セカンドカー割引(複数所有新規)|ソニー損保|詳細解説

セカンドカー割引・複数所有新規・ソニー損保

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【記事丸わかり】

  • セカンドカー割引とは、家族が既に11等級以上の車を所有している場合、同居の家族が新たに車を購入した際に、通常6等級スタートのところを7等級からスタートできる割引制度です。
  • 既に所有している11等級以上の車がソニー損保以外の保険でもこの割引を受けられます。
  • ソニー損保でインターネット契約をすれば、インターネット割引10,000円の特典が受けられます。
  • セカンドカー割引は同一世帯であれば適用され、例えば父親が車を所有していて娘が新たに車を購入した場合などが該当します。
  • 条件として、既に所有している車が11等級以上であり、記名被保険者が個人であることが必要です。
  • 新たに追加する車が初めて保険に加入する車であり、記名被保険者やその配偶者、同居の親族が対象となります。
  • 割引適用のためには車検証、保険証券、免許証が必要で、インターネット契約時には他社の情報も記入します。
  • セカンドカー割引により、新規契約の保険料は10,000円~20,000円の差額が出ることが一般的です。
  • インターネット契約の場合、初年度は10,000円の割引が適用され、2年目以降は5,000円になります。
  • 複数台契約する場合、「補償の重複」を防ぐために、特約を1台にまとめることで保険料を節約できます。

⇒⇒保険料を安くできる「セカンドカー割引」って⁉

ソニー損保セカンドカー割引複数所有新規)について解説します。

家族がすでに11等級以上の車を所有している場合、同居の家族が新たに車を購入したら、通常6等級スタートのところを7等級からスタートできる、これがセカンドカー割引(複数所有新規)です。

すでに所有している11等級以上の車はソニー損保以外で契約していてもこの割引が受けられます。

すでに所有している11等級以上の車をソニー損保で契約している場合は、マイページから申し込みすることでマイページ新規申込割引1,000円の特典が付きます。

またソニー損保でインターネット契約すれば、インターネット割引10,000円の特典が受けられます。

このページではソニー損保のセカンドカー割引(複数所有新規)について詳しく解説しています。

しばらくお付き合いいただけると幸いです。

ソニー損保:セカンドカー割引(複数所有新規)が使えるケース

セカンドカー割引(複数所有新規)|ソニー損保|詳細解説・特約が使えるケース

ソニー損保のセカンドカー割引(複数所有新規)は次のようなケースで使える割引制度です。

細かな適用条件は後で詳しく解説しますので、まずはイメージとしてご理解いただきたいと思います。

  1. 父親が車を所有しているが、今度娘が免許を取り新たに車を購入した⇒⇒⇒娘の車の保険にセカンドカー割引(複数所有新規)を適用する
  2. 夫婦2人暮らしで夫婦それぞれ1台ずつ車を所有しているが、夫がセカンドカーを購入することになった⇒⇒⇒夫のセカンドカーの保険にセカンドカー割引(複数所有新規)を適用する
  3. 車1台体制でこれまでやってきたけれど、子供が小学生になり塾や送迎にもう1台必要になった⇒⇒⇒2台目の車の保険にセカンドカー割引(複数所有新規)を適用する

このページのテーマであるセカンドカー割引(複数所有新規)に限りませんが、自動車保険では「家族」とか「世帯」というのを一つの基本的単位として考えます。

一人暮らしはたまたま家族構成が一人の世帯と考えます。

自動車保険の契約をする際、その家族にとって最初の車は6等級からスタートします。

※自動車保険は基本的に1等級~20等級までありますが、新規契約は1ではなく6から始まります

しかし、その家族にとって2台目以降の契約では、6等級ではなく、さらに割引率の高い7等級からスタートできるというのがソニー損保のセカンドカー割引(複数所有新規)です。

この場合、すでに保有している車の保険会社がソニー損保以外であっても、セカンドカー割引(複数所有新規)は適用されます(他社でもOK)。

インターネット契約の場合は、セカンドカー割引(複数所有新規)の対象となる契約の証券番号と等級を記入する箇所があるので、そこに他社の情報を記入します。

すでに保有している車がソニー損保であれば、ソニー損保の証券番号と等級を記入します。

セカンドカー割引(複数所有新規)は2台目以降に適用される割引ですから、3台目でも4台目でも5台目でも7等級からスタートできます。

6等級が7等級になるといっても、たった1等級しか違わないんだから、たいした割引じゃないんでしょ?

と思われる方もいらっしゃるでしょう。

後で解説しますが、実は、この1等級の差はとても大きいです。

19等級と20等級の差はたいした違いではありませんが、6と7の違いは大きいです。

ソニー損保:セカンドカー割引(複数所有新規)の適用条件

適用条件・セカンドカー割引(複数所有新規)|ソニー損保|詳細解説

セカンドカー割引(複数所有新規)は、すでに「家族」あるいは「世帯」に車が1台以上あることが前提です。

すでに保有している車の等級が11等級以上であること、自家用8車種であること、記名被保険者が個人であること、これが条件です。

すでに保有している車の条件
  • 11等級以上であること
  • 自家用8車種であること
  • 契約者・記名被保険者が個人であること※法人は対象外

※1年を超える長期契約の場合は、1年目のノンフリート等級が11等級以上であることが条件。

※「自家用8車種」とは自家用普通乗用車、自家用小型乗用車、自家用軽四輪乗用車、自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン超2トン以下)、自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン以下)、自家用小型貨物車、自家用軽四輪貨物車または特種用途自動車(キャンピング車)のこと。

※自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン以下)・特種用途自動車(キャンピング車)は電話での見積りのみとなります。インターネット契約ができないのでインターネット割引は受けられません。

※自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン超 2トン以下)の新規契約は現在受け付けていません。

※所有者がディーラー・ローン会社・リース業者(1年以上のリース)の場合には、車検証記載の使用者を所有者とみなします。


すでに車を3台とか5台所有している場合、そのすべてが上記条件にあてはまる必要はなく、そのうちの1台が当てはまれば条件クリアーです。

たとえば、3台あるうちの2台は7等級と10等級であっても、残りの1台が11等級であれば、この11等級の車を対象としてセカンドカー割引(複数所有新規)が適用されます。

次に、新たに追加する車の条件です。

新たに追加する車の条件
自動車保険 家族で初めて自動車保険に加入する車であること新車中古車いずれもOK
記名被保険者
  • 1台目の契約の記名被保険者
  • 1台目の契約の記名被保険者の配偶者
  • 1台目の契約の記名被保険者またはその配偶者の同居の親族※別居の親族・別居の未婚の子は対象外
車両所有者
  • 1台目の契約の車両所有者
  • 1台目の契約の記名被保険者
  • 1台目の契約の記名被保険者の配偶者
  • 1台目の契約の記名被保険者またはその配偶者の同居の親族※別居の親族・別居の未婚の子は対象外
    ※所有者がディーラー・ローン会社・リース業者(1年以上のリース)の場合には使用者を所有者とみなします

セカンドカー割引(複数所有新規)によって新たに追加される車は7等級からのスタートとなりますが、その具体的な割引率は年齢条件によって以下のように異なります。

複数所有新規・適用条件・自動車保険・他社・別居の未婚の子・法人・セカンドカー割引・複数所有新規とは2

ソニー損保:自動車保険 重要事項説明書の補足事項(8ページ)

上の表で、「26歳以上」と「35歳以上」は40%割引になっています。

通常のノンフリート等級で40%割引は8等級(事故有期間0年)の割引率です。

するとこういう現象が起こります。

たとえば年齢条件35歳の人がセカンドカー割引(複数所有新規)で7等級からスタートした場合、無事故であれば翌年は8等級になるのですが、割引率は同じ40%なので保険料はほとんど変わりません。

等級が1つ進んだのにどうして保険料が安くならないの?

と突っ込みを入れたくなるところですが、そうではありません。

セカンドカー割引(複数所有新規)を利用したために、最初の保険料が安かったのです

セカンドカー割引(複数所有新規)はそれほど威力を発揮する割引だということです。

実際のところ、保険料の金額比較をすると、通常の6等級スタートとセカンドカー割引(複数所有新規)の7等級スタートでは、年間保険料で10,000円~20,000円の差額が出ることはごく普通にあります。

ソニー損保:セカンドカー割引(複数所有新規)を適用する場合に使える割引

使える割引・セカンドカー割引(複数所有新規)|ソニー損保|詳細解説

すでにソニー損保に自動車保険の契約があり(11等級以上)、新たに購入した車をソニー損保でセカンドカー割引(複数所有新規)を適用して契約する場合、2つの割引が使えます。

まず、マイページ経由で契約することでマイページ新規申込割引1,000円が使えます。

同時に、インターネット契約することでインターネット割引10,000円が使えます。

その後、2年目以降は同様の契約方法を取ることにより継続時複数契約割引1,000円がそれぞれの車に適用されます。


すでに家族が保有している車の保険がソニー損保以外で、新たに購入した車をソニー損保でセカンドカー割引(複数所有新規)を適用して契約する場合は、インターネット契約(Web契約)をすることでインターネット割引10,000円が使えます。

この場合はマイページ新規申込割引は適用されません。

ただし、車の契約がなくても医療保険をソニー損保で契約している場合は、マイページ新規申込割引1,000円が使えます。

ソニー損保:インターネット割引の注意点

インターネット割引の注意点・セカンドカー割引(複数所有新規)|ソニー損保|詳細解説

ソニー損保ではパソコンやスマホでインターネット契約を結んだ場合にインターネット割引10,000円が適用されます。

ただし、2年目以降は5,000円になります。※電話や郵送などでなくインターネット契約をした場合

また、2年目以降に5,000円割引が適用されるのは初年度にインターネット契約をしている場合に限られます。

初年度の契約を電話や郵送などで行い、継続契約のみインターネット契約をした場合のインターネット割引は2,000円になります。

かなり紛らわしいので注意が必要です。

ソニー損保:セカンドカー割引(複数所有新規)で契約を結ぶ方法

契約を結ぶ方法・セカンドカー割引(複数所有新規)|ソニー損保|詳細解説

新たに追加する車をソニー損保でセカンドカー割引(複数所有新規)を使って契約する場合、用意する書類は車検証・保険証券・免許証の3つです。

車検証は、もちろん新たに購入した車の車検証です。

保険証券は、すでに保有している車の保険証券で、他社のものでも問題ありません。

すでに保有している車が複数台ある場合は、いずれか1台の保険証券(11等級以上)を用意してください。

言うまでもありませんが、ソニー損保ではインターネット契約でセカンドカー割引(複数所有新規)を使って契約できます。※電話や郵送による契約でも可能ですが、その際はインターネット割引が使えません

セカンドカー割引(複数所有新規)の契約で用意するもの
車検証 新たに追加する車の車検証
保険証券 すでに保有している車の保険証券※他社のものも可
免許証 ゴールド・ブルーなど免許の色を確認

※走行距離による保険料の割引(走る分だけ)もあるので、契約時点における(新たに追加する車の)走行距離をメモしたものも用意してください。

ソニー損保:セカンドカー割引(複数所有新規)と同時に車両入替する方法

同時に車両入替する方法・セカンドカー割引(複数所有新規)|ソニー損保|詳細解説

(この項目はソニー損保に複数台の契約があることを前提にしています)

このページのここまでは、すでに車を保有しているところへ、新たにもう一台追加する場合の一つの方法として、セカンドカー割引(複数所有新規)を適用するやり方を解説してきました。

実は、一つの家族あるいは一つの世帯において車を増やしたり(増車)、車を減らしたり(減車)、車を買い替えたり(乗り換え)、そうした機会は一つのチャンスでもあります。

何のチャンスかと言うと、車と自動車保険の結びつきをシャッフルできるのです。

これは不正でもなんでもなく、保険会社公認の手法です。

そこで、車の台数が多いと話が複雑になるので、2台で話を進めたいと思います。

つまり、すでに1台車を保有しているところへ、2台目を新たに追加する際、セカンドカー割引(複数所有新規)を適用するのと同時に車を入れ替えるという操作です。

まず、こうした入替操作なしに、新たに追加する車にセカンドカー割引(複数所有新規)を使ってごく普通に保険料を出すと、次のようになります。

※保険料はすべて概算です

すでに保有している車 プリウス 保険料50,000円 20等級・35歳以上
新たに追加する車 ワゴンR 保険料120,000円 7等級・全年齢

2台の保険料を合計すると、170,000円になります。

つぎは、プリウスとプリウスの保険、ワゴンRとワゴンRの保険、という結びつきを一度切り離します。

切り離してから、プリウスにワゴンRの保険を、ワゴンRにプリウスの保険をつけて、もう一度保険料を出し直します。

つまり、プリウスの保険は20等級から7等級に、ワゴンRの保険は7等級から20等級になります。

その結果はこうなります。

プリウス 保険料65,000円 7等級・35歳以上
ワゴンR 保険料60,000円 20等級・全年齢

2台の保険料を合計すると、125,000円になります。

最初に計算した通常のやり方と比較すると、差額が45,000円になります。

170,000円-125,000円=45,000円

家族の保険料を年間45,000円節約することになります

こうした操作はごく普通に行われていることです。

よくあるケースとしては、父親が車を保有していたが、息子が免許を取り新たに車をもう一台追加した、といったケースです。

このようなケースでは、父親の車の保険は「20等級・35歳以上」などのいい条件であるのが普通です。

それに対して、息子は初めて車に乗るのですから「7等級・全年齢」※セカンドカー割引を適用するので7等級というように、保険料的に高くなる条件であるのが普通です。

これを何の操作もなく契約するのではなく、保険会社公認の車両入替操作によって、家族全体として保険料を節約する方法が認められているのです。

これを使わない手はないと思います。

上記車両入替をソニー損保で行う場合

以上、車を追加した際に、セカンドカー割引(複数所有新規)と同時に車両入替をする方法をご説明しました。

ソニー損保でも、オペレーターの指示に従って電話や郵送で手続きする場合は、特に問題なく契約手続きができると思います。

注意すべきは、パソコンやスマホでインターネット契約(Web契約)をする場合です。

単純にセカンドカー割引(複数所有新規)で契約する場合なら、前の項目でも触れたように、問題なく契約可能です。

しかし、すでにソニー損保で1台以上契約していて、その既契約の車と新しい車とのあいだで車両入替する手続きは、いきなり一人でインターネット契約することは困難です。※間違いを起こしやすい

どんな手順で行えばいいのか、まずは電話オペレーターに相談していただきたいと思います。

原則として一人で契約を完結させるのがインターネット契約なのですが、そうは言っても操作の途中でわからないことが出てくるものです。

ソニー損保のインターネット契約の画面には、困った時に相談できる電話番号が必ず表示されているので、疑問点を電話で相談しつつ、契約を完結させることができます。

ソニー損保:複数台契約する場合は「補償の重複」でムダな保険料を支払わないこと

複数台契約する場合は補償の重複でムダな保険料を払わない・セカンドカー割引(複数所有新規)|ソニー損保|詳細解説

家族で2台目以降の車をセカンドカー割引(複数所有新規)を利用して契約した場合、当然、家族の車は複数台になります。

このように自動車保険を複数台契約している場合、「補償の重複」が発生することがあります。

複数台ある場合には、そのうちの1台だけに付けておけば他の車には付けなくてもいい補償あるいは特約があります。

たとえば、「ファミリーバイク特約」というものがあります。

この特約は、原付バイク(125cc以下)による事故を補償するものですが、一家あるいは世帯で複数台自動車保険に加入している場合は、そのうちの1台につけておけば、家族の誰が原付バイクで事故を起こしてもちゃんと補償されます。

父親の自動車保険に「ファミリーバイク特約(原付特約)」を付けた場合、保険の対象になるのは父親だけでなく、母親や子供などの同居の家族(と別居の未婚の子)も含まれます。

このように、保有するそれぞれの車に別々に掛ける必要がない特約等がいくつかあります。

1台毎に掛ける必要がない特約等
  1. 人身傷害
  2. おりても特約
  3. ファミリーバイク特約
  4. 日常事故解決費用特約
  5. 自動車事故弁護士費用特約

<1>の人身傷害ですが、この補償には「車内+車外補償型」と「車内のみ補償型」の2つのタイプがあります。

複数台契約している場合は、1台に「車内+車外補償型」を付けてください。

残りの契約は「車内のみ補償型」でOKです。

これにより、全ての契約が車内と車外のすべてが補償されることになります。

<2>のおりても特約ですが、この特約は1台につけることでその車両だけでなく、 記名被保険者 とその家族が所有する車で出かけた先でのケガ・身の回り品の損害・賠償事故も補償します。

したがって2台以上ソニー損保で契約している場合は、そのうちの1台にだけおりても特約を付けてください。

これによって補償の重複が防げます。

ただし、1台目と2台目以降の記名被保険者が異なる場合や、おりても特約の補償タイプが異なる場合は必ずしも無駄にはなりません。

<3>のファミリーバイク特約に関してはすでにご説明済みです。

<4>の日常事故解決費用特約ですが、この特約は次の3つの費用を補償します。

  1. 自動車事故による弁護士費用等
  2. 自動車事故以外の偶然な事故による弁護士費用等
  3. 自動車事故以外の偶然な事故による法律上の損害賠償額

記名被保険者とその家族の複数の契約に「日常事故解決費用特約」をつけると、②と③について補償が重複します。

そのため、2台目以降の契約では「日常事故解決費用特約」を削除し、「 自動車事故弁護士費用特約 」をつけることで補償の重複が最小となります。

<5>の自動車事故弁護士費用特約ですが、ソニー損保の場合、乗車中の事故を補償するためには、それぞれの契約にこの特約をつける必要があります。

他社の同種の特約では、1台に付けることで家族の車全てを補償するものもあります。

違いがあるので注意が必要です。

(参考)ソニー損保:補償の重複にご注意ください

ソニー損保:「補償の重複」によるムダを省く際の注意点

補償の重複によるムダを省く際の注意点・セカンドカー割引(複数所有新規)|ソニー損保|詳細解説

これは上の項目の注意書きで書いてもいいことですが、いざ事故が起こった場合に支払対象に「なる」「ならない」でトラブルになる可能性が高いので、別に項目を立ててご説明することにしました。

具体例でお話するのが一番わかり易いと思うので、やや遠回りになりますが次の事例でご説明します。

<事例>

Aさんの家族は車を1台所有していてソニー損保で保険契約していました。

この春に息子が社会人となり車を購入することになりました。

そこで、息子の車にソニー損保で自動車保険を付けるのですが、Aさんの自動車保険が20等級なので、セカンドカー割引(複数所有新規)で加入できることがわかり、7等級からスタートする契約を結ぶことにしました。

しかし、これを機会に車両と保険を同時に入れ替える操作をすることで、2台合計の保険料をより安くする方法があることを知り、セカンドカー割引(複数所有新規)と同時にそうした操作をすることになりました。

つまり、Aさんの保険が7等級に、息子の保険が20等級になります。

7等級のAさんの保険の記名被保険者はAさんの名前です。

20等級の息子の保険の記名被保険者は息子の名前です。

ところで、Aさんの保険にはもともと「ファミリーバイク特約」が付いていたのですが、息子はこの特約をそのまま付けた状態でAさんの20等級の保険を引き継ぐことにしました。

一連の保険契約が完了し、半年が過ぎた頃、他県の大学に通っているAさんのもうひとりの息子が原付バイクで事故を起こし、相手にケガをさせてしまいました。

連絡を受けたAさんは、「ファミリーバイク特約」がついているから大丈夫と思い、保険会社に事故報告しました。

すると、保険会社から、

他県にお住まいの息子さんの原付バイクの事故は対象外なので、保険は使えません

と言われたのです。

どういうことでしょう?

答えは、こうです。

車両入替する前にAさんが入っていた20等級の保険には、確かに「ファミリーバイク特約」がついていて、この特約の対象には、AさんとAさんの配偶者、AさんまたはAさんの配偶者の同居の親族、AさんまたはAさんの配偶者の別居の未婚の子が含まれます。

ですから、当然、他県の大学に通うAさんの息子は保険の対象に含まれるはずです。

ところが、車両入替により、Aさんが加入していた20等級の保険の記名被保険者はAさんの同居の息子の名前に変わっていました。

すると、もう一度、保険の対象になる人を確認してみると、同居の息子には配偶者がいませんから、

  • 息子
  • 息子の同居の親族

のみが対象です。

他県の大学に通っていて今回事故を起こしたのは、Aさんにとっては「別居の未婚の子」ですが、Aさんの同居の息子にとっては、「保険上は」ただの他人です。

車両入替をする場合は、こうした事態も起こりうるので、特約等の移し替えが必要になることがあります。

この事例で言えば、車両入替をする際、20等級の保険に付いていた「ファミリーバイク特約」を7等級の保険に付け替えておくべきでした(付け替えても2台合計の保険料は変わりません。なぜならファミリーバイク特約は等級に関係なく定額だからです)。

長々と細かい話で恐縮ですが、こういうこともあり得るので、「節約」も大いに大事ですけれど、一番肝心な「補償」そのものにも注意していただきたいと思います。


ソニー損保関連の下記の記事も参考になさってください。

ご覧いただきありがとうございました。