【記事丸わかり】
まとめ: ファミリーバイク特約では、他人名義のバイクでも所有者の承諾があれば補償対象となります。事故を起こした際に、保険金が支払われる条件として、所有者の承認が必要です。 ⇒⇒ファミリーバイク特約について |
ファミリーバイク特約 名義|他人から借りたバイクも補償対象?
友人から借りた他人名義のバイクで事故を起こしたら?
ハイ、補償対象になります。
自動車保険の特約であるファミリーバイク特約ですが、まず補償の対象になる「人」は、
- 記名被保険者
- 記名被保険者の配偶者
- 記名被保険車の同居の親族
- 記名被保険者の別居の未婚の子
ということになります。
次に、このページのテーマである補償の対象になる「バイク」についてですが、下記のバイクが対象です。
- 補償の対象になる人が所有・使用・管理するバイク
はすべて事故の際に補償されます。
ですから、家族が所有するバイクでなくても、たとえば友人から借りたバイクで事故を起こした場合も、ファミリーバイク特約の支払い対象になります。
友人のバイクであれば、当然、名義は友人のものであるはずですが、しかし、そのバイクを借りている間は「補償の対象になる人が所有・使用・管理するバイク」に該当します。したがって、このバイクで事故を起こしても保険金が支払われます。
ただし、所有者の了解なしに使用した場合はNG
けれども注意が必要な点もあり、友人から借りた友人名義(他人名義)のバイクも対象になるといっても、あくまでもそのバイクを借りることを友人が承諾していることが条件になります。
もしも無断で友人のバイクを借りて事故を起こし、事故が起きたことを知った友人が、
「なんだよ、オレは貸した覚えはないぞ」
ということになると、保険会社は保険金を支払いません。
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