【記事丸わかり】
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ファミリーバイク特約は業務使用のバイク事故は補償されますか?
一部例外はありますが、業務使用中のバイク事故もファミリーバイク特約の補償範囲に含まれます。
事例:個人経営の商店等のケース
ファミリーバイク特約は自動車保険のオプションです。ですから、まず主契約である自動車保険の契約があります。
自動車保険の契約が法人契約の場合、ファミリーバイク特約は付帯できません。あくまでも個人の契約にのみ付帯できるのがファミリーバイク特約です。
具体的には、自動車保険の証券の「記名被保険者欄」に法人名が入っている契約はダメで、個人名が記載されている契約にのみファミリーバイク特約は付帯できます。
さて、では事例です。株式会社でも有限会社でもなく、個人として飲食店を経営しているAさんがいます。Aさんは自動車保険に加入していて、この度、お客さん宅に商品を配達する目的で原付バイクを購入しました。そこで、自動車保険のオプションであるファミリーバイク特約を追加で契約しました。
Aさんの飲食店では家族(妻と娘)が一緒に働いていて、バイクで配達するのは娘の役目です。ところが、配達中に娘がバイク事故を起こし、お客さんの家の門柱を破損してしまったのです。
この場合、ファミリーバイク特約から対物賠償保険が支払われるでしょうか?
はい、もちろん支払われます。
娘さんはAさんの家族ですから被保険者に含まれ、そして業務使用であってもファミリーバイク特約の補償範囲に含まれますから、問題なく保険金が支払われます。
では、Aさんの家族以外の使用人がいて、その使用人が配達中にバイク事故を起こしたらどうなるでしょう?
その場合は、ダメです。業務使用に関しては問題ないのですが、使用人はそもそもファミリーバイク特約の被保険者に含まれませんから、保険金は支払われません。
(※)ファミリーバイク特約の被保険者は、このケースでは、Aさん、Aさんの妻、AさんまたはAさんの妻の同居の親族、AさんまたはAさんの妻の別居の未婚の子です。
事例:モータービジネス業者の場合
バイクを業務使用した場合にファミリーバイク特約から保険金が支払われないケースを見ていきます。
「モータービジネス業者」と分類される業種があります。それは自動車の修理・保管・給油・洗車・売買・陸送・賃貸・運転代行などの業務を行なう業者のことです。
たとえば、個人経営でガソリンスタンドを経営しているBさんがいて、自動車保険の特約としてファミリーバイク特約を付帯している場合です。ある時、一緒に働いているBさんの息子がお客さんの原付バイクのオイル交換をするために、給油所からピットにバイクに乗って移動していた時のこと、うっかり他のお客さんの車に接触してしまいました。
この場合、他のお客さんの車の修理代をファミリーバイク特約の対物賠償保険から支払ってもらえるでしょうか?ファミリーバイク特約では、自己所有のバイクでなく、借りたバイクであっても補償の対象になります。この場合、ちゃんとお客さんの許可を取ってピットまで乗ったのですから、特に問題はないはずですが・・・。
いいえ、ダメです。
Bさんの息子さんはBさんの同居の家族で、ファミリーバイク特約の被保険者であり、なおかつ、借りたバイクである点も問題なく、その点はクリアーしていますが、しかし、モータービジネス関連の業務に使用した場合は保険金支払いの対象外になるのです。ファミリーバイク特約にはそういう例外規定があります。
しかし、業務を離れて、BさんやBさんの息子がバイクに乗っていて事故を起こした場合は、もちろんファミリーバイク特約からの支払いを受けることができます。
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