【記事丸わかり】
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JA共済(農協)の自動車共済クルマスターには特約として車両保険を付けることができます。
この車両保険を付けた契約では、台風で車が被害を受けた場合に保険金を受け取ることができます。
たとえば川の氾濫による車の水没、冠水、浸水などの損害、あるいは強風で飛ばされてきたモノにより駐車場の車が被害を受けた場合、さらに突風で車が横倒しになった場合など、様々な被害が支払いの対象になります。
JA共済(農協)の車両保険には<全損害担保>と<損害限定担保>の2つの契約タイプがあり、これらは他社の一般条件と車対車+Aにそれぞれ相当する補償内容ですが、いずれのタイプも台風被害は支払い対象になります。
なお、台風の被害で支払いを受けた場合、翌年度の等級は1等級ダウンし事故有期間1年が付きます。
このページではJA共済(農協)の自動車共済の加入者が台風被害にあった場合の車両保険の扱いについて詳しく解説しています。
しばらくお付き合いいただけると幸いです。
JA共済(農協)の車両保険:台風被害は「全損害担保」・「損害限定担保」いずれも補償対象
JA共済(農協)の自動車共済クルマスターの車両保険には「全損害担保」と「損害限定担保」の2つの補償タイプがあります。
全損害担保は、他社の一般車両やワイドカバー型などとほぼ同じ補償内容です。
損害限定担保は、他社のエコノミー型や車対車+Aなどとほぼ同じ補償内容です。
台風による車の損害はいずれの補償タイプでも支払い対象です。
補償内容 | 損害限定担保 | 全損害担保 |
電柱・ガードレール等に衝突 | × | 〇 |
車庫入れに失敗 | × | 〇 |
当て逃げ | × | 〇 |
相手自動車との衝突・接触 | 〇 | 〇 |
盗難 | 〇 | 〇 |
台風・洪水・高潮・落雷・雪崩・大雪・雹などの自然災害 | 〇 | 〇 |
落書き・イタズラ | 〇 | 〇 |
窓ガラスの破損 | 〇 | 〇 |
物の飛来・落下 | 〇 | 〇 |
地震、噴火、それらによる津波 | × | × |
(※)地震・噴火・津波の補償は特約で一部担保されます(別の項目で解説しています)
ご覧のように、台風・洪水・高潮などの「自然災害」に関して幅広く補償しています。
このページのテーマは台風による車の損害ですが、台風以外の自然災害による車の損害についても合わせてご紹介します。
下記の事例はJA共済(農協)の全損害担保・損害限定担保のいずれも保険金支払いの対象です。
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JA共済(農協)の車両保険:「全損」・「分損」により支払い方が異なる
JA共済(農協)の自動車共済クルマスターでは台風による車の損害は車両保険の支払い対象ですが、その際、車の損害が「全損」であるか「分損」であるかによって、車両保険からの支払い方に違いが出ます。
「全損」というのは、修理費が車両保険金額を上回る場合、あるいは修理不可能な場合のことです。
「分損」というのは、修理費が車両保険金額の範囲内にある場合のことです。
まず「全損」の支払い方について。
たとえば、車両保険金額「200万円」、免責金額「5万円ー10万円」(初回事故が5万円、同じ年度の2回目以降が10万円)で車両保険に加入していたとします。
台風による飛来物で修理不能なほどの損傷を受け、保険会社により「全損」と認定された場合。
このケースでは、通常なら免責金額5万円が適用されるところですが、「全損」なのでその適用はなく、200万円がそっくりそのまま支払われます。
また、JA共済(農協)の車両保険では、車が「全損」の被害を受けた場合は、車両保険からの支払いとは別枠で、車両保険金額の10%(20万円限度)が臨時費用として支払われます。
この臨時費用は車両が「全損」と認定されれば自動的に支払われるので、契約者が改めて請求する必要はありません。
次に「分損」の支払い方です。
上の事例と同じく車両保険金額200万円、免責金額5万円ー10万円のケースです。
台風による車の損害額が50万円で、保険会社により「分損」と認定された場合の支払い方はどうなるでしょう?
このケースでは免責金額の5万円が適用されるので、車両保険からの支払額は45万円(50万円ー5万円)となります。
また「全損」ではないので臨時費用からの支払いはありません。
JA共済(農協)の車両保険:台風で保険を使うと1等級ダウン・事故有期間1年
JA共済(農協)の自動車共済クルマスターでは、台風などの自然災害による車の損害に対して車両保険から支払いを受けた場合、翌年の等級は1等級ダウンし、事故有期間1年が付きます。
通常、車同士の事故などで車両保険を使った場合は、翌年の等級は3等級ダウンし事故有期間3年が付きます。
しかし、台風による被害は被保険者に過失がない事故なので1等級ダウン・事故有期間1年と少ないダメージで済みます。
これは他の自動車保険もまったく同じ扱いです。
災害救助法が適用された場合の自動車保険の猶予措置
近年の度重なる大規模な自然災害はみなさんもご存知のとおりです。
こうした大規模な災害が発生すると国が災害救助法を適用します。
災害救助法とは、「災害に際して、国が地方公共団体、日本赤十字社その他の団体及び国民の協力の下に、応急的に、必要な救助を行い、災害にかかった者の保護と社会の秩序の保全を図ることを目的」とした法律です(災害救助法第一条)。
災害救助法は自動車保険にも適用されます。
2018年(平成30年)7月豪雨の際に損害保険業界が実施した特例措置は下記のとおりです。
(※)JA共済は「共済」なので他の損害保険会社とは対応が異なり、自動車共済に関しては特例措置はなかったようですが、生命共済に関しては特例措置を実施しています。
1.継続契約の締結手続き猶予
継続契約の締結手続きについて、最長6か月後の月末(2019年1月末日)まで、猶予できるものとします。
2.保険料の払い込み猶予
保険料の払い込みについて、最長6か月後の月末(2019年1月末日)まで、猶予できるものとします。
このように、台風などの災害により、避難所生活を送ったり、家の動産が流出したりして自動車保険の継続手続きができない場合でも、一定の猶予期間を設けることで、そのあいだに発生した事故に対して保険金を支払うことができる措置をとっています。
ただし、家の全壊や半壊には補助金などが支払われますが、車の損害に対しては一切補助金等はありません(現状では)。
台風をはじめ自然災害に車両保険で備える意味合いは増大している
JA共済(農協)の自動車共済クルマスターの車両保険は交通事故のときだけの保険ではなく、その他さまざまなアクシデントに対して保険金が支払われます。
その代表例が台風をはじめとした自然災害による車の損害です。
実際のところ、JA共済(農協)をはじめとした損害保険各社が自然災害の被害にあった車に対して車両保険から支払っている金額はまさに右肩上がりになっています。
台風や豪雨災害があった際、テレビニュースなどでは住宅の被害ばかりが報じられますが、住宅が大きな被害を受けるケースでは、当然のこととして、車も水没したり冠水したりする被害を受けています。
損害保険各社は火災保険からの支払いだけでなく自動車保険からの支払いも積み重なって、トータルでは相当な額の保険金が支払われています。
では、JA共済(農協)の車両保険で支払いの対象になる自然災害をもう一度確認してみます。
自然災害 | 損害限定担保 | 全損害担保 |
大雨・洪水・高潮 | 支払い対象 | 支払い対象 |
台風・竜巻 | 支払い対象 | 支払い対象 |
雹 | 支払い対象 | 支払い対象 |
大雪・雪崩 | 支払い対象 | 支払い対象 |
すでにご案内しているように、JA共済(農協)の車両保険には損害限定担保と全損害担保の2つの補償タイプがあります。
この2つの補償タイプのいずれも、上記自然災害による車の損害は全て支払い対象です。
こうした自然災害による車の被害は、いまや日本全国で発生しています。
都市部、郊外、山間地域などを問わず、日本列島の南から北まで、全ての都道府県で発生しています。
自然災害による車の被害は、車のオーナーにしてみれば、まさに無過失の損害です。
自分で起こした事故なら、自分が悪いのですから、ある意味で諦めがつくのですが、自然災害による損害の場合は、精神的なショックは長く尾を引くことが多いです。
また、たとえ激甚災害に指定されるような大災害であっても、車そのものの損害に対しては、基本的に国や自治体からの補償・救済はありません。
唯一の救いは、車両保険から支払いを受けたとしても、翌年の等級は1等級ダウンで済むところでしょう。
通常、車同士の事故で車両保険を使った場合は3等級ダウンですから、この点はちょっと助かります。
いずれにしても、
自然災害に対する補償は車両保険の重要な柱になっている
ということをここで強調しておきたいと思います。
「安全運転するから事故は起こさない。だから車両保険は必要ない」という論法は自然災害には通用しません。
なお、同じ自然災害でも、地震・噴火またはこれらによる津波によって生じた車の損害は、原則として、車両保険では補償されません。
しかし、全ての保険会社ではありませんが一部保険会社では車両保険のオプションである「地震・噴火・津波による車両全損時一時金支払特約」(会社によって名称が異なる)を付け加えることで、こうした災害にも部分的に対応可能です。※50万円が支払われるのが一般的 ※別途追加保険料が必要
JA共済(農協)にもこの特約があります。
名称は地震等車両全損時給付特約といいます。
契約車両(二輪自動車および原動機付自転車を除きます)が地震等によって約款に定める所定の全損の状態となった場合、被共済者が臨時に必要とする費用に対して共済金が支払われます。※「全損」とは、たとえば、運転者席の座面を超える浸水被害にあった場合などをいいます
支払われる共済金の額は50万円です。
ただし契約車両の車両共済金額が50万円未満の場合には、車両共済金額と同額が支払われます。
なお、この特約は全損害担保、損害限定担保のいずれにも追加として付帯できます。
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ご覧いただきありがとうございました。