ソニー損保|もらい事故|等級・事故対応・示談交渉を解説

ソニー損保・もらい事故・被害事故・等級・事故対応・示談交渉・弁護士特約

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ソニー損保の自動車保険では、いわゆる「もらい事故」にあった場合にどんな事故対応をし、事故後の等級はどうなるのでしょう?

相手との示談交渉はやってくれるのでしょうか?

そもそも「もらい事故」とは相手側に100%の過失が発生するような事故のことを言います。

つまり被害を受けたこちらにはまったく過失がありません。

その場合、ソニー損保ではどんな事故対応をするのか気になるところです。

このページではソニー損保の自動車保険では「もらい事故」の被害者になった場合にどんな対応がされるのか等を詳しく解説しています。

しばらくお付き合いいただけると幸いです。

ソニー損保:もらい事故とは?

もらい事故とは・ソニー損保|もらい事故|等級・事故対応・示談交渉を解説

もらい事故は被害事故とも呼ばれ、相手側に100%の過失が生じるような事故のことを言います。

たとえば、

  • 赤信号で停止中に後ろから追突された
  • 駐車場に駐車していたところ車にぶつけられた
  • センターラインオーバーをしてきた相手と正面衝突した

といった事故です。

狭い意味で言うなら上記のような事故をもらい事故と呼びますが、やや広い意味では、こちら側に1割とか2割の過失が生じる事故であっても、事故の大まかな形態として相手側に大部分責任が発生する事故を指して、もらい事故、と呼ぶこともあります。

このページでは100%相手側に責任が発生する事故をもらい事故と定義して話をすすめたいと思います。

ソニー損保:もらい事故にあったらまずやるべきこと

もらい事故にあったらまずやるべきこと・ソニー損保|もらい事故|等級・事故対応・示談交渉を解説

もらい事故にあった際、事故の現場でまずやるべきことを整理します。

  1. 警察に事故連絡する
  2. ソニー損保に事故連絡する

①まず警察に連絡して事故現場に駆けつけてもらい現場検証に立ち会います。※重症を負っている場合はもちろん救急車による病院への搬送が先ですが

②つぎにソニー損保に連絡します。

後ほどご説明しますが、100%相手側に過失が生じるもらい事故の場合、被害者側の保険会社は加害者側と示談交渉ができません。

しかし、事故が発生した時点で、その事故の過失割合が自動的に決定することはなく、まずは両者が事故についての双方の捉え方を主張し、その話し合いの結果として過失割合は決まります。

したがって、事故が発生したら、どんな形態の事故であれ、まずはソニー損保への連絡が必要です。

自分で勝手に「これはもらい事故で100%相手に過失がある」と決めつけないでください。

また、100%相手に過失が生じるもらい事故であることが明白で、相手側もそれを認めている場合であっても、被害を受けた側が自分の加入している自動車保険を使うケースはごく普通にあります。

たとえば、ケガをしている場合は、搭乗者傷害保険あるいは人身傷害保険を使うことができます。※これらの保険を使っても翌年度の等級には影響しません(ノーカウント事故

また、車の損傷に対して相手側に支払能力がなかったり支払いを渋っていたりする場合には、自分が加入している車両保険を使うケースもあります。※車両保険を使うと翌年度3等級ダウンします

一般的には、100%相手に過失が生じるもらい事故では自分が加入している自動車保険を使う必要はありませんが、状況しだいで、上記のように自分が加入している自動車保険を使うケースが出てきます。

事故が発生したら、警察とソニー損保に必ず連絡してください。

ソニー損保:ソニー損保の事故対応

ソニー損保の事故対応(詳細解説)・ソニー損保|もらい事故|等級・事故対応・示談交渉を解説

事故発生の連絡を受けたら、ソニー損保は自分の顧客と相手側の双方の言い分を確認し、過失割合を詰めていきます。

その結果、100%相手側に過失が生じるもらい事故であるという結論に至ったら、ソニー損保は次のような事故対応をします。

もらい事故に対するソニー損保の事故対応
  • 顧客のケガや車の損傷に対する相手側への損害賠償請求に関し、ソニー損保は示談交渉することができないので(弁護士法 第72条 非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)、顧客自ら示談交渉する場合のアドバイスやサポートをします。※ソニー損保には「もらい事故相談サービス」という無料の窓口があります
  • その際、弁護士特約が付いている契約であれば相手との示談交渉を弁護士に依頼することができるので、ソニー損保は顧客に対して、自分で探した弁護士に依頼するか、それともソニー損保が紹介する弁護士に依頼するか、いずれを選択するか尋ねてくるので、都合のいい方を選びます。※弁護士特約をつけているからといって必ず弁護士特約を使う必要はなく、あくまでも相手の対応次第で判断します ⇒⇒ソニー損保の弁護士特約(詳細解説)
  • 示談交渉とは別に、ケガがある場合は、ソニー損保の搭乗者傷害保険あるいは人身傷害保険が使えることを顧客に説明し、手続きを進めます。※搭乗者傷害保険は加入していないケースが多いと思いますが人身傷害保険は100%加入しているはずです。人身傷害保険を使ってソニー損保から先払いしてもらうか、示談交渉により相手が加入している対人賠償保険からの支払いを受けるか、状況によって選択可能です
  • 顧客の車の損傷に関しても、原則的には、示談交渉によって相手が加入している対物賠償保険からの支払いを受けるのが通例ですが、相手に支払能力がない場合や、事故への対応が不誠実で何時までたっても支払いに応じそうにない場合もありえます。また車の修理代が時価額を超過している場合には相手からは時価額相当分しか支払われないので不足分が発生することがあります。そうした場合はソニー損保の車両保険を使うことができます。※車両保険を使うと翌年度の等級は3等級ダウンし保険料は上がります。保険会社によっては車両保険に車両保険無過失事故特約が自動セットされていて、こういうケースで自分の車両保険を使っても翌年度の等級に影響しない扱いがなされますが、残念ながらソニー損保にはこの特約はありません

 


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ご覧いただきありがとうございました。