JA共済(農協)の自動車共済「クルマスター」の年齢条件について解説します。
JA共済(農協)の年齢条件は「年齢を問わず保障」「21歳以上限定保障」「26歳以上限定保障」「35歳以上限定保障」の4区分あります(法人契約の場合「35歳以上限定保障」は付けられません)。
年齢条件で注意すべき点は、別居の未婚の子や友人・知人の扱いです。
また、家族限定特約をつけた場合の運転者の範囲にも注意が必要です。
以下、詳しく解説していきますのでしばらくお付き合いいただけると幸いです。
⇒⇒【自動車保険】年齢条件と他車運転特約
JA共済(農協)の 自動車共済:年齢条件【早わかり】
JA共済(農協)の 自動車共済は契約車両を運転できる範囲を年齢で区分することにより保険料が異なるシステムを採用しています。※と言うか、他社もみな採用していますが
以下、この年齢条件についてまとめていますので参考にしてください。
JA共済(農協)の自動車共済クルマスターの年齢条件【早わかり】 | |||||||||
・上記①~④の人は年齢条件に設定された年齢に縛られますが、これ以外の人、たとえば記名被共済者の友人・知人などは年齢条件に縛られません。※たとえば年齢条件が「35歳以上限定保障」であっても18歳の友人・知人は運転可です ・また記名被共済者または記名被共済者の配偶者の別居の親族も年齢条件に縛られません。※たとえば年齢条件が「35歳以上限定保障」であっても18歳の別居の子は運転可です(既婚・未婚は問いません。別居であれば運転可です) ・上記説明は記名被共済者が「個人」のケースの話です。 ・記名被共済者が「法人(有限会社・株式会社など)」の場合は扱いが異なり、まず、4つの年齢条件区分のうち「35歳以上限定保障」は選択できません。 ・また、個人契約の場合の「友人・知人」や「別居の未婚の子」などの例外規定はなく、年齢条件が文字通り適用されます。※「26歳以上限定保障」であればいかなる例外もなく26歳以上の人しか運転できません 用語について 一般の損害保険会社で「補償」と表記するところをJA共済(農協)では「保障」と表記します。このページでも「保障」で表記しています。意味するところは同じです。 |
ほぼ全ての保険会社にある年齢条件の例外規定
(ここからは【早わかり】でご案内した内容をより噛み砕いてご説明しています。)
これはJA共済(農協)だけでなく年齢条件を設定しているほぼ全ての保険会社共通の事柄ですが、「年齢を問わず保障」や「21歳以上限定保障」というのはいわば「オモテ」の規定で、「ウラ」の規定として設定されている事柄があります。
具体例でご説明します。
たとえばAさんがプリウスの自動車共済を「35歳以上限定保障」で契約したとします。
すると、このプリウスを運転できるのは、基本的に、35歳以上の人に限定されます。
ここまでは当たり前のことです。
では、日本全国あるいは日本で運転が許可されている外国人を含めて全世界中の人の中でAさんのプリウスを運転できるのは35歳以上の人だけかというと、そうではありません。
18歳の人や25歳の人でも運転できるケースがあります。
それはAさんの同居の家族以外の人です。
Aさんの33歳の知人、Aさんの配偶者が仲良くしている28歳の友人、他県の大学で学んでいる19歳になるAさんの息子(別居中)、こうした人たちはたとえ「35歳以上」でなくてもAさんのプリウスを運転可能です。
このように自動車保険(自動車共済)の年齢条件には「オモテ」の規定と「ウラ」の規定があります。
もう一度整理します。
Aさんがプリウスの自動車共済を「35歳以上限定保障」で契約したとします。
この場合、プリウスを運転できるのは、原則として、35歳以上の人に限定されます。
ただし、この場合、「35歳以上」の条件に縛られるのは以下の①~④の人だけです。
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上記①~④の人は厳密に「35歳以上」でなければ運転できません。
しかし、上記①~④以外の人であれば何歳であってもプリウスを運転可能です。
したがって、Aさんの知人やAさんの配偶者の友人やAさん夫婦の息子で他県で別居中の大学生などは、たとえ「35歳以上」でなくてもプリウスを運転できます。
年齢条件と運転者限定
このページではJA共済(農協)の年齢条件に関してご案内していますが、しかし、年齢条件と同時に必ず考慮しなければならないのが運転者限定です。
JA共済(農協)の場合、運転者限定は「限定なし」と「家族限定」の2つだけです。
ですから、JA共済(農協)で自動車共済の契約をする場合には、次の2パターンで契約することになります。
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上記のいずれかのパターンをそれぞれの年齢条件で設定することになります。
ところで、上の①は前の項目で解説した内容そのものです。
では②の「年齢条件」+「家族限定」に設定した場合、実際に運転できるのはどの範囲になるのでしょう?
まず「家族限定」の「家族」の範囲を確認します。
※別居の未婚の子の「未婚」とは、いまだかつて婚姻歴がないことをいい、現在独身でも婚姻歴がある人は別居の未婚の子に該当しません。 |
つまり、同居の家族と別居の未婚の子はすべて「家族」となります。
ところで、もしも年齢条件を「35歳以上」にした場合、大学に通う別居の未婚の息子(19歳)はどうなるのでしょう?
この場合、年齢条件が適用されるのは「同居の親族」だけなので、別居の未婚の子である息子は何歳であっても運転可能です。
しかし、友人・知人は「家族」ではないので何歳であっても運転できません。
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