【記事丸わかり】
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個人でも軽自動車の廃車手続きできます
まず、自分で軽自動車の廃車手続きする場合の費用をおおざっぱに見積もると下記のとおりになります。
・事務手数料:500円以内
というわけで、皆さんこんにちは。
Mr.乱視(みすたー・らんし)です。
今回もよろしくお願いいたします。
さっそく本題に入ります。
そもそも車を「廃車」にするというのは、厳密にいうと「登録を抹消する」という意味になります。
このページでは、廃車専門の業者に依頼するのではなく、自分でこの「抹消手続」をする手順を解説していきます。
できるだけわかりやすくご説明しますので、どうぞお付き合いください。
事情によって異なる「廃車」の種類
廃車手続きは主に2種類に分けられます。
「永久抹消登録」と「一時抹消登録」との2つです。
永久抹消登録
自分が乗れないだけでなく、他の誰も乗れないようにする手続きが「永久抹消登録」です。
「解体返納」とも言われていて、これは車体を解体してナンバープレートを返納する、という意味ですね。
こっちの方がわかりやすいかもしれません。
永久抹消登録(解体返納)には、10数年乗り続けたので、もうお疲れさん、というケースもあれば、全損事故でやむを得ず廃車にせざるを得ない場合もあるでしょう。
ようするに、車を解体処分してしまう場合の事務手続きです。
一時抹消登録
車を解体処分するのではなく、手元に置いておくけれども、一時的に登録から外しておくことを「一時抹消登録」といいます。
登録を外しておけば、その期間、軽自動車税を支払う必要がなくなります。
(※)軽自動車税はストップできますが、自動車重量税は、車を解体するのではありませんから、戻りはありません。
(※)なお軽自動車税は1年分を全額前払いしてあり、期間の途中で一時抹消の手続きをすれば、それ以後の軽自動車税は本来なら戻ってくるはずですが、税額が比較的少額ということもあり、戻り(還付)はありません。普通車の場合は自動車税の還付はありますが。
さて、一時抹消登録の手続きが必要になるのは、たとえば、海外に長期出張を命ぜられた場合、病気やけがで長期間の入院をする場合などがあります。
そのほかに考えられるのが、車が盗難にあった場合です。
盗まれて車が手元にないのですから、まず一時抹消しておき、軽自動車税にストップをかけます(盗難で車が手元にないので「理由書」を添付する必要があります)。
やがて車が戻ってきたら、再度登録することになります。
このページでは軽自動車の「一時抹消登録」の具体的な手続きの仕方を解説していきます。
軽自動車の「永久抹消登録(解体返納)」についてはこちらをご覧ください。
「一時抹消登録」の手順を解説
以下の解説は手続き全体のイメージを頭に入れるつもりで読み進めていただきたいと思います。
最後に全体の「まとめ」をしていますから、安心して読み進めてください。
事前に準備するもの
まず、事前に用意する書類があります。
・車検証(自動車検査証)
・ナンバープレート前後2枚
・認印
ドライバーで簡単に外せます。普通車のように金属の封印がないので特にコツもいらないと思います。
ナンバープレートを自分で外すのが「違法」だと書いてあるサイトを見かけますが、それは間違いです。廃車のために自分で外すのは何の問題もありません。「違法」なのは、ナンバーを外して公道を走り回ったり、ジェイソン・ステイサムの『トランスポーター』みたいに警察の追跡を逃れるために別のナンバーに付け替えたりする行為です。
車検証には「所有者」と「使用者」の欄がありますが、この「所有者」の認印が必要です。「所有者」と「使用者」が同一の場合は問題ありませんが、注意が必要です。また「所有者」が法人の場合、その法人の代表者印が必要になります。 いよいよ軽自動車検査協会に乗り込んで一時抹消登録の手続きに入ります。 普通車の場合は陸運局に行きますが、軽自動車は軽自動車検査協会です。 あなたの地域を管轄する軽自動車検査協会はこちらで検索してください。 なお、これは全国共通のようですが、軽自動車検査協会の営業は平日のみです。 受付時間は午前8:45~11:45、午後13:00~16:00です。 月末は混雑していることが多いです。 手続きにかかる時間は、最速で1時間から1時間半、混雑時には2時間から3時間といったところでしょうか。 いずれにしても「半日仕事」と覚悟しておいてください。 行き帰りの時間を含めると「1日仕事」になるケースもあるかもしれません。 一度軽自動車検査協会に行った経験のある方はご存知でしょうが、いくつもある窓口には① ② ③ ④ ⑤ ・ ・ ・というように番号板が掲げてあります。 手続きをする人はその番号を順にたどっていけば無事最後までたどり着けるようになっています。 書類への記入の仕方がわからなかったり、その他不明なことがあったら、その都度窓口の人に相談できますし、また記入用のデスクにも各種書類の記入例などがちゃんと揃っています。 以下の説明は軽自動車検査協会の支部によって多少順番が異なるかもしれません。全体のイメージを描く・・・というとらえ方をしていただければと思います。 このページの最後にもう一度手続き全体のまとめをしますので、安心して読み進めてください。 ・自動車検査証返納証明書交付申請書 (軽第4号様式)(※)書類費用50円ほど ・軽自動車税申告書(※)無料 (1)自動車検査証返納証明書交付申請書 (軽第4号様式):上の2つのうち一つ目の書類 書き込み用のデスクに見本があるので、それを見ながら記入します。わからないときは窓口の人にその都度確認してください。 (2)軽自動車税申告書:上から二つ目の書類 書類のタイトルを見るとこれから税金を納める書類みたいですが、そうではなくて、この書類を提出することで来年度以降の軽自動車税にストップがかかります。 (※)普通車の場合は一時抹消すると残りの期間の税金が還付されますが、軽自動車税の場合は戻りはありません。 (※)永久抹消登録の場合は、車検の残りがある場合、自動車重量税の還付(戻り)がありますが、一時抹消登録の場合は、車そのものはまだ解体しないので、重量税の還付はありません。これに関しては普通車の場合も軽自動車の場合も同じです。 ナンバーの返納は、窓口で手渡しする地域もありますが、最近は機械にナンバープレートを投入する支所が増えています。 いよいよ一時抹消登録手続きの最後の最後です。 最後の窓口で手数料350円を支払います。 そして以下の3つの書類を交付してもらいます。 (1)自動車検査証返納証明書 (2)軽自動車検査証返納確認書 (3)軽自動車税申告書(控え) (1)と(2)は重要な書類です。 後日、車を再登録(また乗れるようにする手続き)する際に必ず提出しなければなりません。また、もう乗るのはやめて解体処分してもらおうという際にも提出が必要です。この2枚の書類を紛失すると結構面倒です。代わりの書類を作成するのがかなり細かくて厄介なのです。自分ではできないと思います。ですから決して紛失しないようにしてください。 ⇒⇒「自動車検査証返納証明書」と「軽自動車検査証返納確認書」が紛失・盗難等で手元にない場合はどうすればいい? (3)は先に窓口に提出した書類の控えですから、いちおう保管しておいてください。 いかがでしたでしょうか? 以上が軽自動車の一時抹消登録手続きを自分でやる場合の一通りの手順となります。 そこで、これまで見てきた手続きをもう一度簡単にまとめてみます。 <用意する書類> ・車検証 ・認印 ・ナンバープレート前後2枚 ・軽自動車検査協会で「自動車検査証返納証明書交付申請書 (軽第4号様式)」と「軽自動車税申告書」に必要事項を記入し、提出。 ・ナンバープレート前後2枚を返納 ・最後に「自動車検査証返納証明書」「軽自動車検査証返納確認書」「軽自動車税申告書(控え)」の3つの書類を受け取る。(太字の2書類は超重要・要保管) ご覧いただきありがとうございました。 下記の記事も参考になさってください。 ご覧いただきありがとうございました。いざ軽自動車検査協会で手続きをします
軽自動車検査協会内での手続きの流れ
まずは必要書類を入手
書類に必要事項を記入する
ナンバープレート2枚を返納する
最後に手数料350円支払い3つの書類を受け取る