受ける車検期間をカバーするものでなければなりません。

車検を受ける前に仮ナンバーで使用することもあるので2年車検なら25ヶ月で掛けたほうがいいです。

(7)申請審査書(手数料納入補助シート)~協会で入手~

申請審査書

申請審査書(軽自動車検査協会のホームページからダウンロードできます。

中古車新規検査の各種手続きに必要な手数料を納入するための書類です。

協会のホームページからダウンロードできますが、協会の窓口でも入手できます。

(8)自動車重量税納付書~協会で入手~

自動車重量税納付書

自動車重量税納付書(軽自動車検査協会のホームページからダウンロードできます)

協会の窓口で自動車重量税に相当する金額の印紙を購入し、用紙の所定の場所に貼り付けます。

この用紙は協会の窓口でも入手できます。

⇒⇒自動車重量税の税額(国土交通省:ちょっと分かりづらいですが・・・)

(9)軽自動車税申告書・自動車取得税申告書~協会で入手~

軽自動車税申告書

軽自動車税・自動車取得税申告書

協会の窓口で入手できます。

(10)軽自動車検査票~協会で入手~

軽自動車検査票1

軽自動車検査票(甲)

軽自動車検査票2

軽自動車検査票(乙)

持ち込んだ車の検査結果を記録する用紙です。

協会の窓口で入手できます。

(11)新規検査申請書(軽第1号様式)~協会で入手~

新規検査申請書(軽第1号様式)

新規検査申請書(軽第1号様式)

協会の窓口で入手できます。

車を改造してある場合には、これらの他にも必要な書類が発生することがあります。

必要書類等は以上です。

中古車新規検査の手続きの流れ

陸運局や軽自動車検査協会を訪れたことがある人はご存知だと思いますが、たくさんある窓口には大きな番号板のようなものが掲げられていて、床には色分けされた進行コースがプリントされていたりします。

つまり、最初の窓口で「青色のコースを進んでください」と指示されたら、床の青い色を番号順にたどっていけば最後の窓口にたどり着く、という仕掛けになっています。

自治体によって手順に多少の違いはありますが、概ねそういう感じです。

また各用紙への記入方法は、記入台に記入例がありますし、わからないところは窓口の人に聞けば丁寧に教えてくれます。

ですから、実際に現場に行けばなんとかなるものです。

なんとかならないのは、持参すべき必要書類に欠品があったり、間違った書類を持参してしまった場合です。

こればっかりは誰にも手助けできないので、事前に確認を忘れないようにしてください。

軽自動車の中古車新規検査にかかる費用

一時抹消してある軽自動車を、再び車検を通して公道を走れるようにする手続き(中古車新規検査)にかかる費用は下記のとおりです。

(※)車検費用を含むので、確定した金額は明示できませんが、参考にしてください。

中古車新規検査の費用

ナンバープレート代:2,000円前後

軽自動車税:車種により異なる

自動車取得税:車種により異なる

車検費用(2年車検の場合)

:法定費用(自賠責保険・自動車重量税・検査手数料)が約35,000円

:検査代行手数料が約5,000円~15,000円(ユーザー車検・ディーラー車検・ガソリンスタンド等によって異なる)

:部品費用・整備費用は車の状態により異なる

自動車検査証返納証明書」と「軽自動車検査証返納確認書」が紛失・盗難等で手元にない場合はどうすればいい?

軽自動車の一時抹消登録手続きは、車はそのまま残しておき、ナンバープレートを返納して、軽自動車税の課税をストップし、一時的に公道を走れないようにする手続きのことです。

この手続をすると2つの書類が発行されます。

自動車検査証返納証明書」と「軽自動車検査証返納確認書」です。

これらは「廃車証明書」としての役目もあります。

つまり一時抹消していた車を再度車検を通して公道を走れるようにする中古車新規検査の手続きをするときに必要となります。

盗難や紛失等でこれらの書類が手元にない場合、困ったことになります。

再発行できないからです。

ただし、この2つの書類は共に再発行できないのですが、「軽自動車検査証返納確認書」の方は譲渡証明書で代用できるので、特に問題ありません。

譲渡証明書

譲渡証明書(軽自動車検査協会のホームページからダウンロードできます)

一時抹消していた軽自動車を再度登録する(「中古車新規検査」)の際の手続きの詳細は下記を参照してください。

⇒⇒一時抹消していた軽自動車を再度登録する(「中古車新規検査」)

問題なのは「自動車検査証返納証明書」です。

この書類は厄介です。

どうすればいいのでしょう?

それは、一時抹消の車を再度乗れるようにする中古車新規検査の手続きをする際に、それと同時に、紛失に対する願出書を提出し、審査を受ける、という手順を踏むことになります。

つまり、紛失したからといって「自動車検査証返納証明書」だけを単独に再発行したりその代用品を手に入れたりすることができないのです。

あくまでも中古車新規検査の手続きをする際に、その手続と同時並行で「紛失に対する願出書」を提出することで役割を復活させる、この方法しかありません。

中古車新規検査の手続きと自動車検査証返納証明書の復活手続き

通常の中古車新規検査の手続きを進める前に、まず「自動車検査証返納証明書の遺失等に係る新規検査願出書」を用意します。

自動車検査証返納証明書の遺失等に係る新規検査願出書

自動車検査証返納証明書の遺失等に係る新規検査願出書(軽自動車検査協会の窓口で入手)

この書類に記入する内容は下記のとおりです。

①自動車検査証を返納したときの「車両番号」または「車台番号」

②同じく返納時の「所有者氏名」または「名称」、「住所」

(※)返納後に所有者変更の手続きをしている場合はその「所有者」

③「新たな所有者氏名」または「名称」、「住所」

④自動車検査証返納証明書の交付があってから遺失(紛失)・盗難に至るまでの経緯及び現在の所有者に渡るまでの経緯

⑤遺失・盗難届を提出した警察署等の名称、届出年月日及び受理番号

(※)つまり紛失・盗難にあったら警察への届出が必須ということです。

⑥車が確かに存在することの確認となる車体番号の拓本(いしずり)

また、その他の書類として、使用の権限を有する事実を証明するために、以下の(A)(B)のいずれかが必要になります。

(A)「譲渡証明書」または「売買契約書」

(B)「古物取扱許可証の写し及び当該車両の受け入れを示す書面」

通常の中古車新規検査(ただし、まだ事前審査がある)

上記「自動車検査証返納証明書の遺失等に係る新規検査願出書」の書類と付属提出物が揃ったら、いよいよ通常の中古車新規検査に進みます。

ただし、通常の中古車新規検査は、必要書類が揃っていれば、その日のうちに手続きが完了しますが、この場合はそうはいきません。

つまり、通常の中古車新規検査に必要なすべての書類と一緒に「自動車検査証返納証明書の遺失等に係る新規検査願出書」と付属提出物をまず提出して、事前審査を受けます。

この事前審査には1週間前後かかります。

審査にパスしたという結果を受けたら、今度こそ、通常の中古車新規検査と同じ手続きの流れになります

すなわち、「事前審査がパスした」という結果が出たときが、自動車検査証返納証明書の効力が回復したとき、ということになります。

中古車新規検査の手続きの流れはこちらを参考にしてください。

⇒⇒一時抹消していた軽自動車を再度登録する(「中古車新規検査」)

一時抹消後に車の所有者を変更する場合の手続き

軽自動車の車は残したまま、ナンバープレートを返納し、軽自動車税の課税をストップして、一時的に公道を走れないようにする手続き(一時抹消・一時使用中止・自動車検査証返納届)をしてある車。

この車の所有者を変更する手続きのことを「所有者変更記録申請」と言います。

廃車証明書」はこの手続にも必要です。

手続きは軽自動車検査協会で

所有者変更記録申請に必要な書類は以下のとおりです。

所有者変更記録申請の必要書類

(1)認印

(2)自動車検査証返納証明書(廃車証明書)

(3)譲渡証明書

(4)新所有者の住所を証明する書面

(5)所有者変更記録申請書(軽第1号様式)

上記必要書類等を一つづつ説明していきます。

(1)認印~自分で用意~

申請者(所有者)が個人の場合は認印または署名。

申請者(所有者)が法人の場合は代表者印または署名。

(2)自動車検査証返納証明書(廃車証明書)~自分で用意~

一時抹消したときに発行される書類です。

(3)譲渡証明書~自分で用意~

譲渡証明書

譲渡証明書~軽自動車検査協会のホームページからダウンロードできます

軽自動車検査協会の窓口でも入手できます。

(4)新所有者の住所を証明する書面~自分で用意~

<個人の場合>

新たに所有者となる人の住所証明書は以下のいずれか1点が必要(発行から3ヶ月以内のもの)

・住民票の写し(マイナンバーが記載されていないもの)

・印鑑登録証明書

(※)コピー可。

(※)複数ページで交付された書面は全ページ必要

<法人の場合>

新たに所有者となる人の住所証明書は以下のいずれか1点が必要(発行から3ヶ月以内のもの)

・商業登記簿謄本(抄本)

・登記事項証明書

・印鑑登録証明書

(※)コピー可。

(※)上記書面がない場合は、公的期間が発行する事業証明書、営業証明書、課税証明書または電気・都市ガス・水道・固定電話料金領収書のいずれか1点でOK。

(※)複数ページで交付された書面は全ページが必要。

(5)所有者変更記録申請書(軽第1号様式)~協会窓口で入手~

新規検査申請書(軽第1号様式)

所有者変更記録申請書(軽第1号様式)

この書類は軽自動車検査協会の窓口で入手できます。

この書類は様々な申請書を兼ねていて、その中の一つが所有者変更記録申請書となっています。

この手続にかかる費用は無料です。

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