【記事丸わかり】
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自動車保険の3年契約は損保ジャパンや東京海上日動などの代理店型の自動車保険で扱っています。
3年契約の場合、いわゆる「ゴールド免許割引」はどのように扱われるのでしょう?
それは保険始期日における免許証の色で決まります。
始期日がゴールドなら3年間はゴールド免許割引が適用されます。
3年の間にブルー免許に変更になっても割引は継続されます。
このページでは自動車保険の3年契約におけるゴールド免許の扱いについて詳しく解説しています。
しばらくお付き合いいただけると幸いです。
始期日がゴールドなら3年間ゴールド免許割引を適用
自動車保険の3年契約は損保ジャパンや東京海上日動などの代理店型自動車保険が扱っている契約方式です。
この3年契約とゴールド免許割引との関係を解説します。
そもそも1年契約の自動車保険の場合、保険始期日の時点で記名被保険者がゴールド免許を取得していれば、1年間ゴールド免許割引が適用されます。
その場合、保険期間の途中でゴールドがブルーに変更になっても保険料は変更されません。
保険料が変更になるのは更改した翌年度の契約からです。※翌年度はブルーなのでゴールド免許割引は適用されない
3年契約の場合も扱いはまったく同じです。
3年契約の保険始期日の時点で記名被保険者がゴールド免許を取得していれば、3年間ゴールド免許割引が適用されます。
その際、保険期間3年のあいだにゴールドからブルーに変更になっても保険料は変更されません。
保険期間3年のあいだはゴールド免許割引が適用され続けます。
ブルー免許に基づく保険料になるのは更改後の契約からです。
反対のケースも同様です。
つまり、3年契約の保険始期日の時点で記名被保険者の免許証の色がブルーだった場合、3年間はゴールド免許割引の適用はなく、たとえ保険期間3年のあいだにブルーからゴールドに変更になっても、保険料の変更はありません。
このように、自動車保険の3年契約では、保険始期日の時点における免許証の色で保険料が確定し、いったん確定した保険料は保険期間3年のあいだはずっと変わりません。
記名被保険者の名義が変更になった場合は?
前の項目では、3年契約の保険期間中に、記名被保険者の変更はなく、免許証の色が変更になった場合の扱いについてお話しました。
では、記名被保険者の名義が変更になり、それに伴い免許証の色が変更になった場合はどういう扱いになるのでしょう?
たとえば、夫(ブルー免許)で3年契約をスタートしたけれど、1年経過したところで夫が単身赴任することになり、記名被保険者を妻(ゴールド免許)に名義変更するケースです。
この場合は、保険期間の途中であっても保険料の見直しが行われます。
ブルー免許で算出されていた保険料が、変更日以降はゴールド免許に基づいて算出されます。
このように、3年契約の保険期間中に、記名被保険者の名義が変更になり、それに伴い免許証の色が変わった場合は、保険期間の途中であっても保険料が変更になります。
注意していただきたいのは、記名被保険者の名義変更は、あくまでも実体を伴う変更でなければ認められないという点です。
上の例では、夫が別の土地に単身赴任することになり、あとに残された妻が新たな記名被保険者になるケースで、これは実態を伴っています。
しかし、そうした生活の変化は一切ないにもかかわらず、免許証の色の違いによる損得だけで夫から妻に記名被保険者を変更するのはNGです。
自動車保険の「記名被保険者」とは、契約車両を主に運転する人のことです。
実態に即した契約内容でないと、事故で保険金の支払いの際、調査により保険金が削減されたりするケースが実際に発生しています。
保険料を「節約」したつもりが、結果的に大損になることもあるのでご注意ください。
3年契約の途中でどうしてもゴールド免許割引の適用を受けたい場合は「中途更改」
自動車保険の3年契約では、保険期間の途中でブルーからゴールドに変更になっても、保険期間中はゴールド免許割引の適用は受けられません。
更新後の次の契約からでなければゴールド免許割引の恩恵をうけることはできません。
しかし、絶対に不可能なわけではなく、「中途更改」という手続きによって、保険期間の途中からでもゴールド免許割引の適用を受けるやり方があります。
※「中途更改」とは文字通り保険期間の「中途」で契約を「更改」することです。通常の「更改」は満期をもって行いますが「中途更改」では期間の途中から新たな契約をスタートさせます
たとえば、3年契約の1年半を経過した時点で、免許証がブルーからゴールドに変更になったケースを考えてみます。
この場合、1年半経過した時点でいったんこの3年契約の自動車保険を解約します。
解約し、同時に新たな保険をスタートさせます。
つまり、解約日と同じ日付で新たな3年契約をスタートさせます。
こうした手続により、新たな3年契約はゴールド免許割引を適用した保険料でスタートすることができます。
その際、デメリットがあるとしたら、「等級の足踏み」が発生することです。
そもそもの3年契約が10等級から始まっていた契約だとすると、1年半経過した時点では「みなし等級」は11等級です。
したがって、中途更改により新たにスタートする3年契約は、11等級からスタートすることになり、すでに11等級として経過した半年分を捨てることになります。
この半年分は「等級の足踏み」状態となり、無駄になってしまいます。
とはいえ、もしも最初の3年契約が19等級や20等級などであれば、このようなデメリットは実質的にありませんので、中途更改しても特にデメリットになることはありません。
免許証の更新時期と自動車保険の更新時期が重なった場合
ここまでの話でお分かりのように、保険始期日に免許証が何色かが問題です。
その際、免許証の更新時期と自動車保険の更新時期が重なった場合、ちょっと困ったことが起こります。
それについて詳しく解説します。
実際、これはあんがい頻繁に発生するケースです。
免許証の更新は誕生日の前後1ヶ月のあいだです。
つまり約2ヶ月(60日)もの期間があります。
この約2ヶ月のあいだに自動車保険の更新日が重なる事態は決して珍しくありません。
その際、問題になるのはゴールド免許割引が適用になるかならないかです。
免許証の更新前がゴールドで更新後もゴールドの場合は、何の問題もなくゴールド免許割引が適用されます。
では、免許証の更新前がゴールドで更新後がブルーになる場合は、どうでしょう?
たとえば誕生日が6月1日の人の場合、免許更新期間は5月1日~7月1日の約2ヶ月間です。
自動車保険の更新日が誕生日と同じ6月1日だったとします。
Aさんは5月1日に免許を更新してブルー免許となり、そのため6月1日から始まる自動車保険はゴールド免許割引の適用を受けられませんでした。
いっぽう、同じ条件でBさんは7月1日に免許の更新をしたので、自動車保険が始まる6月1日時点ではゴールド免許だったのでゴールド免許割引の適用を受けました。
いかがでしょう?
これでは不公平が発生します。
実際には上記のようなことにはなりません。
これには特例が設けられています。
上の例で言えば、AさんもBさんもゴールド免許割引の適用を受けられます。
免許証の更新期間内に自動車保険の始期日がある場合、ゴールドからブルーへ、その反対に、ブルーからゴールドへ、いずれのケースであっても、ゴールド免許割引が適用されます。
これは実際に免許証を更新する日付によって不公平が生じることを避けるために設けられている特例制度です。
損害保険会社共通のルールです。
たとえば、SBI損保のホームページには次の記述があります。
保険始期日時点における記名被保険者の運転免許証の色が「ゴールド」(※)の場合に適用される割引です。 ※保険始期日時点における記名被保険者の運転免許証の色が「ゴールド」以外の場合でも、以下の①・②をいずれも満たすときには「ゴールド」とみなします。 ①保険期間の初日が運転免許証の更新手続きが可能な期間内 (免許更新年における誕生日の前後1ヵ月以内)にあること ②運転免許証の更新前または更新後のいずれかの色がゴールドであること SBI損保:ゴールド免許割引 |
また、損保ジャパンのホームページには次の記述があります。
運転免許証の更新手続きが可能な期間中にご契約期間の初日がある場合で、次のいずれかの条件を満たしているときは、運転免許証の色がブルーであってもゴールド免許割引を適用します。
損保ジャパン日本興亜:ゴールド免許割引 |
SBI損保、損保ジャパン共に、表現は微妙に異なりますが、同じことを言っています。
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