自動車(任意)保険のセカンドカー割引とは?別居・他社・法人

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自動車保険(任意保険)のセカンドカー割引とは、別名複数所有新規と呼ばれる割引制度です。

一家ですでに車を所有している場合、新たに購入した車の保険料を安くする制度です。

通常なら6等級からスタートするところを7等級からスタートできます。

すでに所有している車の保険は他社であってもかまいません。

ただし、法人契約別居の未婚の子が契約する保険には適用されません。

このページでは自動車保険のセカンドカー割引について詳しく解説しています。

しばらくお付き合いいただけると幸いです。

セカンドカー割引が使えるケース

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セカンドカー割引は次のようなケースで使える割引制度です。

細かな適用条件は後で詳しく解説しますので、まずはイメージとしてご理解いただきたいと思います。

  1. 父親が車を所有しているが、今度娘が免許を取り新たに車を購入した⇒⇒⇒娘の車の保険にセカンドカー割引を適用する
  2. 夫婦2人暮らしで夫婦それぞれ1台ずつ車を所有しているが、夫がセカンドカーを購入することになった⇒⇒⇒夫のセカンドカーの保険にセカンドカー割引を適用する
  3. 車1台体制でこれまでやってきたけれど、子供が小学生になり塾や送迎にもう1台必要になった⇒⇒⇒2台目の車の保険にセカンドカー割引を適用する
  4. 車1台体制でこれまでやってきたけれど、子供が社会人になり子供専用の車を購入した⇒⇒⇒子供の車の保険にセカンドカー割引を適用する

このページのテーマであるセカンドカー割引に限りませんが、自動車保険では「家族」とか「世帯」というのを一つの基本的単位として考えます。

一人暮らしはたまたま家族構成が一人の世帯と考えます。

自動車保険の契約をする際、その家族にとって最初の車は6等級からスタートします。

※自動車保険は基本的に1等級~20等級までありますが、新規契約は1ではなく6から始まります

しかし、その家族にとって2台目以降の契約では、6等級ではなく、さらに割引率の高い7等級からスタートできるというのがセカンドカー割引です。

この場合、すでに保有している車の保険会社がA社で、新たに追加する車の保険会社がB社であっても、セカンドカー割引は適用されます(他社でもOK)。

セカンドカー割引は2台目以降に適用される割引ですから、3台目でも4台目でも5台目でも7等級からスタートできます。

※セカンドカー割引とはまた別の割引として、一家で2台~9台所有している場合は「ノンフリート多数割引」があり、台数に応じて数%割引されます。ダイレクト自動車保険でこの割引制度を適用しているところはないようですが、この割引を適用した代理店型の保険よりこの割引の適用がないダイレクト自動車保険の方が保険料が安いケースが多いです

6等級が7等級になるといっても、たった1等級しか違わないんだから、たいした割引じゃないんでしょ?

と思われる方もいらっしゃるでしょう。

後で解説しますが、実は、この1等級の差はとても大きいです。

19等級と20等級の差はたいした違いではありませんが、6と7の違いは大きいです。

セカンドカー割引の適用条件

セカンドカー割引の適用条件・自動車(任意)保険のセカンドカー割引とは?別居・他社・法人

セカンドカー割引は、すでに「家族」あるいは「世帯」に車が1台以上あることが前提です。

すでに保有している車の等級が11等級以上であること、自家用8車種であること、記名被保険者が個人であること、これが条件です。

すでに保有している車の条件
  • 11等級以上であること
  • 自家用8車種であること
  • 契約者・記名被保険者が個人であること※法人は対象外

※「自家用8車種」とは自家用普通乗用車、自家用小型乗用車、自家用軽四輪乗用車、自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン超2トン以下)、自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン以下)、自家用小型貨物車、自家用軽四輪貨物車または特種用途自動車(キャンピング車)のこと

すでに車を3台とか5台所有している場合、そのすべてが上記条件にあてはまる必要はなく、そのうちの1台が当てはまれば条件クリアーです。

たとえば、3台あるうちの2台は7等級と10等級であっても、残りの1台が11等級であれば、この11等級の車を対象としてセカンドカー割引が適用されます。

次に、新たに追加する車の条件です。

新たに追加する車の条件
自動車保険(任意保険) 初めて自動車保険(任意保険)に加入する車であること
記名被保険者
  • 1台目の契約の記名被保険者
  • 1台目の契約の記名被保険者の配偶者
  • 1台目の契約の記名被保険者またはその配偶者の同居の親族※別居の親族・別居の未婚の子は対象外
車両所有者
  • 1台目の契約の車両所有者
  • 1台目の契約の記名被保険者
  • 1台目の契約の記名被保険者の配偶者
  • 1台目の契約の記名被保険者またはその配偶者の同居の親族※別居の親族・別居の未婚の子は対象外
    ※所有者がディーラー、リース業者(1年以上のリース)の場合には使用者を所有者とみなします

セカンドカー割引によって新たに追加される車は7等級からのスタートとなりますが、その具体的な割引率は年齢条件によって以下のように異なります。

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(損保ジャパン日本興亜)

上の表で、「26歳以上」と「35歳以上」は40%割引になっています。

通常のノンフリート等級で40%割引は8等級(事故有期間0年)の割引率です。

するとこういう現象が起こります。

たとえば年齢条件35歳の人がセカンドカー割引で7等級からスタートした場合、無事故であれば翌年は8等級になるのですが、割引率は同じ40%なので保険料はほとんど変わりません。

等級が1つ進んだのにどうして保険料が安くならないの?

と突っ込みを入れたくなるところですが、そうではありません。

セカンドカー割引を利用したために、最初の保険料が安かったのです

セカンドカー割引はそれほど威力を発揮する割引だということです。

実際のところ、保険料の金額比較をすると、通常の6等級スタートとセカンドカー割引の7等級スタートでは、年間保険料で10,000円~20,000円の差額が出ることはごく普通にあります。

セカンドカー割引で契約を結ぶ方法:代理店型・通販型

セカンドカー割引で契約を結ぶ方法・代理店型と通販型・自動車(任意)保険のセカンドカー割引とは?別居・他社・法人

新たに追加する車の保険をセカンドカー割引で契約する場合、代理店型自動車保険も通販型自動車保険も、用意する書類は車検証・保険証券・免許証の3つです。

車検証は、もちろん新たに購入した車の車検証です。

保険証券は、すでに保有している車の保険証券で、他社のものでも問題ありません。

すでに保有している車が複数台ある場合は、いずれか1台の保険証券(11等級以上)を用意してください。

なお、通販型自動車保険(ダイレクト自動車保険)では、電話オペレーターによる契約ももちろん可能ですが、オペレーターを介さず契約者が一人で契約を完結させるWeb契約であっても、セカンドカー割引を使って契約できます。

セカンドカー割引の契約で用意するもの
車検証 新たに追加する車の車検証
保険証券 すでに保有している車の保険証券※他社のものも可
免許証 ゴールド・ブルーなど免許の色を確認

※走行距離によって保険料の割引をする会社もあるので、契約時点における(新たに追加する車の)走行距離をメモしたものも用意してください

セカンドカー割引と同時に車両入替する方法

セカンドカー割引と同時に車両入替する方法・自動車(任意)保険のセカンドカー割引とは?別居・他社・法人

このページのここまでは、すでに車を保有しているところへ、新たにもう一台追加する場合の一つの方法として、セカンドカー割引を適用するやり方を解説してきました。

実は、一つの家族あるいは一つの世帯において車を増やしたり(増車)、車を減らしたり(減車)、車を買い替えたり(乗り換え)、そうした機会は一つのチャンスでもあります。

何のチャンスかと言うと、車と自動車保険の結びつきをシャッフルできるのです。

これは不正でもなんでもなく、保険会社公認の手法です。

そこで、車の台数が多いと話が複雑になるので、2台で話を進めたいと思います。

つまり、すでに1台車を保有しているところへ、2台目を新たに追加する際、セカンドカー割引を適用するのと同時に車を入れ替えるという操作です。

まず、こうした入替操作なしに、新たに追加する車にセカンドカー割引を使ってごく普通に保険料を出すと、次のようになります。

※保険料はすべて概算です

すでに保有している車 プリウス 保険料50,000円 20等級・35歳以上
新たに追加する車 ワゴンR 保険料120,000円 7等級・全年齢

2台の保険料を合計すると、170,000円になります。

つぎは、プリウスとプリウスの保険、ワゴンRとワゴンRの保険、という結びつきを一度切り離します。

切り離してから、プリウスにワゴンRの保険を、ワゴンRにプリウスの保険をつけて、もう一度保険料を出し直します。

つまり、プリウスの保険は20等級から7等級に、ワゴンRの保険は7等級から20等級になります。

その結果はこうなります。

プリウス 保険料65,000円 7等級・35歳以上
ワゴンR 保険料60,000円 20等級・全年齢

2台の保険料を合計すると、125,000円になります。

最初に計算した通常のやり方と比較すると、差額が45,000円になります。

170,000円-125,000円=45,000円

家族の保険料を年間45,000円節約することになります

こうした操作はごく普通に行われていることです。

よくあるケースとしては、父親が車を保有していたが、息子が免許を取り新たに車をもう一台追加した、といったケースです。

このようなケースでは、父親の車の保険は「20等級・35歳以上」などのいい条件であるのが普通です。

それに対して、息子は初めて車に乗るのですから「7等級・全年齢」※セカンドカー割引を適用するので7等級というように、保険料的に高くなる条件であるのが普通です。

これを何の操作もなく契約するのではなく、保険会社公認の車両入替操作によって、家族全体として保険料を節約する方法が認められているのです。

これを使わない手はないと思います。

車両入替をダイレクト自動車保険で行う場合

以上、車を追加した際に、セカンドカー割引と同時に車両入替をする方法をご説明しましたが、こうした手続は代理店型の保険会社であれば代理店がすべて手続きしてくれるので問題ないと思います。

ダイレクト自動車保険の場合も、オペレーターの指示に従って手続きする場合は、やはり問題なく契約手続きができると思います。

注意すべきは、ダイレクト自動車保険でオペレーターを介さず自分で契約を完結させるWeb契約をする場合です。

単純にセカンドカー割引で契約する場合なら、前の項目でも触れたように、問題なくWeb契約可能です。

しかし、すでにそのダイレクト自動車保険で1台以上契約していて、その既契約の車と新しい車とのあいだで車両入替する手続きは、いきなりWeb契約することは困難です。

どんな手順で行えばいいのか、まずは電話オペレーターに相談していただきたいと思います。

すべて自分で契約を完結させるのがWeb契約だと書きましたが、そうは言っても操作の途中でわからないことが出てくるものです。

ダイレクト自動車保険のWeb契約の画面には、困った時に相談できる電話番号が必ず表示されているので、疑問点を電話で相談しつつ、契約を完結させることができます。

※インターネット割引等はWeb契約でないと適用されません。10,000円~20,000円の割引になるので、この割引をしっかり利用するためにもがんばってトライしてみてください

複数台契約する場合は「補償の重複」でムダな保険料を支払わないこと

複数台契約する場合は補償の重複で無駄な保険料を支払わないこと・自動車(任意)保険のセカンドカー割引とは?別居・他社・法人

1つの保険会社で複数台契約している場合、そのうちの1台だけに付けておけば他の車には付けなくても問題ない補償あるいは特約があります。

たとえば、「ファミリーバイク特約(原付特約)」というものがあります。

この特約は、原付バイク(125cc以下)による事故を補償するものですが、一家あるいは世帯で複数台自動車保険に加入している場合は、そのうちの1台につけておけば、家族の誰が原付バイクで事故を起こしてもちゃんと補償されます。

父親の自動車保険に「ファミリーバイク特約(原付特約)」を付けた場合、保険の対象になるのは父親だけでなく、母親や子供などの同居の家族(と別居の未婚の子)も含まれます。

このように、保有するそれぞれの車に別々に掛ける必要がない特約等がいくつかあります。

1台毎に掛ける必要がない特約等
  • ファミリーバイク特約(原付特約)
  • 個人賠償責任特約
  • 弁護士費用等特約(注1)
  • 人身傷害特約(注2)

(注1)「弁護士費用等特約」は会社によって補償内容が異なるだけでなく、重複を避けて1台だけに付けた場合の被保険者の範囲にも違いがあります。ここでは損保ジャパンのケースでご説明します。

<例1>一家にある3台の車にすべて弁護士費用等特約を付けた場合

  • 3台すべての契約自動車に搭乗中の「同居の家族全員と別居の未婚の子」と「友人・知人」が補償の対象

<例2>一家に3台あるうちの1台にだけ弁護士費用等特約を付けた場合

  • 弁護士費用等特約を付けた車に搭乗中の「同居の家族全員と別居の未婚の子」と「友人・知人」が補償の対象
  • 弁護士費用等特約を付けていない車に搭乗中の「同居の家族全員と別居の未婚の子」が補償の対象※「友人・知人」は対象外になる

(注2)人身傷害特約にも注意が必要です。この特約のもともとの内容は、

  1. 「契約自動車に搭乗中の事故」(基本補償)
  2. 「他の自動車に搭乗中の事故」
  3. 「歩行中・自転車などを運転中の自動車事故」

の3つです。

たとえば、一家に車が3台あり、1台に人身傷害特約を付けた場合は、②と③の補償は3台すべてが対象になりますが、①の基本補償は人身傷害特約をつけた車しか対象になりません。

そこで、残りの2台には「人身傷害特約(搭乗中のみ)※つまり基本補償のことをつけることで、3台すべてが①②③の補償 を得られることになります。

したがって、人身傷害特約の場合は、1台に付けているからといって他の車には付けずに保険料を節約しようとすると、他の車には基本補償部分が付かないことになるので注意が必要です。

1台に人身傷害特約<①②③>をつけたら、残りの車には人身傷害特約(搭乗中のみ)<①>を付けてください

「補償の重複」によるムダを省く際の注意点

補償の重複による無駄を省く際の注意点・自動車(任意)保険のセカンドカー割引とは?別居・他社・法人

これは上の項目の注意書きで書いてもいいことですが、いざ事故が起こった場合に支払対象に「なる」「ならない」でトラブルになる可能性が高いので、別に項目を立ててご説明することにしました。

具体例でお話するのが一番わかり易いと思うので、やや遠回りになりますが次の事例でご説明します。

<事例>

Aさんの家族は車を1台所有していました。

この春に息子が社会人となり車を購入することになりました。

そこで、息子の車に自動車保険を付けるのですが、Aさんの自動車保険が20等級なので、セカンドカー割引で加入できることがわかり、7等級からスタートする契約を結ぶことにしました。

しかし、さらに車両入替をすることで、2台合計の保険料をより安くする方法があることを知り、セカンドカー割引と同時に車両入替をすることになりました。

つまり、Aさんの保険を7等級にし、息子の保険を20等級にしました。

7等級のAさんの保険の記名被保険者はAさんの名前です。

20等級の息子の保険の記名被保険者は息子の名前です。

ところで、Aさんの保険には「ファミリーバイク特約」が付いていたのですが、息子はこの特約も付けた状態でAさんの20等級の保険を引き継ぐことにしました。

一連の保険契約が完了し、半年が過ぎた頃、他県の大学に通っているAさんのもうひとりの息子が原付バイクで事故を起こし、相手にケガをさせてしまいました。

連絡を受けたAさんは、「ファミリーバイク特約」がついているから大丈夫と思い、保険会社に事故報告しました。

すると、保険会社から、

他県にお住まいの息子さんの原付バイクの事故は対象外なので、保険は使えません

と言われたのです。

どういうことでしょう?

答えは、こうです。

車両入替する前にAさんが入っていた20等級の保険には、確かに「ファミリーバイク特約」がついていて、この特約の対象には、AさんとAさんの配偶者、AさんまたはAさんの配偶者の同居の親族、AさんまたはAさんの配偶者の別居の未婚の子が含まれます。

ですから、当然、他県の大学に通うAさんの息子は保険の対象に含まれるはずです。

ところが、車両入替により、Aさんが加入していた20等級の保険の記名被保険者はAさんの同居の息子の名前に変わっていました。

すると、もう一度、保険の対象になる人を確認してみると、同居の息子には配偶者がいませんから、

  • 息子
  • 息子の同居の親族

のみが対象です。

他県の大学に通っていて今回事故を起こしたのは、Aさんにとっては「別居の未婚の子」ですが、Aさんの同居の息子にとっては、「保険上は」ただの他人です。

車両入替をする場合は、こうした事態も起こりうるので、特約等の移し替えが必要になることがあります。

この事例で言えば、車両入替をする際、20等級の保険に付いていた「ファミリーバイク特約」を7等級の保険に付け替えておくべきでした(付け替えても2台合計の保険料は変わりません。なぜならファミリーバイク特約は等級に関係なく定額だからです)。

長々と細かい話で恐縮ですが、こういうこともあり得るので、「節約」も大いに大事ですけれど、一番肝心な「補償」そのものにも注意していただきたいと思います。


ご覧いただきありがとうございました。