ソニー損保の運転者限定について解説します。
2019年4月1日以降の契約では「運転者限定なし」と「本人・配偶者限定」のみとなっています。
これ以前には「家族限定」と「本人限定」も選択できましたが、この2つは今は廃止されています。
なお、「本人・配偶者限定」を選択した場合の「運転者限定なし」との差額は6%です。
差額としてはけっこう大きな金額になります。
また、「本人・配偶者限定」をつけた場合の「別居の子」の扱いについても詳しく解説しています。
【記事丸わかり】
⇒⇒自動車保険の「運転者限定」と「年齢条件」の違い |
ソニー損保の運転者限定
ソニー損保で自動車保険の契約をする際、年齢条件の他に運転者限定の設定が重要になります。
たとえば、年齢条件を「30歳以上」にした場合、運転者限定を「限定なし」にするか「本人・配偶者限定」にするかで運転できる人の範囲が変わってきます。
ソニー損保の運転者限定は2019年3月31日までと2019年4月1日以降で内容が異なります。
以下、改定前と改定後の運転者限定をご案内します。
ソニー損保:2019年3月31日までの運転者限定
ソニー損保では保険始期日が2019年3月31日以前の場合、運転者限定は下記の分類になります。
運転者限定(2019年3月31日以前保険始期日) | |
限定なし |
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家族限定(割引率1%) |
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本人・配偶者限定(割引率6%) |
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本人限定(割引率7%) |
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ソニー損保・自動車保険・約款・2018年4月版18ページから19ページ
※記名被保険者が法人の場合は、運転者を限定することはできません
ソニー損保:2019年4月1日からの運転者限定
ソニー損保では保険始期日が2019年4月1日以降の場合、運転者限定は下記の分類になります。
運転者限定(2019年4月1日以降保険始期日) | |
限定なし |
|
本人・配偶者限定(割引率6%) |
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ソニー損保・自動車保険・約款・2019年4月版19ページから20ページ
※記名被保険者が法人の場合は「本人・配偶者限定」は設定できず、契約車両を運転する人全員に年齢条件を適用します。したがって法人契約で年齢条件を設定する際には契約車両を運転する人全員のうち一番若い人にあわせて運転者の年齢条件を選ぶ必要があります。
上記のように、2019年4月1日保険始期契約から、運転者限定はすっきりと2分類のみとなります。
一見、選択肢が少なくなってしまったようですが、しかし割引率を見ればご納得いただけるはずです。
2019年3月31日までの表を御覧ください。
家族限定は、何と割引率1%です。
このようにほとんど意味のない家族限定割引は廃止されることになりました。
次に、本人・配偶者限定と本人限定の割引率を見てください。
6%と7%です。
ここも1%しか違いません。
わざわざ保険契約者にさも重要な選択であるかのように選ばせておきながら、実際には1%の差しかなかったのです。
このように割引率の違いを考えれば、2019年4月1日保険始期日以降が2つの分類になるのは当たり前の話だと思います。
ソニー損保:「運転者限定なし」と「本人・配偶者限定」の差額
ご覧頂きましたように2019年4月1日以降の運転者限定は「運転者限定なし」と「本人・配偶者限定」の2つだけです。
この2つの差額は6%です。
「本人・配偶者限定」が「運転者限定なし」より6%割引になります。
ちなみに、ソニー損保のその他の割引は下記のとおりです。
- 継続割引:最大2%(⇒詳細)
- ASV割引(自動ブレーキ割引):9%(⇒詳細)
- 新車割引:9%(⇒詳細)
- ゴールド免許割引:12%(⇒詳細)
- 無事故割引:2,000円(⇒詳細)
- インターネット割引:10,000円(⇒詳細)
- インターネット継続割引:5,000円(2年目)(⇒詳細)
- 継続時複数契約割引:1,000円(⇒詳細)
ソニー損保:運転者限定と「別居の子」の関係
ソニー損保に限らず他社の自動車保険でも「別居の子」に関しては注意すべき規定がいくつかあります。
年齢条件と運転者限定に関しても、やはり「別居の子」(別居の既婚の子・別居の未婚の子)には注意が必要です。
順を追ってご説明します。
まず、ソニー損保の年齢条件は以下の区分に分かれています。
30歳以上 | 30歳以上の人のみ運転可 |
26歳以上 | 26歳以上の人のみ運転可 |
21歳以上 | 21歳以上の人のみ運転可 |
年齢を問わず | 年齢を問わず運転可 |
上記年齢条件はいちおう文字通り解釈していいのですが、ただし、より厳密な規定によると、上記年齢条件に縛られるのは次の①②③の人に限られます。
つまり、次の①②③以外の人は年齢に関わらず運転可となります。
(※記名被保険者とはその車を主に運転する人のことです。) |
では、ここでAさんの家族に当てはめてみましょう。
Aさんの家族は、
- Aさん:50歳
- Aさんの妻:50歳
- Aさんの長女(同居):23歳
- Aさん夫婦の長男(別居の未婚の子):19歳
の4人です。
Aさんが年齢条件を「30歳以上」に設定した場合、「30歳以上」の年齢条件に縛られるのは、上の規定により、
- Aさん
- Aさんの妻
- Aさんの長女(同居)
の3人になります。
そのうち、Aさんの長女は23歳なので運転はできません。
ところが、Aさん夫婦の長男(別居の未婚の子)はそもそも上の規定により年齢には縛られませんから、19歳であっても契約車両を運転できます。
さらに言うなら、Aさん夫婦の長男は「同居の親族」から除外されているので、既婚でも未婚でも、年齢に関係なく運転できます。
次に、ここからは運転者限定との関係です。
上のAさん家族で引き続きご説明します。
年齢条件を「30歳以上」で設定し、これに運転者限定「本人・配偶者限定」をつけた場合、運転できる人の範囲はどうなるでしょう?
「30歳以上」+「本人・配偶者限定」 |
その答えは、
- Aさん
- Aさんの妻
の2人だけです。
この場合は「30歳以上」で、なおかつ、「本人・配偶者」だけが運転できます。
単純に「30歳以上」だけの場合は「別居の親族」は年齢に関係なく運転できましたが、運転者限定が付いたことで文字通り運転者の範囲が限定されることになります。
したがって、もしもAさん夫婦の長男が実家に帰った際に運転できるようにするには、「本人・配偶者限定」を外した契約にしなければなりません。
あるいは、ソニー損保では扱っていませんが、他社の「1日自動車保険(1DAY保険・ちょいのり保険)」に加入するという方法があります。※長男が加入する
これにより、安心して契約車両を運転できます。
料金も最低限の出費で済みます。
ソニー損保関連の下記の記事も参考になさってください。
ご覧いただきありがとうございました。