【記事丸わかり】
|
ソニー損保には単独の自転車保険はありません。
しかし個人賠償特約を追加することで自転車による賠償事故をカバーできます。
個人賠償特約は1200円の追加料金で加入できます。
自転車で他人にケガを負わせる事故だけでなく日常生活の様々な賠償事故に備えることができます。
ソニー損保の個人賠償特約には自動車保険同様に示談交渉サービスがついているので安心です。
このページではソニー損保の自転車保険について詳しく解説しています。
しばらくお付き合いいただけると幸いです。
ソニー損保の個人賠償特約(自転車保険):単体の保険はないが個人賠償特約でOK
ソニー損保にはいわゆる「自転車保険」という名称の単体の保険はありません。
しかし自動車保険の特約として用意されている個人賠償特約が実質的に自転車保険の役割を果たします。
個人賠償特約は、日常生活で他人のモノを壊したり他人にケガを負わせて法律上の損害賠償責任が発生した際に保険金を支払うというものです。
様々な事故が対象になり、その詳細は後ほど解説しますが、自転車事故に関して言うなら、自動車保険の記名被保険者の家族全員が補償の対象に含まれます。
記名被保険者の家族の誰かが自転車に乗っている際、誤って他人に接触してケガをさせたり、うっかり自転車ごとお店に飛び込んでお店のモノを壊したりした場合、法律上は相手の損害に対して賠償責任が発生します(つまり弁償しなければなりません)。
この際、ソニー損保の自動車保険の特約である個人賠償特約に加入していれば、この特約から保険金が支払われます。
ソニー損保には単体の自転車保険はありませんが、この個人賠償特約を付けておくことで自転車による事故を幅広くカバーできますし、しかも家族全員の自転車事故が対象なので安心です。
そもそも他社で販売されている単体の自転車保険というのは、保険の中身を分解すると、個人賠償保険と傷害保険を合体させているのがその実態です。
したがって、ソニー損保の個人賠償特約を付けておけば、少なくとも自転車事故の相手に対する賠償は単体の自転車保険とまったく同一の補償内容になります。
ソニー損保の自動車保険に個人賠償特約を追加するには1200円の保険料で補償がスタートします(1200円は年間保険料)。
他の自動車保険にも個人賠償特約と同一内容の特約がありますが、年間1200円という金額は業界最安値レベルです。
また、ソニー損保の個人賠償特約の補償限度額は1億円(2019年4月1日以降は3億円)で、これも業界最高レベルです。
さらに、ソニー損保の個人賠償特約には示談交渉サービスが付いています。
示談交渉サービスは自動車保険でお馴染みですが、これが付いているいないは、いざ自転車事故が発生した場合に天と地ほどの違いが出てきます。
事故の相手との連絡、ケガをした場合の病院とのやり取り、モノを壊した場合の見積書や請求書や領収書のやり取りなどなど、様々な連絡事項が発生します。
また、事故処理の最後には相手との示談交渉が待ち受けています。
こうした諸々の手続きを、もしも示談交渉が付いていない個人賠償特約なら、全て自分ひとりでやらなければなりません。
その点、ソニー損保の個人賠償特約には示談交渉サービスが付いているので、すべてソニー損保に「丸投げ」でお任せできます。
示談交渉サービスはすべての保険会社の個人賠償特約についているサービスではありません。
その点、ソニー損保は安心だと思います。
ソニー損保の個人賠償特約(自転車保険):名称について
ソニー損保で個人賠償特約と呼んでいる補償は、ほぼ同じ補償内容のものを他社では別の呼び方をしていることがあります。
例えば次のような名称です。
|
また、これは名称というより単なる短縮形ですが、
|
などと呼ばれることもあります。
このように名称は異なりますが補償内容はソニー損保の個人賠償特約とほとんど同一です。
他社の個人賠償特約でも自転車による事故は補償対象に含まれます。
年間保険料や補償限度額などは会社によって多少異なります。
ソニー損保の個人賠償特約は、年間保険料は1200円で業界最安レベルですし、補償限度額も2019年4月以降の契約はそれまでの1億円が3億円に引き上げられ、やはり業界最高レベルです。
ソニー損保の個人賠償特約(自転車保険):補償内容
ソニー損保の個人賠償特約は次のような内容の特約です。
|
ソニー損保の個人賠償特約(自転車保険):支払対象とならないケース
ソニー損保の個人賠償特約では下記のようなケースでは支払対象にはなりません(免責事項)。
ソニー損保:重要事項説明書の補足事項5ページ目 |
たとえば次のようなケースは支払対象外になる可能性が高いです。
|
これらのケースでは、競技大会や施設などの管理者に損害賠償責任が発生するのが通例です。
したがって、子供の親に法律上の損害賠償責任は発生しませんから、個人賠償特約では免責事項に該当するケースです。
では、次のようなケースはソニー損保の個人賠償特約の支払い対象になるでしょうか?
|
まず、基本的に、このようなケースは「不可抗力」により法律上の損害賠償責任は発生しません。
法律上の損害賠償責任が発生しないので、個人賠償特約からの支払いはありません。
隣の家に対しては「ごめんなさい」ですむ事案です(あくまでも法律上は。近所付き合いの上ではそれではすまないでしょうが)。
ただし、過去の判例(裁判の事例)で見ると、次のようなケースでは損害賠償が発生することもあります。
つまり、日頃から屋根瓦が傷んでいることを近所の住人から指摘され、なおかつ、大きな台風や竜巻が発生することが天気予報等で大々的に報道されているにもかかわらず、それでも何ら防止措置を取らずに放置しておいたことが明白である場合、このようなケースでは、吹き飛ばされた瓦の所有者は法律上の損害賠償責任が認められる可能性があります。
このように法律上の損害賠償責任が認められたら、ソニー損保の個人賠償特約から保険金が支払われます。
すると、やや本末転倒な話になるものの、こんなことが言えそうです。
台風などで自分の家のモノが吹き飛ばされて近所の家を壊したり、大雪で積もった自分の家の屋根の雪が隣の家のガレージを破壊したりした場合、ソニー損保の個人賠償特約に加入している場合は、むしろ、法律上の損害賠償責任が認められたほうがありがたい、ということになります。
認められないと、保険からの支払いがないので、ただ単にお詫びするだけではすまずに、何かしら弁償しなければならないことになるでしょう(近所付き合いを潤滑にするために)。
でも、損害賠償が認められれば、晴れて保険金の支払いを受けられるので、自腹を切らずにトラブルを解決できます。
(※)ですが、残念ながら、台風や大雪、竜巻などの自然災害によるこうした事故は、ほとんどが「不可抗力」による免責となり、法律上の損害賠償責任が問われる事例は稀です。
ソニー損保の個人賠償特約(自転車保険):補償の重複に注意
このページのテーマである個人賠償特約ですが、この補償は単独の保険としても販売されていますが、多くは自動車保険、火災保険、傷害保険の特約として、あるいはクレジットカードの付属補償として、幅広く販売されています。
保険料の金額が安いので、保険会社としてはおすすめしやすいこともあり、みなさんが気づかないうちに家族が複数の個人賠償特約の契約をしているケースは珍しくありません。
なにもソニー損保の保険だけに限りません。
自動車保険はソニー損保だけれど、火災保険は損保ジャパンで、傷害保険は三井住友海上というご家庭もあるでしょう。
その際、ソニー損保で個人賠償特約をつけ、損保ジャパンでも付け、三井住友海上でも付けていることもありえます。※かなり高い確率でありえます
たとえば上記のように3本の個人賠償特約を付けていた場合、補償限度額に関しては合算されるので、必ずしもムダにはなりません。
つまり、ソニー損保の補償限度額が3億で、損保ジャパンが1億、三井住友海上が5千万なら、4億5千万円が補償限度額となります。
しかし、過去の支払い事例で4億5千万円もの支払いはまずほとんどありませんので、やはりこれもムダだと思います。
もっとムダなのは、保険金支払い事故が発生した場合、3つの保険から重ねて支払われることがない点です。
たとえば、子供が自転車で近所の人に大けがをさせ、2千万円の賠償責任が発生した場合(近年ではありえない事故ではありません)、3つの保険から2千万円ずつ支払われるのではなく、3つの保険会社が相談して(按分して)、合わせて2千万円になるような支払い方をします。
結局、保険に加入している人からすると、1本で十分なところ、2本余計に加入していることになります。
こうした補償の重複は避けなければなりません。
ソニー損保の自動車保険に2台加入する場合も、補償の重複がないようにしなければなりません。
ソニー損保以外の保険会社に加入する場合も、補償の重複がないようにしなければなりません。
ソニー損保の個人賠償特約(自転車保険):補償の重複に注意⇒⇒記名被保険者を確認
前の項目で、個人賠償特約を付ける場合、補償の重複に注意すべきだとお話しました。
しかし、自動車保険の特約として個人賠償特約を付ける場合は、記名被保険者が誰かを意識することが大事です。
個人賠償特約の対象になる人は次の人です。
|
たとえば、一家に車が2台あり、2台ともソニー損保の自動車保険に加入していたとします。
1台は息子の車で記名被保険者は息子、もう1台は父親で記名被保険者は父親、というケースを考えてみましょう。
息子の車にだけ個人賠償特約を付ければ、現状では息子を含めて一家全員が個人賠償特約の対象になります。※父親も母親もきょうだいも「記名被保険者(ここでは息子)またはその配偶者の同居の親族」に該当する
しかし、息子が結婚し、車と一緒に家を出たらどうなるでしょう?
息子が同居しているあいだは、その他家族が全員保険の対象に含まれていましたが、別居によりその他家族は「記名被保険者またはその配偶者の同居の親族」の条件から外れてしまいます。
したがって、息子が結婚して別居することになった時点で、父親の車に個人賠償特約を付ける必要があります。
逆の場合も同様です。
つまり、父親の車にだけ個人賠償特約を付けた場合、息子が同居しているあいだは、息子を含めて家族全員が補償の対象になります。
しかし、息子が結婚して車と一緒に家を出ていった場合、残った家族は父親の車についている個人賠償特約で補償されますが、結婚して別居となる息子は対象外になります。
この場合は、息子の車にも個人賠償特約を付ける必要があります。
このように、補償の重複を避けて保険料の節約をすることは大事ですが、状況の変化に応じて、その都度補償内容を見直す必要が出てきます。
個人賠償特約を主に「自転車保険」として契約している場合も、家族構成の変化に応じて特約の付け替え、追加、削除などが必要になります。
ご注意いただきたいと思います。
ソニー損保関連の下記の記事も参考になさってください。
ご覧いただきありがとうございました。