ファミリーバイク特約は搭乗者傷害保険が適用されません

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ファミリーバイク特約は搭乗者傷害保険が適用されません

ファミリーバイク特約の補償内容の詳細は下記でご紹介しますが、まず、このページのテーマである「搭乗者傷害保険」に関してご説明します。

そもそもファミリーバイク特約は自動車保険のオプションです。主契約の自動車保険に特約としてくっつける方式の補償です。

その際、主契約の自動車保険の補償内容に「搭乗者傷害保険」が付いている場合、特約のファミリーバイク特約にもこれが適用されるかと言うと、されません。主契約の搭乗者傷害保険は主契約だけの補償になります。

では、ファミリーバイク特約では原付バイクの運転者や同乗者といった「バイクの搭乗者」のケガはなにも補償されないのでしょうか?

いいえ、そうではありません。以下、わかりやすく解説していきます。

2つのタイプで「搭乗者」の補償内容が異なる

ファミリーバイク特約には2つの契約タイプがあって、それが「自損事故型」と「人身傷害型」の2つです。保険料は「人身傷害型」の方が高いですが、その分、補償内容が充実しています。何が充実しているかと言うと、まさにこのページのテーマである「バイクの搭乗者」がケガをしたときの補償内容です。

自損事故型人身傷害型
事故の相手のケガ等対人賠償から支払い対人賠償から支払い
事故の相手の物的損害対物賠償から支払い対物賠償から支払い
バイクの搭乗者(運転者や同乗者)のケガ自損事故時のみ補償(※1)自損事故・相手のある事故に関わらず全て補償

(※1)自損事故とは100%こちらに過失が生じる事故のこと。たとえばガードレールに衝突したり、崖から転落したり、といった相手がない自爆事故のケース。また、信号待ちの車に追突した、というような相手はあるけれど相手には全く過失がない事故、こういった形態の事故を「自損事故」と呼びます。

上記のように、事故の相手に対する補償は、2つのタイプとも全く同じ支払い方をします。

しかし、「バイクの搭乗者」がケガをした場合の補償内容には大きな違いがあります。

「人身傷害型」の場合、自損事故でも、相手があって双方に過失がある事故でも、どんな事故形態であっても、運転者にも同乗者にも治療費等が全額支払われます。事故の過失割合は無関係です。自損事故でも、10:90でも、50:50でも、80:20でも、どんな過失割合の事故であっても主契約の人身傷害保険から治療費等が全額支払われます。これ以上ない手厚い補償、それが「人身傷害型」です。

一方で、「自損事故型」の場合、「バイクの搭乗者」のケガに対して保険金が支払われるのは自損事故の時だけです。自損事故傷害補償から支払われる金額は以下の通りです。※自損事故傷害補償はすべての保険会社の自動車保険に自動付帯している補償です。また下記の補償金額は各保険会社共通です。

  1. 死亡保険金:1名につき1,500万円
  2. 後遺障害保険金:1名につき50万円~2,000万円(程度に応じて)
  3. 重度後遺障害保険金(介護費用):1名につき200万円(程度に応じて)
  4. 医療保険金:1名につき入院6,000円/日 通院4,000円/日 ※上限100万円/1名

では、「自損事故型」を契約している場合で、自損事故ではなく、相手があり、なおかつ、双方に過失が生じる事故の場合はどうなるのでしょう?

その場合は、ファミリーバイク特約からは一切支払いはありません。その代わり、相手の過失分だけ相手の対人賠償から支払われることになります。

ファミリーバイク特約のより詳しい内容については下記のページをご覧ください。

自動車保険・ファミリーバイク特約・人身傷害型・自損型・通勤・盗難・車両保険・保険料・必要・年齢・自転車

【超丁寧解説】ファミリーバイク特約は万能|自損型・人身傷害型|詳細解説

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下記のページでは、ファミリーバイク特約の保険料を保険会社別にご案内しています。参考になさってください。

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