【記事丸わかり】~ソニー損保の弁護士特約~
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ソニー損保の自動車保険には特約として弁護士特約を付けられます。
この特約をつけていて事故が起こった場合、どのタイミングで弁護士に依頼すればいいのでしょう?
自分で弁護士を探すのか、それともソニー損保が紹介してくれるのか、どうなっているのでしょう?
また弁護士特約が必要になる事故とはどんな事故でしょう?
このページではソニー損保の弁護士特約の使い方についてわかりやすく解説しています。
しばらくお付き合いいただけると幸いです。
ソニー損保:弁護士特約が使えるのは「もらい事故」の時
ソニー損保の弁護士特約の詳細は後ほどご紹介しますが、ここは要点をお話しします。
弁護士特約が使える事故は、基本的に、もらい事故あるいは被害事故と呼ばれる事故のときです。
もらい事故(被害事故)とは、100%相手側に過失割合が発生する事故です。
具体的には、
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といった事故のことです。
こうした事故では自分の側は完全な被害者で、相手側が完全な加害者になります。
すると、困ったことが起こります。
事故が発生したら、通常は保険会社が顧客の代理として相手側と示談交渉するのですが、この示談交渉というのは、顧客が交渉相手から損害賠償を請求される立場のときだけできる行為です。
もらい事故(被害事故)の場合、被害を受けた顧客は、損害賠償を請求される立場にはなく、逆に加害者側に請求する立場にあります。
顧客がこうした立場にある際に保険会社が加害者と示談交渉するのは、非弁行為に該当し弁護士法違反になります(弁護士法 第72条 非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)。
その結果、もらい事故(被害事故)の被害者になった場合は、原則として、被害にあった本人が自分で加害者側と示談交渉することになります。
交渉相手は加害者本人になることもあれば加害者が加入している保険会社の担当者になることもあります。
事故発生後の早い段階で加害者側が非を認め、すぐさま車の修理代やケガの治療費など損害賠償に対する支払いに応じる場合は、特に問題はありません。
けれども、加害者本人がのらりくらりとはっきりしない対応をしたり、相手保険会社の担当者の言動に不信感を抱く要素がある場合などは、こちらは素人ですから、どう対応していいか混乱してしまいます。
とりわけ、被害者本人がケガで病院に入院しているケースなどは、被害者本人が一人で加害者側と示談交渉するのは物理的にも精神的にも困難です。
弁護士特約はまさにこうしたケースに活躍する特約です。
弁護士特約を使える事故とは? |
もらい事故(被害事故)の被害者になった場合※事故の過失が100%相手側に生じる事故の場合 |
上の例とは反対に、こちらが事故の100%加害者になった場合は弁護士特約は使えません。
ソニー損保の弁護士特約が使えるケースに関しては、おおよそ上の説明で問題ないのですが、より正確を期して、レアケースではありますが、下記のような場合も弁護士特約は使えます。
それは、10:90あるいは20:80のように、こちらにも10%とか20%などの過失割合が発生する事故であっても、ソニー損保の弁護士特約は使えます。
ただし、通常、こちらにも過失が発生する事故では、先ほどの非弁行為には該当せず、保険会社は堂々と代理として示談交渉を行います。
ですから、ほとんどのケースで弁護士特約を使う必要はありません。
しかし、保険会社の示談交渉が難航することも時にはあります。
そうした行き詰まりの状況になった際に、事態の打開を期待して、示談交渉を弁護士に交代してもらうことはケースによっては有効かもしれません。
このように、ソニー損保の弁護士特約は、こちらに過失がある事故でも使えるケースがあることを付け加えておきます。
※とは言え、これはレアケースであって、実際に弁護士特約が使われるケースは、ほとんどがもらい事故(被害事故)の被害者になったケースです。
ソニー損保:弁護士特約の使い方と使うタイミング
交通事故が発生したら、事故の当事者として、まず現場の保全をし、警察に連絡し、保険会社に連絡します。
このタイミングで弁護士に連絡する必要はありません。
弁護士特約を使うのは、もう少し事態が落ち着いてからで大丈夫です。
通常、警察の現場検証が終わると、双方の保険会社が事故の内容を把握し、ケガの治療や車の修理に関する今後の手順について連絡を取り合います。
そうしたやり取りの中で、事故の過失割合に関する話し合いも順次進行するのですが、たとえば一方的に追突されたのだから100%相手が悪い事故だと思っていても、相手がどう出るかはわかりません。
事故直後に相手が言っていたことと後日言うことが食い違うなどという話は日常茶飯の出来事です。
過失割合の合意がなされるその時まで、油断は禁物です。
このように、事故の相手が過失割合で自らの非を認めようとしないケース、あるいは、ケガで入院することになって被害者本人もその家族も加害者側との示談交渉をする余裕がないケース、こうしたケースは迷いなく弁護士特約を使うときです。
そうではなく、相手側が即座に非を認めた場合で、ケガはなく車の破損だけですむような事故の場合は、特に弁護士特約を使う必要はないと思います。
その際、相手側が即座に非を認めた場合でも、ケガにより入院するようなケースでは、相手からの賠償も内容が複雑になりますし、期間も長期間になる可能性が出てくるので、被害者本人やその家族が示談交渉を続けるのは困難です。
したがって、ケガで入院するケースは、これも迷いなく弁護士特約を使うべきです。
ソニー損保の弁護士特約を使う使わないの判断基準・使うタイミング |
<使う必要がない場合>
<使う必要がある場合>
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ソニー損保:弁護士特約【詳細説明】
ソニー損保の弁護士特約には2つのタイプがあります。
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「自動車事故のみ」のタイプでは自動車事故で被害者になり、相手方に法律上の損害賠償請求を行う際に負担した弁護士報酬や法律相談に要した費用が支払われます。
「自動車+日常事故」のタイプは、「自動車事故のみ」の補償に加えて、他人が飼っている犬にかまれるなど日常生活での事故の解決にかかる弁護士費用や法律相談費用なども支払われます。
ソニー損保の弁護士特約 | |
<補償の対象になる人>
※道路歩行中の自動車被害事故に関しては上記が対象になりますが、自動車搭乗中の事故については次の人も補償の対象となります ※記名被保険者が法人の契約では契約車両による自動車事故のみ補償の対象となります | |
「自動車事故のみ」 |
※原動機付自転車(バイク)による事故を含みます |
「自動車+日常事故」 |
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この特約により支払われる保険金は次の2つです。 <弁護士費用等保険金>
<法律相談費用保険金>
※「自動車+日常事故」においては、事故の種類(自動車事故、日常の偶然な事故)ごとにこの限度額を適用します | |
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ソニー損保:弁護士特約(重要事項説明書の補足事項5ページ)
ソニー損保:弁護士特約を使えないケース「保険金をお支払いしない主な場合」
ソニー損保の弁護士特約では以下のケースでは弁護士特約を使えません。
<補償タイプ共通>
<「自動車+日常事故」のみ>
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ソニー損保:弁護士特約(重要事項説明書の補足事項5ページ)
ソニー損保関連の下記の記事も参考になさってください。
ご覧いただきありがとうございました。