自動車保険|家族限定と年齢制限の関係|注意点を詳細解説

自動車保険・家族限定・年齢制限・運転者限定・運転者の範囲

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自動車保険の契約で、運転できる人を家族に限定する家族限定を付けるケースです。

「家族限定に年齢条件を重ねて設定した場合、家族限定と年齢条件との関係はどうなるのでしょう?」

「年齢条件によって年齢制限となった人は運転できないはずです。でも、例外規定があると聞いたのですが・・・」

このような疑問にお答えいたします。

年齢制限を受けるのは「同居の親族」だけ!

年齢制限を受けるのは同居の親族・自動車保険|家族限定と年齢制限の関係|注意点を詳細解説

わたしたちが自動車保険の契約をする場合、通常、<年齢条件+運転者限定>を設定することで運転者の範囲を決定します。

つまり、運転できる人の範囲は下記の図の斜線の部分になります。

重ね図・イーデザイン損保|運転者限定|家族限定・夫婦限定・本人限定|詳細を解説

たとえば、

35歳以上+家族限定

といった設定を例にご説明します。

この設定にした場合、運転できる人を文章で表すと、

35歳以上の人だけ運転できる。ただし、家族に限定する。つまり、家族の中で35歳以上の人だけが運転できる

ということになります、とりあえずは。

これが数学の問題なら上の答えで正解なのですが、自動車保険の規定では、実はもうひとひねり※※※※※※※あるのです。

それについて見ていきます。

まず、家族限定の「家族の範囲」です。

「家族」に含まれるのは下記の①②③④の人になります。

  1. 記名被保険者
  2. 記名被保険者の配偶者
  3. 記名被保険者の同居の親族・記名被保険者の配偶者の同居の親族
  4. 記名保険者の別居の未婚の子・記名被保険者の配偶者の別居の未婚の子

自動車保険の規定が数学の問題と異なるのはここからです。

35歳以上+家族限定

で設定した場合、35歳以上という年齢制限に縛られるのは上記①②③の人だけです。

同居の親族だけが年齢制限を受けることになり、④の「別居の未婚の子」は年齢制限に縛られません。

つまり、何歳であっても運転できます。

したがって、運転できる人を改めて文章で表すと、

35歳以上の人だけ運転できる。ただし、家族に限定する。ただし、別居の未婚の子は年齢に関わらず運転できる。

ということになります。

上の例は<35歳以上+家族限定>でしたが、他の年齢条件との組み合わせも同様です。

30歳以上+家族限定

26歳以上+家族限定

21歳以上+家族限定

上記組み合わせでは、年齢条件に縛られるのは同居の家族だけで、別居の未婚の子は何歳であっても運転できます。

最後に、具体的な事例でご説明したいと思います。

<事例>

■佐藤さん一家の家族構成

  • 佐藤一郎(45歳):父
  • 佐藤一子(46歳):母
  • 佐藤美里(22歳):長女
  • 佐藤誠也(19歳):長男・大学生で別居中<別居の未婚の子>

このたび佐藤一郎さんを記名被保険者(主に運転する人)として下記の内容で自動車保険の契約が結ばれました。

  • 年齢条件:30歳以上
  • 運転者限定:家族限定

この契約では契約車両を運転できる人の範囲はどうなるでしょう?

答えは、長男、となります。

長女は同居しているので30歳以上という年齢条件の制限を受けるので運転できません。

しかし、長男は「別居の未婚の子」であるので、年齢条件の制限を受けませんし、なおかつ家族限定の「家族」に含まれますから、問題なく運転できます。


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